イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
○参考人(小田中聰樹君) 軍事力以外の正当防衛ということについてのお尋ねだと思いますけれども、それは様々な形での防衛の仕方はあり得ると思います。例えば、これは歴史上そういうものが本当にあったかどうかということは一つの問題だと思いますけれども、いろいろな形での民間抵抗ですね、それも含めて正当防衛ということはあり得ると思われます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 21件
初発言日: 1989-10-25 / 最新発言日: 2004-02-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(小田中聰樹君) 軍事力以外の正当防衛ということについてのお尋ねだと思いますけれども、それは様々な形での防衛の仕方はあり得ると思います。例えば、これは歴史上そういうものが本当にあったかどうかということは一つの問題だと思いますけれども、いろいろな形での民間抵抗ですね、それも含めて正当防衛ということはあり得ると思われます。
○参考人(小田中聰樹君) 専修大学の小田中でございます。 私は、四十年近く、主として平和主義、民主主義、基本的人権を厚く保障する憲法の理念及び論理に即して刑事法の研究を行い、思索を重ねてまいりました。また、個人的には、太平洋戦争開始直後に国民学校に入学し、敗戦までの三年半近く戦争賛美の軍国主義教育を受けたという、そういう体験を持っております。 本日は、このような研究、思索、体験を踏まえながら、イラク特措法に基づく基本計画及び対応
○参考人(小田中聰樹君) そのとおりでございます。
○参考人(小田中聰樹君) 疑いがあると思います。
○参考人(小田中聰樹君) 正当防衛権はあると思います。しかし、それは軍事による、軍事力による正当防衛ということについては、憲法九条は軍事力を持たないというふうに言っているわけですから、これは否定されているものだというふうに考えます。
○参考人(小田中聰樹君) 先ほどの意見陳述の中でも申しましたけれども、私は今回のイラク特措法に基づく基本計画、さらには今回の対応措置、これは憲法に違反するものだというふうに考えるわけですが、もちろん直接的には第九条の戦力の行使とかあるいは、に当たるという、武力ですね、武力の行使に当たるというところが中心的な問題でもあり、また交戦権の行使に参加しているといいますか、自らも行使する立場に立ってしまったということも問題だと思うのであります。
○参考人(小田中聰樹君) 正当防衛の問題については、私ちょっと先ほど意見陳述の中でも述べましたけれども、大変日本にとって大きな法律問題を抱えたことになると思うんですね。イラクにおいて、イラク人が、あるいはイラクにおいて行われる日本、占領当局に対する、あるいは日本に対するある種の行動が、日本の刑法の正当防衛というその前提となる急迫不正の侵害という、そこのところに本当にうまくフィットしてくる問題であろうかということを考えるわけですね。ですか
○参考人(小田中聰樹君) 私は法律家でありまして、いわゆる国際的な政治的なものについて判断する立場にはないわけでありますけれども、一人の市民ということで申し上げれば、今後のイラクの復興というものはやはり平和的な枠組みで行われるべきであって、法秩序の回復のためにというよりも、むしろもっとそれ以前の、治安、安全確保のために武力を日本が投入するという立場にはないということを強調したいと思います。
○参考人(小田中聰樹君) 大変難しい質問をいただいたように思いますけれども、その世論自体が非常に動いているというところがあるわけですね。 最近、ごく最近の調査では、賛成というか、支持がむしろ多くなって、反対の方がむしろ下がって逆転していったということも含めて大変変動があるわけですが、一つには、やはりよく言われているところでは、マスコミの影響というものがあるというふうに考えますが、私はやはり、混沌としたこういう状況の中で、正しい情報が
○小田中聰樹君 私は、これまで三十数年間、刑事訴訟法や司法制度論を中心に研究し、それとのかかわりにおいて、人権及び憲法のあり方についても考察を重ねてまいりました。本日は、そういう立場から意見を述べたいと思います。 きょう述べたいことは三点です。第一は、憲法調査のあり方についてであります。第二は、憲法の思想的、理念的構造の体系的一貫性についてであります。第三は、憲法の現実的機能、役割と憲法擁護の現代的意義についてであります。 私が
○小田中聰樹君 私は、我が国の憲法において、憲法改正には限界があるというふうに考えています。このことは、日本国憲法みずからが、例えば基本的人権については、永久の権利という、永久性、恒久性という言葉、これをいろいろなところで使っていることからも明らかなんですが、原理的に考えてみても、憲法改正には、その憲法の基本原則を否定するような改正は許されないという意味において、限界があると考えています。したがって、九十九条の憲法尊重擁護義務というのは
○小田中聰樹君 私は、刑事訴訟法という分野で研究してきた者なんですが、抽象的な法の解釈がどのようにして発展していくのかといいますと、通常は、やはりケースの中で生まれてくるのですね。ある事件に直面し、裁判官あるいは裁判所は、良心に従い、独立してぎりぎりまで考える。その中で、法の解釈というものが大きく動いていくことがあるわけです。その状況を考えてみますと、憲法の場合でも全く事柄は同じだろうというふうに思います。 憲法判断というものが、最
○小田中聰樹君 私が、日本国憲法が一番すぐれていると思うのは、実は九条なんですね。戦争放棄というものあるいは平和主義の徹底という点においては、世界にほとんど例を見ないほどの条文であることは皆さんも御認識のとおりなわけです。 よく考えてみますと、人権を考えていけば、やはり平和に行き着くわけですね。つまり、平和に生きる権利というものが憲法学界でも主張されているくらいに、人権というものを徹底的に考えていけば、やはり平和でなければいけない、
○参考人(小田中聰樹君) 私は、現在の憲法を充実強化していくということが先決の課題だというふうに思っています。
○参考人(小田中聰樹君) 小田中でございます。 私が本日述べたいと思ってまいりましたのは、三点でございます。 第一点は、司法制度改革論議を行うに当たって最低限共有されるべき基本的な視点及び方法論についてでございます。第二点は、この基本的な視点及び方法論に基づいた場合に本法案に対して生ずる疑問でございます。第三点としては、憲法的司法制度充実強化に向けての課題でございます。 まず第一点から申し上げたいと思います。 司法制度改
○参考人(小田中聰樹君) 今の御発言、私も問題意識は全く同じなんです。 一方において社会的な変化の要請が司法に対してあり、それがかなり今動いてきているという事実があるわけですが、他方において、もう絶対にこれは動かすことができないと私は思うんですが、司法には司法の固有の任務といいますか特殊な任務というものがあって、それは私が先ほど申しましたように、基本的人権の擁護、例えば裁判の利用という問題について、公正な裁判を受ける国民の権利という
○参考人(小田中聰樹君) 刑事、民事や少年の問題について改善すべきことは本当にたくさんあると思います。例えば刑事の問題一つとってみても、代用監獄の問題とかあるいは取り調べの問題であるとか、あるいは証拠の扱い方の問題ですね、伝聞法則などというものがありますけれども、その例外が非常に広く現在運用されているわけですが、そういう運用も含めた問題が多々刑事にはあります。 もう一つつけ加えさせていただければ、誤判の問題もあるわけであります。再審
○参考人(小田中聰樹君) 今の御質問のように、特に刑事手続、行政手続も同じような問題を伏在していると思いますが、刑事手続の場合には特に国民の基本的人権という観点から物すごくたくさん大きな問題があります。捜査から始まって起訴提起、それから公判、そして判決の確定、再審という各レベルに大変大きな問題が山積みされておりまして、そういう問題が緊急の解決を要求されて、この何十年間というもの、主張されてきておるわけですね。その主張が今回この司法制度改
○参考人(小田中聰樹君) 大変難しい問題で、そういう質問を受けては大変だなと思っていた、そういう問題だと思います。 私自身も福島先生と非常によく似た問題意識を持っていて、きょうは述べなかったんですが、司法改革という、しかもそれがかなり抜本的な改革をする場合にどういう機関で審議するのが妥当かということについては、それ自体がもう少し議論されていいんじゃないかというふうに思っています。 内閣ではなくて、内閣からも独立した形でこの審議会
○参考人(小田中聰樹君) 法律用語といいますか法律家の使う言葉が非常に難しいという指摘は、確かにそのとおりだと思います。 実は、きのう、あるシンポジウムがありまして、やはり新聞社の方から本当にわかりにくいという発言がありまして、私も本当に共鳴したんです。もっとも、私自身も知らず知らずのうちにそういう言葉遣いをしているようにも思うんですが。 法律用語の難しさというのは、一面では正確性を期するという要請、それからまた法的な概念という