小田中聰樹 に関する国会発言
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 司法、憲法改正、最高法規等に関して発言をいたします。 まず、日本国憲法が定める違憲審査制度の意義について述べます。 憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定め、裁判所による違憲審査を認めています。 違憲審査制は、人権保障と憲法保障の二つの目的がありますが、日本国憲法が世界でも比較的早く違
○参考人(小田中聰樹君) 私は法律家でありまして、いわゆる国際的な政治的なものについて判断する立場にはないわけでありますけれども、一人の市民ということで申し上げれば、今後のイラクの復興というものはやはり平和的な枠組みで行われるべきであって、法秩序の回復のためにというよりも、むしろもっとそれ以前の、治安、安全確保のために武力を日本が投入するという立場にはないということを強調したいと思います。
○参考人(小田中聰樹君) 大変難しい質問をいただいたように思いますけれども、その世論自体が非常に動いているというところがあるわけですね。 最近、ごく最近の調査では、賛成というか、支持がむしろ多くなって、反対の方がむしろ下がって逆転していったということも含めて大変変動があるわけですが、一つには、やはりよく言われているところでは、マスコミの影響というものがあるというふうに考えますが、私はやはり、混沌としたこういう状況の中で、正しい情報が
○参考人(小田中聰樹君) 正当防衛の問題については、私ちょっと先ほど意見陳述の中でも述べましたけれども、大変日本にとって大きな法律問題を抱えたことになると思うんですね。イラクにおいて、イラク人が、あるいはイラクにおいて行われる日本、占領当局に対する、あるいは日本に対するある種の行動が、日本の刑法の正当防衛というその前提となる急迫不正の侵害という、そこのところに本当にうまくフィットしてくる問題であろうかということを考えるわけですね。ですか
○参考人(小田中聰樹君) 先ほどの意見陳述の中でも申しましたけれども、私は今回のイラク特措法に基づく基本計画、さらには今回の対応措置、これは憲法に違反するものだというふうに考えるわけですが、もちろん直接的には第九条の戦力の行使とかあるいは、に当たるという、武力ですね、武力の行使に当たるというところが中心的な問題でもあり、また交戦権の行使に参加しているといいますか、自らも行使する立場に立ってしまったということも問題だと思うのであります。
○参考人(小田中聰樹君) 軍事力以外の正当防衛ということについてのお尋ねだと思いますけれども、それは様々な形での防衛の仕方はあり得ると思います。例えば、これは歴史上そういうものが本当にあったかどうかということは一つの問題だと思いますけれども、いろいろな形での民間抵抗ですね、それも含めて正当防衛ということはあり得ると思われます。
○参考人(小田中聰樹君) 正当防衛権はあると思います。しかし、それは軍事による、軍事力による正当防衛ということについては、憲法九条は軍事力を持たないというふうに言っているわけですから、これは否定されているものだというふうに考えます。
○参考人(小田中聰樹君) 疑いがあると思います。
○参考人(小田中聰樹君) そのとおりでございます。
○参考人(小田中聰樹君) 専修大学の小田中でございます。 私は、四十年近く、主として平和主義、民主主義、基本的人権を厚く保障する憲法の理念及び論理に即して刑事法の研究を行い、思索を重ねてまいりました。また、個人的には、太平洋戦争開始直後に国民学校に入学し、敗戦までの三年半近く戦争賛美の軍国主義教育を受けたという、そういう体験を持っております。 本日は、このような研究、思索、体験を踏まえながら、イラク特措法に基づく基本計画及び対応
○委員長(清水達雄君) イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第六条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による人道復興支援活動及び安全確保支援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。 これより、本件審査のため、参考人として、財団法人平和・安全保障研究所理事長渡辺昭夫君、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所地域研究センター参事酒井啓子君、国際政治・軍事アナリスト小川和久君
○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。 憲法調査会が発足して一年半が過ぎました。この間、二十一世紀の日本のあるべき姿をテーマにした参考人質疑と、仙台市と神戸市での地方公聴会が開催されました。その中で何が明らかになり、何を今後の本調査会の調査に生かすべきか、このことを中心に発言したいと思います。 改めて申し上げますが、本調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うことを目的としたものです。改憲のための調査機関では
○小田中聰樹君 私が、日本国憲法が一番すぐれていると思うのは、実は九条なんですね。戦争放棄というものあるいは平和主義の徹底という点においては、世界にほとんど例を見ないほどの条文であることは皆さんも御認識のとおりなわけです。 よく考えてみますと、人権を考えていけば、やはり平和に行き着くわけですね。つまり、平和に生きる権利というものが憲法学界でも主張されているくらいに、人権というものを徹底的に考えていけば、やはり平和でなければいけない、
○小田中聰樹君 私は、刑事訴訟法という分野で研究してきた者なんですが、抽象的な法の解釈がどのようにして発展していくのかといいますと、通常は、やはりケースの中で生まれてくるのですね。ある事件に直面し、裁判官あるいは裁判所は、良心に従い、独立してぎりぎりまで考える。その中で、法の解釈というものが大きく動いていくことがあるわけです。その状況を考えてみますと、憲法の場合でも全く事柄は同じだろうというふうに思います。 憲法判断というものが、最
○小田中聰樹君 私は、我が国の憲法において、憲法改正には限界があるというふうに考えています。このことは、日本国憲法みずからが、例えば基本的人権については、永久の権利という、永久性、恒久性という言葉、これをいろいろなところで使っていることからも明らかなんですが、原理的に考えてみても、憲法改正には、その憲法の基本原則を否定するような改正は許されないという意味において、限界があると考えています。したがって、九十九条の憲法尊重擁護義務というのは
○小田中聰樹君 私は、これまで三十数年間、刑事訴訟法や司法制度論を中心に研究し、それとのかかわりにおいて、人権及び憲法のあり方についても考察を重ねてまいりました。本日は、そういう立場から意見を述べたいと思います。 きょう述べたいことは三点です。第一は、憲法調査のあり方についてであります。第二は、憲法の思想的、理念的構造の体系的一貫性についてであります。第三は、憲法の現実的機能、役割と憲法擁護の現代的意義についてであります。 私が
○中山座長 ありがとうございました。 次に、小田中聰樹君にお願いいたします。
○中山座長 これより会議を開きます。 私は、衆議院憲法調査会会長の中山太郎でございます。 私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。 本調査会は、昨年一月二十日に設置され、現在、二十一世紀の日本のあるべき姿について調査を行っておりますが、調査を行うに当たり、広く国民各層の皆様方から日本国憲法についての御意見を拝聴する
○中山会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る五月十七日木曜日幹事会午前八時五十分、調査会午前九時から開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時六分散会 ————◇————— 〔本号(その一)参照〕 ————————————— 派遣委員の宮城県における意見聴取に関する記録 一、期日 平成十三年四月十六日(月) 二、場所
○鹿野委員 団長にかわり、派遣委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、中山太郎会長を団長として、幹事葉梨信行君、幹事仙谷由人君、幹事斉藤鉄夫君、委員藤島正之君、委員春名直章君、委員金子哲夫君、委員小池百合子君、委員近藤基彦君、それに私、鹿野道彦を加えた十名であります。 なお、現地において、菅原喜重郎議員及び菅野哲雄議員が参加されました。 四月十六日、仙台市のホテル仙台プラザ会議室において会議を開催