「小田部耕治」の過去の国会発言

発言数 297件

初発言日: 2017-04-11  /  最新発言日: 2021-07-28  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2021-07-28 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 静岡県警察に確認したところ、これまでに当該盛土に関連する相談を受けたことはないとのことであります。

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず一点目の厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していくという点でございますけれども、クロスボウによる犯罪防止のためには、改正法で定められた欠格事由に関する調査、審査を厳正に実施して、不適格者を確実に排除することが重要であると認識してございます。 そこで、警察におきましては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行い、欠

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察庁におきまして調査を実施した十四か国、この状況について見ますと、クロスボウにつきましては五か国、ノルウェー、韓国等の五か国につきましては、所持する場合に原則として許可が必要とされているところでございました。また、フランス、イタリア等の九か国につきましては、携帯や使用が規制されているといったようなことを把握したところでございます。

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 クロスボウの取扱いに関する講習の実施場所につきましては、改正法に特段の規定はございませんで、各都道府県の実情に応じて実施場所の選定が行われることになりますけれども、基本的には警察署等の警察施設を想定しておるところでございます。

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 国内におけるクロスボウの販売につきましては、主にインターネットを通じて行われているため、適正な使用を期待できない者の手に渡らないようにしてクロスボウによる危害を防止するためには、インターネット上の違法な取引を防止することが重要であると認識しております。 改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその所持許可証の提示を受けた場合でなければクロスボウを譲り渡してはならないと

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ、必要な対応を行っていくこととしていたところでございますが、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ますと、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。 これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロス

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具、こういったことが出てくることというのは、常に、当然想定されるところでございます。 銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 現在、国内におきましてクロスボウを製造している事業者、これは把握してございませんで、国内で販売されるクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものでございまして、これを国内の販売事業者が販売しているといった状況を把握しているところでございます。 現在、クロスボウの販売に関しまして法律上の規制は特段ございません。ですので、国内に流通しているクロスボウの正確な数量、これにつきましては明らかではご

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 ダガーナイフにつきましては、もろ刃の刃物として銃刀法上の剣に当たるものでございますけれども、こちらにつきまして、平成二十年の銃刀法改正によりまして、規制対象となる剣を刃渡り十五センチ以上から五・五センチ以上に改正したところでございまして、この改正は平成二十一年一月五日から施行されているところでございます。 改正前の平成十九年から平成二十年六月末までの一年半におきまして、刃体の長さが六センチ

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 今回の改正の検討に当たりまして、クロスボウの使用実態、これを把握するために広く情報収集に努めまして、林業や漁業といった産業目的でクロスボウを使用されている方とも連絡を取ってきたところでございます。 御指摘のとおり、幅広い範囲に法改正の内容を周知することが必要であると認識しておりまして、改正法の公布後速やかに、広く国民に対して、ホームページ、SNS、ポスター等により規制内容の周知を図ること、

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 法人が業務のために従業者等にクロスボウを所持させようとする場合につきましては、今回の改正法第四条第五項によりまして、法人が許可を受けるのではなく、現にクロスボウを所持しようとする従業者等が許可を受けなければならないこととされています。 そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず、一点目のお尋ねの関係でございますけれども、クロスボウにつきましては、改正法におきまして、先ほどもお話がございましたが、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところでございます。 そして、内閣府令で定めるもの

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず、改正法につきましては、国民への十分な周知等に要する期間として、公布の日から起算して九月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。 その上で、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している方につきましては、施行日から六か月の経過措置期間は例外的に所持を認めまして、その間に所持許可を申請するか、適法に所持することができる者に譲り渡すか、廃棄するかの措置を取っていただく

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 インターネットのオークションサイトや掲示板等を端緒といたしました拳銃の押収丁数につきましては、令和元年は五十四丁、令和二年は四十一丁となっております。 例えば、警察におきましては、銃器や薬物の違法な取引等を把握するため、サイバーパトロールを行っているところでございますけれども、これによりましてオークションサイトに出品されていた拳銃を発見し、当該拳銃を押収の上、関係被疑者を検挙したといったよ

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず、輸入代理店が国内でクロスボウを販売するためには、都道府県公安委員会にクロスボウの販売に係る届出書を提出することによりまして、販売目的の所持が可能となります。 次に、輸入代理店がクロスボウを輸入するに当たっては、関税法によりまして、税関に対して、クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類として、クロスボウの販売に係る都道府県公安委員会に届け出た届出書に当該都道府県

2021-06-04 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず、改正法につきましては、国民の皆様方への十分な周知等に要する期間として、公布の日から起算して九月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。 その上で、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している方につきましては、施行日から六か月間の経過期間は例外的に所持を認めて、その間に、所持許可を申請するか、適法に所持することができる方に譲り渡すか、廃棄するかの措置を取っていた

2021-05-12 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えております。 いずれにしても、個別具体的な事案に応じて判断をされるものと考えております。

2021-05-12 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 現に所在する場所の付近とは、行為者が相手方に対して見張り等をする時点におきまして、相手方が実際に所在している場所の付近を意味するところでございます。 今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏

2021-05-12 衆議院

内閣委員会

○小田部政府参考人 お答えいたします。 連続して電話をかけるなどの行為自体は、日常生活におきまして一般的に行われ得る行為であることから、行為者の権利を保護する必要性もなく、相手方が行為者からの電話等を受忍しなければならない理由もないものに規制対象を限定するために、「拒まれたにもかかわらず、」と要件を設けたものと考えられるところでございます。 そして、この「拒まれたにもかかわらず、」という要件を満たすためには、行為者において、相手

← トップへ戻る