総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。 ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。
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発言数 310件
初発言日: 2019-11-07 / 最新発言日: 2024-06-13 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。 ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御質問でございますが、まずは、雲仙・普賢岳噴火によりまして亡くなられた方々への哀悼の意を表させていただきたいと思います。 御指摘の雲仙・普賢岳噴火当時のメディアの取材活動につきましては、様々な報道があったものというふうに承知をしております。 放送法におきましては、放送事業者の取材あるいは番組編集に当たりましては自主自律を基本とする枠組みというふうになっております。総務省といたしましては、放送事業者が
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の公共放送ワーキングの取りまとめにおきましては、NHKが必須業務として提供すべきテキスト情報等放送番組以外の情報の範囲につきまして、NHKの設置趣旨に鑑み、国民の知る権利の公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者や新聞社、通信社のほか、NHKを含めた様々な主体から視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましいことから、放送番組以外の情報についても必須業務とすべきとの御議論があったと
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。 この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。 現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 総務省におきまして、昭和二十二年から昭和二十五年までの放送法に関連する文書につきまして、国公立文書館のデジタルアーカイブ内、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和二十五年四月二十四日の日付が記された「放送法案に対する修正点」という題名の文書が保存されており、昭和二十四年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。
○政府参考人(小笠原陽一君) この期間につきましては、先ほども述べました、国民・視聴者の間での視聴習慣、あるいは国民・視聴者からのそれに基づいた御要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことは必要であり、このため総務省令において規定するというふうにしたものでございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。 一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということ
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。 ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。 まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法第一条の目的規定につきましては、昭和二十五年に同法が施行されて以降、平成二十二年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。
○政府参考人(小笠原陽一君) 失礼いたしました。 NHKの目的規定は、昭和二十五年の放送法の施行時、第七条の規定におきまして、日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的するというふうに規定されておりました。 現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにというふうに規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。 一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間とし
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどの委員会の議論でもございましたが、近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況であり、このような国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中、NHKには、テレビだけでなくインターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民・視聴者に提供することが公共放送の役割として求められているというふうに考えております。 このため、本法案におきまし
○政府参考人(小笠原陽一君) まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中継局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協議会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社の設置に向け、検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協議会を立ち上げており、対象となる中継局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、海外プラットフォーマーについての言及があったわけですが、こういった海外プラットフォーマーが豊富な資金を背景としてグローバルにコンテンツ展開を図り、多くの視聴者を獲得していること、我が国にはこれまでにもNHKや民放において海外から需要のある優れたコンテンツが多くあるにもかかわらず、展開という意味ではなかなか十分な展開が行われていないこと、こういったことはもう委員の御指
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の競争評価の法案の仕組みにつきまして、公共放ワーキングの取りまとめにおきましてちょっと二点言及をされております。 まず、NHKが原案を作成し、その評価、検証等を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が実施することを提言をいただきました。 そして、競争評価のこの枠組みにつきましては、有識者会議において、利害関係者の議論を速やかに着手し、その検討結果を法案あるいはその後検討ということに反映させ