小笠原陽一 に関する国会発言
207件 / 11ページ / 1 ページ目
○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。 ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御質問でございますが、まずは、雲仙・普賢岳噴火によりまして亡くなられた方々への哀悼の意を表させていただきたいと思います。 御指摘の雲仙・普賢岳噴火当時のメディアの取材活動につきましては、様々な報道があったものというふうに承知をしております。 放送法におきましては、放送事業者の取材あるいは番組編集に当たりましては自主自律を基本とする枠組みというふうになっております。総務省といたしましては、放送事業者が
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の公共放送ワーキングの取りまとめにおきましては、NHKが必須業務として提供すべきテキスト情報等放送番組以外の情報の範囲につきまして、NHKの設置趣旨に鑑み、国民の知る権利の公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者や新聞社、通信社のほか、NHKを含めた様々な主体から視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましいことから、放送番組以外の情報についても必須業務とすべきとの御議論があったと
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、いつの時点で受信契約の締結ということを、ちょっと今委員のお尋ねでございましたが、今回の最高裁判決におきましても、受信契約の締結の時点ということにつきましては、視聴者とそれからNHKさんの間で明確にその契約が締結された時点ということを述べているわけでございます。 それから、払わなくとも視聴できるのかということについてでございますが、その払わなくとも視聴できるというお尋ねにつきましては、これは受信
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の御質問、受信料、今回の法制度の受信料の考え方ということについてのちょっとお尋ねというふうに理解をいたしますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の対象ということにつきましては、インターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と、それと同等の受信環境にある者に広げるということでございます。それで、現行の受信料制度の考え方にのっとったものということでございま
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの委員のお尋ね、受信料制度の趣旨、意義ということとの関わりと思いますが、この受信料制度の趣旨につきましては、平成二十九年の最高裁判決において、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによってNHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であることを示すものというふうにされているというふうに承知しております。 本法案は、この判決にも示されております受信料制度の根幹
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、ちょっと、今回の法案の趣旨は、メディアの、放送の二元制ということを含むメディアの多元性の確保ということ、そのための措置ということでございます。 一方、先ほど委員からも言及ございましたとおり、NHKの自主性を尊重するという観点から、こうした行政処分の発動ということについては慎重に対応する必要もあるということであります。 したがいまして、こういったメディアの多
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、やはりちょっと今の具体的な事例を離れて、違った場合はどうなるかという、そういう仮定の質問ということにはちょっとお答えを差し控えていただきますが、ちょっと今申し上げましたとおり、まさに今委員御指摘のとおり、放送法の今回の改正案に電波監理審議会の答申に従わなければならないという趣旨の、という規定はちょっとないところではございますが、ただ、先ほど、ちょっと繰り返しになっ
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの御質問につきましては、業務規程に関する総務大臣の判断と電波監理審議会の答申が異なった場合の対応に関する御質問というふうに理解をいたしますが、具体的な事例を離れましたこうした仮定に基づく御質問ということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ一方、今回放送法が、業務規程の変更の勧告あるいは命令につきましては電波監理審議会に諮問しなければならないというふうな規定され
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、改正後の放送法の二十条の四第六項及び第七項で、業務規程を変更すべき旨の勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法百七十七条第一項におきまして、総務大臣は電波監理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員が御指摘いただいているのは、電波監理審議会からちょっと、電波監理審議会の仕組みとは別にこうした仕組みを設けたことについて、ほかにちょっと仕組みがあったのかという御質問というふうに理解をいたしますが、他の審議会の在り方全てについてちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、電波監理審議会の仕組みの趣旨については、基盤局長から御説明申し上げたとおりでございます。 そして、本法案の定めた仕組みということの趣旨ということでございますが、番組関連情報の業務規程については、放送の二元体制を含むメディアの多元性、これを確保するため、NHK以外の放送事業者等の事業者との公正競争の確保に支障が生じないことを要件の一つとしております。 こうした趣旨に鑑みますと、放送事業者や新聞社等
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の競争評価の法案の仕組みにつきまして、公共放ワーキングの取りまとめにおきましてちょっと二点言及をされております。 まず、NHKが原案を作成し、その評価、検証等を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が実施することを提言をいただきました。 そして、競争評価のこの枠組みにつきましては、有識者会議において、利害関係者の議論を速やかに着手し、その検討結果を法案あるいはその後検討ということに反映させ
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、海外プラットフォーマーについての言及があったわけですが、こういった海外プラットフォーマーが豊富な資金を背景としてグローバルにコンテンツ展開を図り、多くの視聴者を獲得していること、我が国にはこれまでにもNHKや民放において海外から需要のある優れたコンテンツが多くあるにもかかわらず、展開という意味ではなかなか十分な展開が行われていないこと、こういったことはもう委員の御指
○政府参考人(小笠原陽一君) まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中継局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協議会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社の設置に向け、検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協議会を立ち上げており、対象となる中継局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどの委員会の議論でもございましたが、近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況であり、このような国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中、NHKには、テレビだけでなくインターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民・視聴者に提供することが公共放送の役割として求められているというふうに考えております。 このため、本法案におきまし
○政府参考人(小笠原陽一君) この期間につきましては、先ほども述べました、国民・視聴者の間での視聴習慣、あるいは国民・視聴者からのそれに基づいた御要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことは必要であり、このため総務省令において規定するというふうにしたものでございます。
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間とし
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。 この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。 現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価