予算委員会
○参考人(小粥義朗君) お答えいたします。 私ども中小企業退職金共済事業を所管いたしておりますが、その仕組みを簡単に申し上げますと、中小企業と契約を結びまして、その雇用する従業員について事業主の方から掛金を毎月納めていただき、それを積み立てて運用し、その果実を加えて、従業員の方が退職するときに直接御本人に、退職する従業員御本人にお渡しをするという仕組みでございます。 現在の加入状況を最新の数字で申し上げますと、ことしの二月末現在
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発言数 916件
初発言日: 1974-10-18 / 最新発言日: 1991-04-05 / 1 ページ目 / 全体 46ページ
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○参考人(小粥義朗君) お答えいたします。 私ども中小企業退職金共済事業を所管いたしておりますが、その仕組みを簡単に申し上げますと、中小企業と契約を結びまして、その雇用する従業員について事業主の方から掛金を毎月納めていただき、それを積み立てて運用し、その果実を加えて、従業員の方が退職するときに直接御本人に、退職する従業員御本人にお渡しをするという仕組みでございます。 現在の加入状況を最新の数字で申し上げますと、ことしの二月末現在
○参考人(小粥義朗君) 先ほど加入状況を申し上げましたが、二百五十数万加入しているわけです。この加入の状況は、いっとき、言うならば停滞ぎみでありましたけれども、最近はかなり進んできていることは事実でございます。ちなみに、二百五十万強でございますが、二百万から二百五十万に達するまでに要した期間が約四年でございました。それ以前の百五十万から二百万に届くまでの五十万人ふえるために要した期間が、これは十年ぐらいかかりました。その意味では、最近の
○小粥(義)政府委員 先生の質問主意書に対しまして、政府としての答弁書を出しまして以降、私ども、広島県を通じまして、その後の推移の状況等を把握しているところでございますが、さらに最近の事態としては、広島県の労政主管部におきまして、相手方の会社の責任者を呼んで、また事情聴取をするという予定にもなっております。そうした場を通じて、私どもとしての気持ちを、県当局を通じて対応していきたいというように考えているところでございます。
○小粥(義)政府委員 本来、不当労働行為はあってはならないことであるというふうに考えております。しかしながら、現実にはいろいろな産業あるいは企業においてそうした事案が出ているわけでございまして、現実にそうした不当労働行為の救済は、先生御承知のように、労働委員会制度という中で迅速かつ効率的に処理をするという仕組みになってはおりますが、実際の不当労働行為の事案の処理がかなり時間を要する、さらには不当労働行為についての命令が出ても、それが裁判
○小粥(義)政府委員 先生今読み上げられました判決の趣旨、私どもも承知をいたしております。正確には広島高裁の判決を引用した部分だろうと思いますが、問題は、今私ども承知いたしておりますのは、地位確認の問題について最高裁の判決が出たにもかかわらず、なお労使間の紛争が続いているというところにあるわけでして、その職場復帰をめぐって労使交渉が行われ、その中で具体的にどういう話が行われているかは私どもつまびらかにいたしておりません。先生はテープ等を
○小粥(義)政府委員 ことしの春闘におきます民間主要企業の賃上げ額は、いわゆる定期昇給分込みにしまして額で八千二百七十五円、賃上げ率にしまして三・五六%、これはいずれも加重平均でございます。これを前年の数字と比べてみますと、額にして千八百七十一円、率にして〇・九九ポイント、いずれも前年より下回っておりました。過去、春の賃上げの率としては、いわゆる春闘というものがずっと行われるようになりましてからは、最低の数字になっているわけでございます
○小粥(義)政府委員 ことしの春の賃上げが確かに史上最低という数字になったわけでございますが、ことしの春闘の動向を見てまいりますと、幾つかの特徴点がございます。その最たるものは、いわゆる業種間の格差というものが非常にはっきりとあらわれてきた。先生御指摘のように、円高のメリットを受けた企業、これはかなり高い数字、一方で円高のデメリットをもろに受けた産業は極めて低い、例えば定昇のみにとどまるといったようなところがございました。そういうような
○政府委員(小粥義朗君) 御指摘のとおり、不当労働行為救済制度、労働組合法に規定をされておりまして、例えば労働組合活動をしたことを理由とする不利益処分であるとか、団体交渉の拒否であるとか、あるいは組合の運営に対する使用者の支配、介入といったことを禁ずると同時に、労働委員会にその救済の仕事をさせるという仕組みになっておりまして、その趣旨は、労働者についで適切な救済が簡易かつ迅速に与えられるようにする趣旨であるというふうに承知しております。
○政府委員(小粥義朗君) 実効確保の措置の勧告は、労働委員会規則の三十七条の二に規定をしているものでございまして、不当労働行為の審査継続中に、経済的その他の原因のために、そのまま放置すれば労働者の救済の実効が阻害されたり、あるいは困難となるような事態が生ずるおそれがある場合がないとは言えないといったことから、これを避けるために規則で設けられたものでございます。 手続としては、労働委員会は当事者から申し立てがあったとき、または会長が必
○政府委員(小粥義朗君) これは、先ほど御説明いたしましたように、労働委員会規則で設けられております仕組みでございます。したがって、勧告それ自体に強制力を持つものではございません。しかし、この勧告が履行されたり、あるいはこの勧告を契機として和解が進むといったような実際的な効果が期待できるというふうにも考えておりまして、そういう意味では、法律的な効果という意味では必ずしも強制力を持つものではございませんが、実際的な効果を期待できるというふ
○政府委員(小粥義朗君) 御質問の趣旨は私どもも十分理解できるんでございますが、やはり不当労働行為の審査制度というのは地労委、さらには中労委といった仕組みの中で行われていくわけでございます。労使それぞれの立場での主張がぶつかる中で委員会が公正な立場での判断を下していく、こういうことでございますから、審査手続の一環における事柄について行政が直接とかくの指導を行うべき立場にないという点は、重ねてでございますが、御理解賜りたいと思います。
○政府委員(小粥義朗君) 労使紛争が生じている場合の一般的な紛争解決のための行政指導、これは労働省としても心がけているわけでございますが、本件の場合は既に二月に不当労働行為の申し立てが神奈川地方労働委員会に提起をされております。今お話しの勧告も、この不当労働行為の審査手続の一環として行われているものでございまして、したがってその手続の一環でありますために、今の段階で労働省としてとかくの指導ということはすべき立場にないというのが従来の考え
○小粥(義)政府委員 労働組合の法人格の取得につきましては、労働組合法でもって、先生御承知のとおり、労働委員会の資格審査を受けてその証明書を登記所へ持っていけば、法人格が取得できるわけでございます。実は、法人格のあるなしが、労働組合のいわゆる活動それ自体を必ずしも制約するものではないものですから、余り毎年そうした調査をしておりませんで、十年以上前の数字しか手元にないのですけれども、それでいきますと、五千を超える数の組合が法人格を取得して
○政府委員(小粥義朗君) 一般民間企業の場合の例で一般的に申し上げますと、いわゆる人員整理、解雇といった問題についてはこれは団体交渉事項になるわけでございますが、今回の国鉄改革の問題は、いわゆる新会社に移る点についてはその場合には当たらないものというふうに考えております。
○政府委員(小粥義朗君) 個別事案の問題については、先ほど大臣がお答えしましたように、見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論としてお答えいたしますと、労働組合法七条にありますように、特定の組合に属することないしは組合活動をしたことを理由として、そのことのゆえをもって不利益な取り扱いをするとなれば、これは不当労働行為に当たる可能性を持つというケースはございます。
○政府委員(小粥義朗君) ちょっと今承知しておりません。
○政府委員(小粥義朗君) 御指摘のように、中小企業に働く労働者が八割に達するような数になっておるわけでございます。特に私どもが問題として見ておりますのは、大企業と中小企業を比べた場合の労働条件の面でのいろんな格差、例えば賃金面であるとか、労働時間であるとか、あるいは退職金その他の福利厚生面、そうした面の格差が従来からも存在すると言われてきておりましたが、その格差が開く傾向にあることに一つの問題意識を強く持っておるわけでございます。と同時
○政府委員(小粥義朗君) まず福利厚生面でございますが、現在民間保険会社でいろんな共済制度をつくっているケースがあるわけでございますが、個々の中小企業ごとにはスケールメリットがありませんので、必ずしもそうしたものが活用できないといった面がございます。そのために現在、従来から労政行政として都道府県の中小企業の集団に対する育成事業をやってまいりましたが、そうした集団の連合組織が各都道府県において今つくられつつございます。こうした連合組織を核
○政府委員(小粥義朗君) 正式にはこの十月一日から中小企業労働対策室が発足を見ているわけでございます。定員事情が厳しい中ですから陣容は必ずしも十分とは言えませんが、二つの係を設けて業務を進めることにしております。 その主たる役割と申しますのは、一つには労働省の各局で所管しております業務の中でいわゆる中小企業の労働対策にかかわる事項の調整を図っていく、同時に都道府県で中小企業労働対策を進めておりますから、そちらに対する窓口としての役割
○小粥(義)政府委員 NTTの場合は、これは原則的にはもちろん労働組合法さらに労調法が適用になるわけでございますが、全国一元的に業務を行うといった観点から、通常の調整制度以外に特別調整制度というのを設けておりまして、特に必要ある場合に労働大臣の要請を受けて、例えば調整経過を公表するとかあるいは一定の期間の争議行為の禁止といった特別調整制度が設けられておりますが、たばこ会社の場合は、これは全く民間の産業と同じでございまして、労調法がそのま