商工委員会
○政府委員(小花弘路君) 第二点の御質問の点についてお答え申し上げたいと思います。 昭和六十年度における日本の審査官の年間の特実の処理件数は約二百三十件ほどでございます。これに対しましてアメリカでは約九十件ほど、西ドイツでは六十件ほどというのが現状でございます。先生御指摘のように、日本の特許庁の審査官は非常に効率的な審査をやっておることは事実でございます。このように非常に高いということにつきまして、基本的には私はやはり日本の審査官は
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発言数 34件
初発言日: 1985-04-09 / 最新発言日: 1987-05-21 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府委員(小花弘路君) 第二点の御質問の点についてお答え申し上げたいと思います。 昭和六十年度における日本の審査官の年間の特実の処理件数は約二百三十件ほどでございます。これに対しましてアメリカでは約九十件ほど、西ドイツでは六十件ほどというのが現状でございます。先生御指摘のように、日本の特許庁の審査官は非常に効率的な審査をやっておることは事実でございます。このように非常に高いということにつきまして、基本的には私はやはり日本の審査官は
○政府委員(小花弘路君) 私どもも、正確には国際的な対比はつかまえておりませんけれども、日本の場合には約二千時間、一週間四十二時間というのが建前の時間でございます。これに対しまして米国では、週四十時間というふうに聞いております。それで、そういうふうな比較がありますけれども、現実には私ども特に長い労働時間を強いるようなことはすべきでないと考えておりますし、現在でも私どもはしていないつもりでおります。
○政府委員(小花弘路君) イギリスの状況についてはつまびらかでございませんので、また後ほど必要ならお答えさせていただきます。
○政府委員(小花弘路君) 基本的には先生御指摘のとおりでございまして、請求項がふえるということによりましてその分審査には負担がふえることは事実でございます。しかし一方、今御指摘がございましたように、幾つもの広い分野の技術内容が一つの出願にまとめることができるという集合効果がございますので、出願全体の数は減るんではないか。そうすると、今申し上げました一件当たりの審査負担の増大とそういう集合効果とがほぼ相殺するんではないか。そういう意味にお
○政府委員(小花弘路君) 今の点に関しましては、請求された発明ごとに審査をするという考え方でございますから、請求項ごとに審査をさせていただくことになります。
○政府委員(小花弘路君) 新しい多項制を審査するということにつきましては、今先生御指摘のとおり、出願人の方にも十分なれていただかなければならないという問題がございます。一方また、私ども審査官にもきちっとその点の考え方を統一させませんと、御迷惑をかけることになると思います。 そういう点で私どもはまず第一に、そういうガイドラインといいますか、審査の基準をこの法案を通過させていただきました暁には至急つくりたいと考えております。それにつきま
○政府委員(小花弘路君) 現在まで私ども庁内の内規としまして六十四ほど審査基準というのを、持ってございます。これはいろいろな面、分野別のものもございますし、一般的な基準もございます。今回の多項制の問題につきましては、分野の特徴というよりは一般的な問題でございますので、一般的な形の考え方をまずそこへ例示し、そこにきちっと例をつけて混乱のないような基準をつくりたい、こういうふうに考えております。政令ではなく、内部基準という形でやらせていただ
○小花政府委員 六十一年度末の状況でございます。
○小花政府委員 いろいろな要素がございますので、なかなか予測は難しゅうございますけれども、現在のところ私どもは、やはり三年になってしまうのではないか、三年台になってしまうのではないかというふうに考えております。
○小花政府委員 現在のところは三年の前半だと予測しております。
○小花政府委員 今の点についてお答え申し上げます。 六十一年の状況でございますが、私ども一生懸命審査に努力をいたしまして約二十二万件ほど処理をしたのでございますが、残念ながら要処理期間は二年十カ月程度ということに今なったところでございます。
○小花政府委員 おっしゃるとおりでございまして、昨年ではちょうど三年前後だったのでございますが、ことしはいろいろな私どもの努力もございましたし、出願人の方の、先ほど先生のお話のございました、料金値上げのときの駆け込みの反動で請求が少なかったというようなこと等いろいろなことが関係しまして、現在二年十カ月という状況でございます。
○小花政府委員 今昔委員の御質問の点でございますけれども、今回の多項制の改善の目的の一つに、独立形式とか従属形式とかということなしに、かかわりなく自由な表現によって複数の請求ができるというふうにするのが建前でございますので、私ども審査に当たりましても、請求項ごとにきちっとその進歩性、新規性といういわゆる発明の特許性を審査していくつもりでございます。したがいまして、もし拒絶理由があるような場合につきましては、それは請求項ごとにきちっとお示
○小花政府委員 お答え申し上げます。 最初の点でございますが、私が先ほど申し上げました約二年十月という言葉は、私どもが審査をすべき審査請求された件数に対して、私どもが処理できる能力で割った数字であるということは先生おっしゃるとおりでございます。 第二の点でございますが、先生おっしゃられるように、それでは出願と同時に審査請求したらどのくらいかかるんだろうかという点につきまして、先生御承知のように日本は七年間の審査請求期間が特許につ
○小花政府委員 今申し上げましたのは、形式といいますか、スキマティックに申し上げたわけでございまして、もちろん出願の中に拒絶理由のあるものもございます。そういうものについては、さらに拒絶理由通知が行って、御返事をいただいて、その上で特許になるものがあるということもございますので、必ずしもそのようになるとは断言できないわけでございますが、もしその明細書が非常によいものであるとすれば、およそそのくらいの感じなのではないかということを申し上げ
○小花政府委員 お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、今度の多項制が採用されますと、併合できる範囲というものが非常に広がりますので、出願の集合効果といいますか、まとめられるということが出てくることは私どもも期待しておるところでございます。 ただ、期待できるわけでございますけれども、現在出願の伸びというものが日本の場合相当にございますもので、その出願の集合効果による減りぐあいと、それから出願の伸びとを総合勘案した場合に、私ど
○小花政府委員 先生御指摘のように、今申し上げましたように一つの出願に含まれる範囲が広がってまいります。しかも、請求項ごとに判断をするという意味で、審査の負担が現在よりも一件の出願当たり多くなるということはそのとおりだと思っております。 ただ一方、今申し上げましたように集合効果という形で全体の出願の件数が今までの出願よりはやや少なくなるはずである、その減少効果とはほぼ相殺程度になるのではないだろうか。そういう意味で、特に審査効率が大
○小花政府委員 先生御指摘のように、多項制のねらいは出願人が自分の欲しい権利を十分に書けるようにすることでございますから、先ほどから申し上げていますように、ある程度の数がふえるということは予測しております。ただし、私どもとしては、今度の多項制の制度を導入するに当たっての趣旨等を十分説明することによって制度を正しく理解して運用させていただければ、異常にそういう問題が起こることはないというふうに考えておりますので、そういう周知徹底方に大いに
○小花政府委員 先生の御質問の第一点のところについて御答弁申し上げます。 確かにFタームの開発に審査官が力を注いでおることは事実でございます。私どももその力をできるだけ審査官の本来の職務である審査に回せますようにいろいろな配慮をやっております。それは、できるだけ外部の能力が活用できる部分については外部の能力を活用するというような方法もとっておりますし、それから先ほど長官もおっしゃいました適正化についても大いに努力をするという形をもち
○小花政府委員 この多項制の改善というものの重要性にかんがみ、またその影響の大きさにかんがみまして、私どもとしましては、内外の特許関係者にあらゆる機会をとらまえて広く周知徹底を図っていきたいというのが基本的な考え方でございます。 具体的にはどんなことをやろうかということでございますが、現在のところでは私どもこれを具体的にどのように書くのか、あるいはどのように審査するのかというような運用の仕方についての基準をつくりまして、これを内外の