小花弘路 に関する国会発言

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1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 現在まで私ども庁内の内規としまして六十四ほど審査基準というのを、持ってございます。これはいろいろな面、分野別のものもございますし、一般的な基準もございます。今回の多項制の問題につきましては、分野の特徴というよりは一般的な問題でございますので、一般的な形の考え方をまずそこへ例示し、そこにきちっと例をつけて混乱のないような基準をつくりたい、こういうふうに考えております。政令ではなく、内部基準という形でやらせていただ

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 新しい多項制を審査するということにつきましては、今先生御指摘のとおり、出願人の方にも十分なれていただかなければならないという問題がございます。一方また、私ども審査官にもきちっとその点の考え方を統一させませんと、御迷惑をかけることになると思います。  そういう点で私どもはまず第一に、そういうガイドラインといいますか、審査の基準をこの法案を通過させていただきました暁には至急つくりたいと考えております。それにつきま

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 基本的には先生御指摘のとおりでございまして、請求項がふえるということによりましてその分審査には負担がふえることは事実でございます。しかし一方、今御指摘がございましたように、幾つもの広い分野の技術内容が一つの出願にまとめることができるという集合効果がございますので、出願全体の数は減るんではないか。そうすると、今申し上げました一件当たりの審査負担の増大とそういう集合効果とがほぼ相殺するんではないか。そういう意味にお

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 今の点に関しましては、請求された発明ごとに審査をするという考え方でございますから、請求項ごとに審査をさせていただくことになります。

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) イギリスの状況についてはつまびらかでございませんので、また後ほど必要ならお答えさせていただきます。

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 私どもも、正確には国際的な対比はつかまえておりませんけれども、日本の場合には約二千時間、一週間四十二時間というのが建前の時間でございます。これに対しまして米国では、週四十時間というふうに聞いております。それで、そういうふうな比較がありますけれども、現実には私ども特に長い労働時間を強いるようなことはすべきでないと考えておりますし、現在でも私どもはしていないつもりでおります。

1987-05-21 小花弘路 商工委員会 参議院

○政府委員(小花弘路君) 第二点の御質問の点についてお答え申し上げたいと思います。  昭和六十年度における日本の審査官の年間の特実の処理件数は約二百三十件ほどでございます。これに対しましてアメリカでは約九十件ほど、西ドイツでは六十件ほどというのが現状でございます。先生御指摘のように、日本の特許庁の審査官は非常に効率的な審査をやっておることは事実でございます。このように非常に高いということにつきまして、基本的には私はやはり日本の審査官は

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) まず、日本の特許制度は先願主義なものですから、明細書を出した後、出願をした後でも直せるという制度になっております。その期間については、特に今回何も変更は加えられてございません。特に変わりましたのは、その補正をしたときに要旨変更という、要するに出願したときの内容から変わってしまった内容を補正したときに、それは先願主義の建前から好ましいことでないので、その補正を却下するという制度がございます。却下された出願人の方が、

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) まず、特許法は先ほどから非常に難しいというお話がございますとおり、補正却下と補正の問題とが大変言葉が似ておりますので、ちょっとそこのところにつきまして事実を正しく御説明させていただきます。

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 今先生が御指摘になられました点は、特許される発明というものは新しくなければいけないという点を御指摘になったんだと考えます。したがいまして、仮に特許庁の審査官が見落として、先行の技術文献があるにもかかわらず特許したというような場合には、当然御指摘のように特許庁の審判において取り消されると、こういうことになります。  アメリカとの違いで申し上げますと、全く別の二人の発明者の方がそれぞれ独自に御自分の頭で違う発明をし

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 今先生御指摘のところでございますように、各国の特許制度というのはそれぞれの歴史を持っております。特許制度は文化の遺産だと言われますように、それぞれの国の文化の影響を強く受けておるところで、非常に違った形でスタートをしてございます。  今例にお挙げいただきましたアメリカと日本の場合を比較して一番大きな違いといいますのは、日本では先に出願した人に権利を与えるというようなシステムをとっておるという点があるのに対しまし

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 今の先生の御指摘の点に関しまして、実際に出願を審査しておりますような立場から物を見させていただきますと、中身が何にもないままに請求範囲だけ広く書いてくるという例が絶無とは申しませんけれども、現在の日本の実例の中においては非常に少のうございます。  ただ、具体的な裏づけがやや少ないままに、今先生御指摘のように出願を急ぐ余り出願をするというケースがないわけではございません。そういう場合には、具体的に申しますと、明細

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 優先権の主張は、主張をすることを願書に書いていただくというのが趣旨でございます。優先権の中身となりますと、どこまでがさかのぼるかということは願書に添付してあります明細書及び図面に書いてある中身でございます。  それから、一たん優先権が認められて出願が成立しますと、今度後ほどそれを分割するという場合がありましても、それはそのとおり優先権がついて回ることになります。ただ、そのときまた手続をとっていただくことは必要で

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 今先生御指摘のとおりでございまして、私ども運用で十分カバーをしてまいりたいと考えてございます。  現在におきまして、補正却下後の新出願の制度がある中におきましても、やはりもとの出願を生かしたいという出願人の御希望もありますし、それは明細書全体が、要旨変更にならない部分と要旨変更になった部分が補正書にあったような場合などは、拒絶理由をもう一回発する場合もございまして、十分救済できるように運用上考えてまいれるという

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) お答え申し上げます。  補正却下されましたときには、これは審査官が補正却下をするわけでございますけれども、その中身につきまして争う道が一つございます。それは、法の建前上の道でございます。  それからもう一つ、現在、今度廃止しようとしております制度に乗って、出願時期は補正書を出した時期に繰り下がりますけれども、新出願できるという道がございます。  それから、もとの出願が継続している過程において、明細書を直せる

1985-04-09 小花弘路 商工委員会 参議院

○説明員(小花弘路君) 今の御質問に対しまして、ちょっと法律的にやや詳しくなるかも存じませんが、御説明させていただきます。  今度、今の答申の中にございました三点のうち、追加の制度というのは、基本的な発明に対して、それを拡張したり改良したりする発明を保護するための一つの制度でございます。それから、もう一つ御指摘の、五十三条というところにございます補正却下後の新出願といいますのは、出願人が明細書を直したときに、これは先願主義のもとですか