外務委員会
○説明員(小西芳三君) 私は今、高野先生から十以上の質問を受けたと思っておりまして、とても全部答えられないんじゃないかと思うんです。 三選についてですが、憲法裁判所というのがございます。ペルーの憲法裁判所の役割は、日本の最高裁と違いまして、要するにある法律が憲法に違反しているかどうかということについてのみ権限を持っています。つまり、具体的なケースを通じてそれに適用される法律がどうかというケースは取り上げないというのが憲法の規定になっ
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発言数 47件
初発言日: 1978-10-19 / 最新発言日: 1997-10-30 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○説明員(小西芳三君) 私は今、高野先生から十以上の質問を受けたと思っておりまして、とても全部答えられないんじゃないかと思うんです。 三選についてですが、憲法裁判所というのがございます。ペルーの憲法裁判所の役割は、日本の最高裁と違いまして、要するにある法律が憲法に違反しているかどうかということについてのみ権限を持っています。つまり、具体的なケースを通じてそれに適用される法律がどうかというケースは取り上げないというのが憲法の規定になっ
○説明員(小西芳三君) 小西でございます。よろしくお願いします。 ただいまペルー事件の教訓というお話がありましたけれども、これにつきましてはむしろ御質疑と申しますか、質問のところでお答えさせていただくという形にさせていただきます、時間の関係もありますので。確かにこの事件は大変なインパクトを与えていまして、いまだにいろんなところで人質その他後遺症は残っておりますけれども、それはできれば質問のところに回させていただきたいというふうにお願
○説明員(小西芳三君) 日本とペルーとの関係につきましては、これは否定しがたい事実ですけれども、現総理が大蔵大臣の一九九一年当時、まさにフジモリ大統領が政権をとって一年ぐらいたった時点で非常にやはり対外債務等で苦しんでおったと。そのときに当時の橋本大蔵大臣のイニシアチブによりまして、とにかくブリッジローンという形で債務の軽減が当面できたということが出発点になっておりまして、それ以来、日本のペルーに対する援助というのは着実にふえてきており
○説明員(小西芳三君) その点は全く御指摘のとおりでございまして、私申し上げたのは、そのセイムとイコールということの違いから御説明したのですけれども、御指摘の点は、考え方によってははるかにもっと重要なポイントでございまして、この条約で一貫しております考え方というのは、男性と女性との役割りについて、ステレオタイプ化された概念を撤廃するということでございまして、これは条約の前文以下いろんな条文に流れております基本的な考え方の一つでございまし
○説明員(小西芳三君) この条約につきましては、留保に関する規定というのがございまして、留保は理論的に一応できるということになっておりますけれども、ただこの条約の趣旨及び目的に反する留保はできないと。つまり条約の趣旨あるいはその目的に反することになってしまうような留保、つまりある条項について義務を免れるということは、これは本来その条約に入る意味がないんだという考え方に立っておりますので、そういう点からいきまして、いまここで問題になってお
○説明員(小西芳三君) ただいま御質問の点につきましては、婦人差別撤廃条約の十条というところが関係してまいります。十条には、(a)から(h)項までございますけれども、その中の(b)項と(c)項、これが関係してまいりまして、(b)項ではこういうことが書いてございます。同一のカリキュラムについてのアクセスを保障することというのが書いてございます。原文で見ますと、「同一」という言葉に当てはまっておりますのが、セイムという言葉でございまして、こ
○小西説明員 日本語訳につきましては、来週の初めにはでき上がるというふうに考えております。でき上がり次第、上田先生の方へお届けしたいと思います。
○説明員(小西芳三君) 難民条約につきましては、昨年の四月の閣議での報告で当時の園田外務大臣から難民条約を次期の通常国会に提出すべく検討したいという話が出されまして、それ以後、外務省が中心になりまして鋭意関係省庁と作業を続けてまいったわけでございます。 で、当面今度のこの国会へということで作業をしてきたんでございますが、一部社会保障関係につきまして、関係省との間で意見の調整が現時点でもまだついておらないということがございまして、した
○説明員(小西芳三君) この社会保障の問題といいますのは、これを端的に申し上げますと、たとえば難民が入ってまいりまして国民年金をその難民に適用するかどうかという問題でございますが、たとえばその当の難民が死んでしまったと、その場合に妻子が残されたそういう状況で、もちろん日本人の場合は国民年金で年金が出るんですけれども、難民については夫が死んでも妻子に対して母子年金が出ない、あるいは難民が年をとりまして老齢になりましても、日本人には出るけれ
○説明員(小西芳三君) 手元にございますので後でお届けするようにいたします。
○説明員(小西芳三君) 承知してございます。
○説明員(小西芳三君) 現在難民問題というのは、特にインドシナにおいて難民が発生いたしまして、従来とも国際社会全体の問題であったのですけれどもわが国にとりましても非常に身近な問題になっておって、これを国際協力ということで受けとめていくということは人道上も必要なことである、これを確固とした体制で受けとめていくという関連で難民条約への加入ということが考えられるというような趣旨であったかと思います。
○説明員(小西芳三君) お答えいたします。 ことしの三月三日現在ですが、七十八カ国が一九五一年に成立しました難民の地位に関する条約の方に加入してございます。それから、ただいま御指摘ございました一九六七年に成立しております難民の地位に関する議定書につきましては、同じくことしの三月四日現在で七十五カ国でございます。
○説明員(小西芳三君) きわめて一般的に申しますと、条約あるいは協定の中に一部の条項につきまして留保を認めるという留保条項そのものを含む条約がございます。それから、そういう留保を認めるという留保条項を含まない条約がございます。ただ、いずれの場合におきましても、その条約の基本的な趣旨目的というものと両立しない留保ということはその条約の存在意義そのものを否定するということにつながってまいりますのでこれは行い得ない、そういうような考え方がある
○説明員(小西芳三君) お答えします。 一般的に申し上げますと、難民の最近の歴史でございますけれども、やはり難民問題が具体的に発生した地域におきまして難民条約に加入していくということがございまして、先ほどの一九五一年の難民の地位に関する条約につきましても当初は第二次大戦後の東ヨーロッパからの難民の関係がございまして西ヨーロッパの諸国がまず入るという状況がございましたし、それからその後アフリカ地域、これは現在でも四百万人ぐらいおります
○説明員(小西芳三君) この難民条約の準備状況について説明せよということであったかと思いますが、条約を準備いたします場合にまず第一段階といたしまして実質問題について関係省庁との調整を図るということがございまして、それがほぼ済んだ段階で法制局のための読会と申しておりますけれども、詰めを行うという作業がございます。その後法制局それから閣議決定というふうにまいりますけれども、この難民条約につきましては昨年四月の園田前外務大臣の閣議での発言を受
○小西説明員 難民条約の取り扱いについてお答え申し上げます。 難民条約はそのカバーする分野がかなり多岐にわたっておるのでございますが、昨年来鋭意関係省庁と協議を続けてまいりまして、そのほとんどの分野につきましては実質的に解決がついてございます。ただ一つ、社会保障の関係につきまして、これは具体的には国民年金それから児童関係の諸手当、さらには生活保護及び国民健康保険、こういう四つの社会保障制度につきまして、現在のわが国の法制ではこれを日
○小西説明員 私どもといたしましては、これは物理的には確かに非常にむずかしいのですけれども、現在いまの国会に出すという目標をまだ捨ててはおりませんし、それから仮にその一、二の問題についての調整でさらに時間を要するということで万一できないという場合も、次の国会以降に延ばすということはあり得ない。とにかくいまの国際情勢その他からいたしまして、外務省としてこれを早期に批准するという点についての意思は全く変わっておりません。
○小西説明員 お答えいたします。 前外務大臣及び現外務大臣が発言しておりますとおり、外務省といたしましては、この条約の重要性特にインドシナ難民の問題との関連もございますので、できるだけ早期に批准する、国会の方の承認を求めたいということで、昨年の夏ぐらいから鋭意関係省庁との協議作業を進めてまいっております。ただ若干一、二の問題で、これは実はかなり大きい問題でございますが、それらの問題につきまして必ずしも関係省庁間の意見の調整がまだ終わ
○小西説明員 若干むずかしい問題を含むかと思いますけれども、いま警察庁の方から説明がありましたように、実際の国連あるいは各国政府の取り扱いにおきまして、実体的には国際機関に近いような形の取り扱いを受けているという事実がございます。 もちろん厳密な意味で申し上げれば、通常の国際機関の場合はほとんど全部その根拠として国際条約あるいは国連の機構でございますと国連の決議というものがございまして、かなりそういう根拠ははっきりしているということ