小西芳三 に関する国会発言
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○説明員(小西芳三君) 私は今、高野先生から十以上の質問を受けたと思っておりまして、とても全部答えられないんじゃないかと思うんです。 三選についてですが、憲法裁判所というのがございます。ペルーの憲法裁判所の役割は、日本の最高裁と違いまして、要するにある法律が憲法に違反しているかどうかということについてのみ権限を持っています。つまり、具体的なケースを通じてそれに適用される法律がどうかというケースは取り上げないというのが憲法の規定になっ
○説明員(小西芳三君) 日本とペルーとの関係につきましては、これは否定しがたい事実ですけれども、現総理が大蔵大臣の一九九一年当時、まさにフジモリ大統領が政権をとって一年ぐらいたった時点で非常にやはり対外債務等で苦しんでおったと。そのときに当時の橋本大蔵大臣のイニシアチブによりまして、とにかくブリッジローンという形で債務の軽減が当面できたということが出発点になっておりまして、それ以来、日本のペルーに対する援助というのは着実にふえてきており
○説明員(小西芳三君) 小西でございます。よろしくお願いします。 ただいまペルー事件の教訓というお話がありましたけれども、これにつきましてはむしろ御質疑と申しますか、質問のところでお答えさせていただくという形にさせていただきます、時間の関係もありますので。確かにこの事件は大変なインパクトを与えていまして、いまだにいろんなところで人質その他後遺症は残っておりますけれども、それはできれば質問のところに回させていただきたいというふうにお願
○委員長(大久保直彦君) ありがとうございました。 続きまして、各国大使から赴任国についての説明を順次聴取いたしたいと思います。 初めに、ペルー国駐箚特命全権大使小西芳三君。
○説明員(小西芳三君) この条約につきましては、留保に関する規定というのがございまして、留保は理論的に一応できるということになっておりますけれども、ただこの条約の趣旨及び目的に反する留保はできないと。つまり条約の趣旨あるいはその目的に反することになってしまうような留保、つまりある条項について義務を免れるということは、これは本来その条約に入る意味がないんだという考え方に立っておりますので、そういう点からいきまして、いまここで問題になってお
○説明員(小西芳三君) その点は全く御指摘のとおりでございまして、私申し上げたのは、そのセイムとイコールということの違いから御説明したのですけれども、御指摘の点は、考え方によってははるかにもっと重要なポイントでございまして、この条約で一貫しております考え方というのは、男性と女性との役割りについて、ステレオタイプ化された概念を撤廃するということでございまして、これは条約の前文以下いろんな条文に流れております基本的な考え方の一つでございまし
○説明員(小西芳三君) ただいま御質問の点につきましては、婦人差別撤廃条約の十条というところが関係してまいります。十条には、(a)から(h)項までございますけれども、その中の(b)項と(c)項、これが関係してまいりまして、(b)項ではこういうことが書いてございます。同一のカリキュラムについてのアクセスを保障することというのが書いてございます。原文で見ますと、「同一」という言葉に当てはまっておりますのが、セイムという言葉でございまして、こ
○説明員(小西芳三君) この難民条約の準備状況について説明せよということであったかと思いますが、条約を準備いたします場合にまず第一段階といたしまして実質問題について関係省庁との調整を図るということがございまして、それがほぼ済んだ段階で法制局のための読会と申しておりますけれども、詰めを行うという作業がございます。その後法制局それから閣議決定というふうにまいりますけれども、この難民条約につきましては昨年四月の園田前外務大臣の閣議での発言を受
○説明員(小西芳三君) お答えします。 一般的に申し上げますと、難民の最近の歴史でございますけれども、やはり難民問題が具体的に発生した地域におきまして難民条約に加入していくということがございまして、先ほどの一九五一年の難民の地位に関する条約につきましても当初は第二次大戦後の東ヨーロッパからの難民の関係がございまして西ヨーロッパの諸国がまず入るという状況がございましたし、それからその後アフリカ地域、これは現在でも四百万人ぐらいおります
○説明員(小西芳三君) きわめて一般的に申しますと、条約あるいは協定の中に一部の条項につきまして留保を認めるという留保条項そのものを含む条約がございます。それから、そういう留保を認めるという留保条項を含まない条約がございます。ただ、いずれの場合におきましても、その条約の基本的な趣旨目的というものと両立しない留保ということはその条約の存在意義そのものを否定するということにつながってまいりますのでこれは行い得ない、そういうような考え方がある
○説明員(小西芳三君) 手元にございますので後でお届けするようにいたします。
○説明員(小西芳三君) お答えいたします。 ことしの三月三日現在ですが、七十八カ国が一九五一年に成立しました難民の地位に関する条約の方に加入してございます。それから、ただいま御指摘ございました一九六七年に成立しております難民の地位に関する議定書につきましては、同じくことしの三月四日現在で七十五カ国でございます。
○説明員(小西芳三君) 現在難民問題というのは、特にインドシナにおいて難民が発生いたしまして、従来とも国際社会全体の問題であったのですけれどもわが国にとりましても非常に身近な問題になっておって、これを国際協力ということで受けとめていくということは人道上も必要なことである、これを確固とした体制で受けとめていくという関連で難民条約への加入ということが考えられるというような趣旨であったかと思います。
○説明員(小西芳三君) 承知してございます。
○説明員(小西芳三君) この社会保障の問題といいますのは、これを端的に申し上げますと、たとえば難民が入ってまいりまして国民年金をその難民に適用するかどうかという問題でございますが、たとえばその当の難民が死んでしまったと、その場合に妻子が残されたそういう状況で、もちろん日本人の場合は国民年金で年金が出るんですけれども、難民については夫が死んでも妻子に対して母子年金が出ない、あるいは難民が年をとりまして老齢になりましても、日本人には出るけれ
○説明員(小西芳三君) 難民条約につきましては、昨年の四月の閣議での報告で当時の園田外務大臣から難民条約を次期の通常国会に提出すべく検討したいという話が出されまして、それ以後、外務省が中心になりまして鋭意関係省庁と作業を続けてまいったわけでございます。 で、当面今度のこの国会へということで作業をしてきたんでございますが、一部社会保障関係につきまして、関係省との間で意見の調整が現時点でもまだついておらないということがございまして、した
○説明員(小西芳三君) きのうの発言の中で臨時国会に出す可能性のことも触れまして、私どもの考えでは現在作業が進行中でございますから、これを打ち切るということはございませんで、むしろ先ほど申し上げましたようにだんだん話し合いを詰める環境というのはよくなってきておりますので、今後の作業はむしろ加速的に行う、したがって作業に中断はございません。したがいまして、もし仮に臨時国会ということがございますれば、時期的に間に合えばそれに出すということも
○説明員(小西芳三君) ただいま先生のお話の中にすでに出ておるのでございますが、私ども今度の通常国会を目指しまして作業を続けてまいりまして、その作業の過程におきまして一つは国内法の整備の関係、これにつきましてはほとんど関係省庁間の了解がついておりまして、作業が終わっているという状況にかなり前からなっております。 それから、もう一つの問題が業界の関係者の利害の問題と、このワシントン条約に入るに際しまして対外的に日本のその入り方が問題な
○説明員(小西芳三君) ございません。
○説明員(小西芳三君) それはもちろんそういうことが必要になった事態において考えるべきことだということがまずあると思います。いまの時点からそのようなことを検討する必要はないと思います。