経済産業委員会
○政府参考人(小見山康二君) 諸般の状況について、中国と北朝鮮の関係も含まれるんではないかというふうに考えますけれども……(発言する者あり)ああ、済みません、ロシアと北朝鮮の関係も含まれるんではないかというふうに考えますけれども、特にロシアとの外交関係を要因とした貿易関係みたいなものを念頭に置いておられるのではないかというふうに考えますけれども、これ、第三国の貿易の増減が外交、第三国間の外交によってどういう影響を受けているかということは
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発言数 53件
初発言日: 2020-12-01 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(小見山康二君) 諸般の状況について、中国と北朝鮮の関係も含まれるんではないかというふうに考えますけれども……(発言する者あり)ああ、済みません、ロシアと北朝鮮の関係も含まれるんではないかというふうに考えますけれども、特にロシアとの外交関係を要因とした貿易関係みたいなものを念頭に置いておられるのではないかというふうに考えますけれども、これ、第三国の貿易の増減が外交、第三国間の外交によってどういう影響を受けているかということは
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、北朝鮮の貿易相手、中国は北朝鮮の対外貿易の約九割占めているという状況でございます。新型コロナウイルスの影響で、感染前と比較してかなり落ち込みが見られていたところでありますけれども、二〇二二年九月に中国と北朝鮮を結ぶ貨物列車が運行を再開したということを経て、新型コロナ以前の水準をおおむね回復しているところでございます。 そういった中で、御指摘は多分二〇二三から二四にかけて貿易額が若干減って
○小見山政府参考人 基本的な考え方ですけれども、日本政府として米国政府の主張を説明する立場にはないという考えでございます。 その上で、御指摘の消費税の還付についてなんですけれども、輸出企業が仕入れ時に支払った消費税の還付については、国産品と輸入品の間で付加価値税の負担に差を設けないという観点から、国際的に共通した取扱いとして行われているという認識でございまして、WTO補助金協定においても輸出補助金には当たらないとされているところでご
○小見山政府参考人 先ほど大臣からの御答弁にもあったとおり、日本は五年連続で世界最大の対米投資国であるという中で、米国の関税措置は、日本企業の投資余力を減退させ、米国への投資、雇用にも好ましくない影響を及ぼし得るという懸念を伝え、一方的な関税ではなく、投資拡大も含め、日米双方の利益になる幅広い協力の在り方を追求していくことが重要だと考えております。 その上で、交渉事でもございますので、この場で具体的な検討状況をつまびらかにするという
○小見山政府参考人 お答えいたします。 二〇一九年九月の日米共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない旨明記しているところでございます。 それが日本の自動車・自動車部品に対して米国が追加関税を課さないという趣旨であるということは、この前御報告申し上げましたとおり、当時の首脳会談において安倍総理からトランプ大統領に明確に確認したと承知しております。 また、自動車及び
○小見山政府参考人 お答えします。 二〇一九年九月の日米共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない旨を明記しているところでございます。 そして、それが日本の自動車・自動車部品に対して米国が追加関税を課さないという趣旨であることは、当時の首脳会談において安倍総理からトランプ大統領に明確に確認したと承知しております。 自動車及び自動車部品については、日米貿易協定の米国
○小見山政府参考人 お答えいたします。 米国政府とは様々なレベルで意思疎通を行い、我が国が関税の対象となるべきではないということを申し上げているところでございます。その際に、日米貿易協定に関する我が国の理解についても申し上げているところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 開始時刻についてのお尋ねであります。 正直なところ、どういう意図で一分という形になったか、まだ把握しておりません。引き続き米側と協議をさせていただいて、その中で分かることがございましたら御報告させていただきたいと思います。
○政府参考人(小見山康二君) キャメロンLNGプロジェクトに関するお問合せでございます。 御指摘踏まえまして、NEXIにおいては、現在支援中のキャメロンプロジェクトに関する環境配慮、環境社会配慮が適切に行われているかについて調査をするということをお約束いたしまして、被保険者たる金融機関や直接プロジェクトの実施会社についても確認を行ったと承知しております。 NEXIからは、議員御紹介のNGOの方の指摘の一部にも含まれている大気質関
○小見山政府参考人 お答えします。 昨今の新型コロナのウイルスの影響で多少の変動があるんですが、現在の特許出願の状況ということでございます。 まず、特許の出願件数でございますが、二〇一九年は三十万七千九百六十九件、二〇二一年は二十八万九千二百件ということでございます。審査請求の件数でございますが、二〇一九年は二十三万五千百八十二件、二〇二一年は二十三万八千五百五十七件ということでございます。特許の登録件数でございますが、二〇一九
○小見山政府参考人 お答えいたします。 昨年五月に公布した改正商標法でございますが、近年の越境電子商取引の発達を受けて、海外事業者が模倣品を郵便などにより日本国内に持ち込む行為について商標法などの侵害行為と位置づけ、このような場合には、国内の消費者が個人利用目的で輸入する場合であっても税関において没収できるというように、模倣品の輸入規制を強化したものでございます。 その上で、御指摘の改正商標法の概要についてでございますが、まず、
○政府参考人(小見山康二君) 緊急事態において特許権保護の一時停止が適用される場合については、特許法の九十三条に規定がございます。 具体的に申し上げますと、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は特許権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができるということ、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは経済産業大臣の裁定を請求できるということ、また、裁定をしようとす
○政府参考人(小見山康二君) 特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際出願関係手数料については、中小企業等を対象に原則として半額にするという減免措置を設けているところでございます。今回の料金体系の見直しに際しても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持するという方針でございます。また、今回の料金改定では出願への影響を最小限に抑えるというため、主に権利化後の料金を見直すということを想定してございます。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、日本の農林水産品に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が発生しているということや、企業の保有する重要な営業秘密等が海外に流出した事例が存在するということについては認識してございます。海外における知的財産の適切な保護や機微技術などの海外流出の防止は重要な課題であるというふうに考えております。 このため、本法案では、農林水産事業者による植物の品種登録、地理的表示などの海外への出願
○政府参考人(小見山康二君) 先ほど申し上げましたとおり、特許法の規定に基づいて、経済産業大臣が審議会の意見を聞いた上で、発明を実施しようとする者に対して当該実施権を設定すべき旨の裁定を行うか否かを判断するという仕組みでございます。 法律上、裁定の実体的基準というのは明記されてございませんが、裁定の請求を受けて、特許権が供給の制約要因になっているかなど具体的な状況を踏まえて、特許権者の意思にかかわらず、強制的に通常実施権を設定すると
○政府参考人(小見山康二君) 裁定を行う際に、裁定において定めなければならない事項というのがございまして、まずはその通常実施権を設定すべき範囲でありますけど、それと並んで対価の額及びその支払の方法及び時期というのも併せて裁定することになってございます。
○政府参考人(小見山康二君) まず、中小企業に関して、出願数でございますとか出願の割合は増加傾向にあるという認識でございまして、具体的に申し上げますと、二〇一五年から二〇一九年までの五年間でございますが、特許の出願件数は三万六千件から四万件に、特許出願における中小企業の割合は一三・九%から一六・一%に増加しているということでございます。 特許庁では、中小企業の権利取得、活用などの支援行っているところでございますが、具体的には、まず、
○政府参考人(小見山康二君) 先ほども御説明申し上げましたが、どなたでも身近に相談できる場所として、まず知財総合支援窓口を全国四十七都道府県に設置し、知財について弁理士、弁護士などの専門家への相談が無料でできる体制というのを整備しているところでございます。 その上で、海外展開を図る中小企業に対しては、まず、外国の知財制度の情報提供でございますとか外国への出願支援というのを行っておりますが、委員御指摘の海外での知財紛争への備えというも
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます。お尋ねの実績で
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、今回の法改正で特許権の訂正の際の通常実施権者の承諾を不要とすることとしておりますけれども、御指摘の独占的通常実施権でございますが、特許法上はあくまで通常実施権の一類型にすぎないということでございまして、契約によって独占的に実施する権利が与えられたものでございます。具体的な権利内容については個別の契約で定められ、内容についても一律ではないということでございます。 したがって、今回、独占的通