大蔵委員会
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 日本たばこ産業株式会社法につきましては、公布の日から施行されることになっておるわけでございますが、成立後速やかに設立行為が開始されることになるわけでございます。 具体的に申し上げますと、設立委員の人選並びに任命、それから設立委員会の開催、それから設立委員会によります定款の作成とこれの大蔵大臣の認可。この定款の作成、認可によりまして出資財産が確定され、あるいは資本金が決定されるわけで
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発言数 380件
初発言日: 1977-04-14 / 最新発言日: 1984-08-02 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 日本たばこ産業株式会社法につきましては、公布の日から施行されることになっておるわけでございますが、成立後速やかに設立行為が開始されることになるわけでございます。 具体的に申し上げますと、設立委員の人選並びに任命、それから設立委員会の開催、それから設立委員会によります定款の作成とこれの大蔵大臣の認可。この定款の作成、認可によりまして出資財産が確定され、あるいは資本金が決定されるわけで
○政府委員(小野博義君) 法案を成立させていただきますれば、それから人選にかかるわけでございますが、現時点でまだ確たる何月何日というところまで詰まってはおらないところでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 先生御案内のように、外国の巨大たばこ企業におきましては、たばこと関係のないような海運であるとか、石油であるとか、あるいはビールであるとか、いろいろな多角経営をやってその経営基盤の強化を図っておるわけでございます。そういう巨大な国際たばこ企業と競争していくという意味におきまして、新会社の保有している技術等の有効活用を通じて経営の効率化を図るということは、必要欠くべからざるものであるという
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 目的達成事業と申しますものは、本来事業、この日本たばこ産業株式会社の場合は製造たばこの製造、販売及び輸入の事業でございますけれども、この本来事業とその本来事業に附帯する事業に関連または派生する毒薬であって会社の目的を達成するために必要な事業というような定義ができようかと思っております。例えば製品及び原材料品の品質あるいは技術の向上に貢献し、本業であるたばこ事業のコスト節減等に資する事業
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 認可の対象となります事業計画の内容につきましては、現在大蔵省と専売公社との間で協議中でございますけれども、いずれにいたしましても、新会社の弾力的な経営を阻害しないようにすることが必要であると考えているところでございます。 なお、収支予算、資金計画についでのお尋ねがあったわけでございますが、この取り扱いにつきましては、現在これにつきましても、大蔵省と専売公社の間で協議中なわけでござい
○政府委員(小野博義君) 技術的なことでございますので、私どもの方からお答えさしていただきたいと思いますが、小売店許可につきましては、事業法によりまして、許可権者は財務局長に委任されることになるというふうに考えておりますけれども、この許可に対する不服申し立て、正確に申しますと審査請求ということになろうかと思いますが、これは上級官庁である大蔵本省の方に上がってくることになろうかと思います。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘ございましたように、二十六万店のたばこの小売店の中には大変零細な方が多いわけでございます。そういう意味におきまして、専売制度を廃止するに伴いまして、小売人の指定制を一挙に廃止しました場合には、流通秩序に少なからぬ影響を与え、零細小売人の共倒れであるとか、深刻な社会問題を引き起こす可能性が大きいというふうに考えまして、既存小売人の実態にかんがみ、小売人への激変回避を図る
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 標本の決定及び鑑定の方法につきましては、先生ただいまおっしゃいましたように大蔵省令で定めることとしているわけでございますけれども、基本的には、会社並びに葉たばこ耕作者の双方にとって公平かつ客観的であって、円滑な買い入れが行われるということを旨とした内容であるという必要があると考えておるわけでございます。 それで、省令の内容につきましては、今後具体的に詰めていくことになるわけでござい
○政府委員(小野博義君) ただいま申し上げましたように、その標本委員会でございますが、この委員会の構成メンバーというのは、会社と耕作組合中央会で選ばれた方同数の委員で構成されるわけでございます。したがいまして、耕作者の御意見は当然反映されるわけでございます。
○政府委員(小野博義君) たばこ産業株式会社につきましては、所要の部分について特別法に基づいて設立される特殊会社ではございますけれども、一般的には商法に準じて設立されている会社でございますので、万々一そのようなことはあり得ないとは存じておりますけれども、観念的には破産ということも考えられないことではございません。
○政府委員(小野博義君) 日本たばこ産業株式会社法によりますと、当分の間三分の二、将来にわたって恒久的に二分の一の保有制限があるわけでございましで、株主としての責任は当然政府がその半分を負っておるわけでございます。 それからまた、一応塩事業に関しましては、いわゆる株式会社の資本金とは別な塩専売事業運営基本金でございますか、これを資本と申しますか、元手といたしまして運用することになっておりますので、直接株主とは関係がなく、一応遮断され
○政府委員(小野博義君) 塩専売事業につきましては、先ほど先生の御指摘にございましたように、第一条に公益目的を掲げておるわけでございます。したがいまして、塩専売事業が、将来自立化のめどが得られた段階において、その塩専売事業のあり方についてどうするかという問題がございますけれども、塩専売事業が国民の重要な基礎物資である塩の円滑かつ安定的な供給に必要であるとされる限りにおきましては、それについて公益目的を達成するための責任は国にあるのだろう
○政府委員(小野博義君) ただいま先生おっしゃいましたように、公社の職員につきましては、会社法の附則によって新しい会社の職員になるという規定がございますけれども、役員につきましては、特段の規則を設けておりませんし、また根拠法規が違うわけでございますから、公社の役員としての身分は失われ、新たに新会社の役員が選任されることになるわけでございます。
○政府委員(小野博義君) 政省令につきましては、今回の法案におきまして一定の事項について、ただいま公社の方から御答弁がございましたように、例えば塩専売法に関しましては政令で九項目、省令で三十六項目、合わせて四十五項目の委任事項があるわけでございますけれども、いずれも細目的な内容あるいは手続的な内容と考えられるものでございます。本来、政省令につきましては、法案が成立いたしましてから、その法案御審議の過程でいろいろ出た、こういう委員会等の場
○政府委員(小野博義君) 仮定の問題でございますが、株式の放出につきましては、これは国有財産でございますので、どういう価格で放出するか等につきましては、国有財産法の手続にのっとって公正に行われなければならないというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、放出先につきましては、法律上特段の制限を設けておらないわけでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 会社法第三条に規定します株式の処分と申しますと、観念的には国が株式を保有しないこととなる理由すべてを指すというふうに考えられるわけでございまして、株式の譲渡以外に、例えば贈与であるとか、あるいは完全な所有でないという意味において質権の設定等が観念的には考えられるわけでございます。しかしながら、国の財産の場合にございましては、財政法第九条によりまして、「法律に基く場合を除く外、これを交換
○政府委員(小野博義君) 質入れにつきましては、ただいま申し上げましたように、国がこの株を質に入れなければならないということは現実問題としては考えられないと思います。 私今商法を手元に持っておりませんで申しわけございません。消却という意味が例えば将来における減資という意味であるとすれば、理論的にはあり得ることであろうかと思っております。
○政府委員(小野博義君) 「処分」という用語を用いましたのは、実態的には譲渡以外にはなかろうかと思いますけれども、一般の通例に従って「処分」という用語を用いたわけでございますが、この三条のそもそもの立法趣旨といたしましては、あるいは御質問の趣旨とややずれるかもしれませんけれども、私どもが考えておりましたのは、本会社の株式の売却と申しますか、譲渡と申しますか、これにつきましては、それにより得られます収入が国の歳入の一部を形成するというもの
○政府委員(小野博義君) 政府が出資しております特殊会社の株式につきましては、ただいま先生が御指摘ございましたように、国際電電とか日本航空のように記名株式に限定している例もあるわけでございます。会社の株式の発行につきまして、無記名株式の発行を排除し、記名株式に限定する規定を設けるという趣旨といたしましては、株主の資格について一定の制限を設けた場合に、その趣旨の徹底を期するためのものであるというふうに考えられるわけでございます。ところが、
○政府委員(小野博義君) ただいま先生が御指摘になりました七条におきましては、取締役の選解任決議につきまして大蔵大臣の認可を受けなければならないということにしておるわけでございますけれども、取締役会によって選定されました代表取締役の選定につきましては大蔵大臣の認可は必要としないこととしておるわけでございます。 ただいま日本航空の例をお挙げになりましたけれども、特殊会社の例を見てみますと、例えば東北開発とか電源開発のように直接任命とい