小野博義 に関する国会発言
98件 / 5ページ / 1 ページ目
○政府委員(小野博義君) 技術的なことでございますので、私どもの方からお答えさしていただきたいと思いますが、小売店許可につきましては、事業法によりまして、許可権者は財務局長に委任されることになるというふうに考えておりますけれども、この許可に対する不服申し立て、正確に申しますと審査請求ということになろうかと思いますが、これは上級官庁である大蔵本省の方に上がってくることになろうかと思います。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 認可の対象となります事業計画の内容につきましては、現在大蔵省と専売公社との間で協議中でございますけれども、いずれにいたしましても、新会社の弾力的な経営を阻害しないようにすることが必要であると考えているところでございます。 なお、収支予算、資金計画についでのお尋ねがあったわけでございますが、この取り扱いにつきましては、現在これにつきましても、大蔵省と専売公社の間で協議中なわけでござい
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 目的達成事業と申しますものは、本来事業、この日本たばこ産業株式会社の場合は製造たばこの製造、販売及び輸入の事業でございますけれども、この本来事業とその本来事業に附帯する事業に関連または派生する毒薬であって会社の目的を達成するために必要な事業というような定義ができようかと思っております。例えば製品及び原材料品の品質あるいは技術の向上に貢献し、本業であるたばこ事業のコスト節減等に資する事業
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 先生御案内のように、外国の巨大たばこ企業におきましては、たばこと関係のないような海運であるとか、石油であるとか、あるいはビールであるとか、いろいろな多角経営をやってその経営基盤の強化を図っておるわけでございます。そういう巨大な国際たばこ企業と競争していくという意味におきまして、新会社の保有している技術等の有効活用を通じて経営の効率化を図るということは、必要欠くべからざるものであるという
○政府委員(小野博義君) 法案を成立させていただきますれば、それから人選にかかるわけでございますが、現時点でまだ確たる何月何日というところまで詰まってはおらないところでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 日本たばこ産業株式会社法につきましては、公布の日から施行されることになっておるわけでございますが、成立後速やかに設立行為が開始されることになるわけでございます。 具体的に申し上げますと、設立委員の人選並びに任命、それから設立委員会の開催、それから設立委員会によります定款の作成とこれの大蔵大臣の認可。この定款の作成、認可によりまして出資財産が確定され、あるいは資本金が決定されるわけで
○政府委員(小野博義君) ただいま申し上げましたように、その標本委員会でございますが、この委員会の構成メンバーというのは、会社と耕作組合中央会で選ばれた方同数の委員で構成されるわけでございます。したがいまして、耕作者の御意見は当然反映されるわけでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 標本の決定及び鑑定の方法につきましては、先生ただいまおっしゃいましたように大蔵省令で定めることとしているわけでございますけれども、基本的には、会社並びに葉たばこ耕作者の双方にとって公平かつ客観的であって、円滑な買い入れが行われるということを旨とした内容であるという必要があると考えておるわけでございます。 それで、省令の内容につきましては、今後具体的に詰めていくことになるわけでござい
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘ございましたように、二十六万店のたばこの小売店の中には大変零細な方が多いわけでございます。そういう意味におきまして、専売制度を廃止するに伴いまして、小売人の指定制を一挙に廃止しました場合には、流通秩序に少なからぬ影響を与え、零細小売人の共倒れであるとか、深刻な社会問題を引き起こす可能性が大きいというふうに考えまして、既存小売人の実態にかんがみ、小売人への激変回避を図る
○政府委員(小野博義君) ただいまの御質問の点でございますけれども、今回輸入の自由化に伴いまして、公社を合理的企業経営が最大限可能な特殊会社とするという方策をとったわけでございますが、現在、割高な国産葉たばこを抱え、かつ外国巨大たばこメーカーと競争していくという状況におきましては、この特殊会社に製造独占を与えていくということが必要であるという判断に立っておるわけでございまして、将来、今回の措置が民営・分割へのワンステップという位置づけは
○政府委員(小野博義君) 私の御説明が不十分だったようで申しわけないのでございますけれども、今後国内市場において外国製造たばことの競争が行われるわけでございます。そういう中で製造独占を与えておるわけでございますけれども、独占利潤というものがそれほど巨大に積み重なるというふうなことは余り考えられないというふうに思っております。したがいまして、さはさりながら、この会社が製造独占を与えられておりますけれども、独禁法の適用除外ではないということ
○政府委員(小野博義君) 先生御案内のように、外国の大きなたばこ企業、例えばBATとかフィリップ・モリスとかレイノルズですとか、ああいうところは全くたばこと関係のないビールであるとか、石油であるとか、不動産であるとか、海運であるとか、そういうところまで手を伸ばして、いわば経営の多角化をやっているわけでございます。そういう意味から申しまして、新会社が国内企業においてこれら外国企業との競争に勝ち抜いていくというためには、可能な限りの事業範囲
○政府委員(小野博義君) 仮定の問題でございますが、株式の放出につきましては、これは国有財産でございますので、どういう価格で放出するか等につきましては、国有財産法の手続にのっとって公正に行われなければならないというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、放出先につきましては、法律上特段の制限を設けておらないわけでございます。
○政府委員(小野博義君) 先ほど御説明申し上げましたように、株式の放出につきましては、特殊会社とは言いながら、八十年続いた専売制度が廃止され、三十五年続いた公社が株式会社になるというようなことから、この会社の株式の放出については、たばこ事業関係者にとって不安がないような会社経営、すなわち新会社が新会社法あるいはたばこ事業法に掲げられた公共目的を念頭に置きながら、なおかつ合理的企業経営ができるかどうかを見きわめた上で逐次行われるべきもので
○政府委員(小野博義君) 一般の商法の場合、例えば新たに設立される場合に発起人が現物出資をするというようなことがあるわけでございますけれども、そういった場合その現物出資については正当な評価が要求されておるわけでございます。これにつきましては、一般の他の株主が金銭で出資するわけでございますので、そういう金銭で出資した株主とのバランスをとって資産が過大に評価されたりすることがないようにというような配慮から行われるものであるというふうに理解し
○政府委員(小野博義君) さようでございます。 それから商法で言う五万円でございますと二十二、三万ということでございますけれども、五十円ということで申し上げたわけでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいました一兆一千六百二十億という数字でございますけれども、これは五十九年度の予算ベースの見込みの数字でございます。したがいまして、将来決算が出た段階で変わることがあるべしということでお答え申し上げたいと存じますが、この一兆一千六百二十億のうち四百億円につきましては、別途塩専売法によりまして塩専売事業の運営基本金として新会社に拠出されるわけでございますので、これをま
○政府委員(小野博義君) 私、衆議院におきまして大臣の答弁をそばで伺ってたわけでございますけれども、三分の二から二分の一へいたしますことにつきましては、新会社の事業運営が軌道に乗って、将来にわたり我が国たばこ産業の健全な発展の目途が明らかになるまでの間、三分の二以上の株式保有を政府に義務づけているわけでございますが、今後の厳しい環境のもとにおいて新会社がたばこ事業関係者と十分協議を重ねつつ、たばこ事業の効率化、合理化に真剣に取り組んで、
○政府委員(小野博義君) 先ほども申し上げましたように、今回の会社につきましては非常に大きな変革であるということから、関係者の不安等も多いわけでございますし、さらに会社の経営のあり方あるいは経営の実態等、いろいろ考慮すべきところも多いわけでございます。そういう意味で、将来における万々一の場合に備えまして特別決議を含めて株主としての権利が行使できるようなことを担保するために、当分の間三分の二という規定を置いたわけでございます。
○政府委員(小野博義君) 二分の一以上の場合からまず申し上げますと、二分の一を持っておれば、通常の商法の決議におきましては過半数を制しておるわけでございますので、二分の一以上保有している株主の意に反する決議が行われることはまずないと思います。ただ、例えば役員の解任でございますとか、定款の変更でございますとか、商法上三分の二以上の特別決議を要する場合が幾つか置かれております。そういう場合におきましては二分の一では足りないわけでございまして