法務委員会
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 各地の裁判所におきまして、判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者から裁判例の提供を求められた場合につきましては、いわゆる司法行政上の便宜供与といたしまして、当該裁判例情報の利用目的や当該裁判例についてのプライバシー保護の観点から問題がないかといった点について総合考慮した上で、各庁の判断に基づいて提供しているものというふうに承知しております。
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発言数 389件
初発言日: 2022-02-16 / 最新発言日: 2025-04-25 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 各地の裁判所におきまして、判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者から裁判例の提供を求められた場合につきましては、いわゆる司法行政上の便宜供与といたしまして、当該裁判例情報の利用目的や当該裁判例についてのプライバシー保護の観点から問題がないかといった点について総合考慮した上で、各庁の判断に基づいて提供しているものというふうに承知しております。
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 本法律に基づく民事裁判情報の提供は、デジタル技術を用いて多数の裁判例を横断的に分析するなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供するものであるというものでありますのに対しまして、裁判所ウェブサイトにおける裁判例の掲載というのは、先例的な価値や社会的関心の高い裁判例を国民の皆様に適時に提供するというもの
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所といたしましても、裁判所ウェブサイトにおいて、先例的価値や社会的関心の高い裁判例を国民に提供するということは重要であるというふうに考えております。 これまでも、最高裁の判決についてはおおむね掲載をしているところでございます。下級裁を含めますと約四万件、民事事件に関しましては掲載しているというようなところでございます。 引き続き、このような先例的価値あるいは社会的関心の高
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま委員の方から、裁判所から指定法人に情報を提供する際の情報漏えい等に対する問題意識をお聞かせいただいたところでございます。裁判所といたしましても、民事裁判情報の漏えい等を念頭に置いた情報セキュリティー対策、これの重要性については認識しているところでございます。 指定法人においてデータベース化に用いられるシステムの詳細は、今後検討されるということになると承知しております。そう
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今委員の方から、とりわけ判事補に関する数についての御指摘、御懸念をいただいたところでございます。 採用数、あるいは行政官庁等への勤務等による出入りが常にありまして、それは常に同じ数というわけではございません。欠員が全くないとなりますと、人事上、問題が生ずるということもあり得ることも考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要はあるということはあるものの、判事補について相当数の欠員が
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 繰り返しになって恐縮ですけれども、その時々の事件状況あるいは事務処理体制を踏まえまして裁判所の人員体制というのを検討していくということになります。家裁調査官につきましても、今回五人の増員をお願いしたというところではございますが、そして、今年度に関しては、これで先ほど申し上げた様々な考慮の下で体制の準備が整うというふうに考えているところではございます。 しかし、今後、また
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。 公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。 このことは、
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 民事第一審訴訟事件の平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律が制定される前の平成十二年は八・八月であり、令和六年では九・二月でございます。また、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、平成十二年が三・九月であり、令和六年では六・八月となっております。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 これまで、裁判所といたしましては、事件動向等を踏まえまして相当数の裁判官を増員し、増員分を活用しながら、審理期間の長期化などの課題への対応に向けて審理運営の改善、工夫等の取組を行っており、中長期的に見れば、専門訴訟の審理期間の短縮、あるいは成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が見られているところでございます。他方、近年は複雑困難な民事訴訟事件が依然
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、今回、家庭裁判所の審理運営を検討していく、あるいはデジタル化を進めていくといったような観点から、家裁調査官の増員あるいは事務官の増員というものもお願いをしているところでございます。また、いわゆるワーク・ライフ・バランスに関する増員もお願いしているというところでございます。 一方で、いわゆる技能労務職員がアウトソーシングしていくというような過程の中
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 概算要求の段階におきましては四十三人の増員が必要というふうに考えて増員の要求をしたということは、御指摘のとおりでございます。 しかしながら、概算要求の後、財務省などとも意見交換を行った上で、政府が国家公務員の定員につきまして厳しい姿勢で合理化に取り組んでいること、他の行政機関も定員の再配置によって業務の増大に対処し、増員を抑制していることなどを踏まえまして、裁判所におき
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 裁判所といたしましては、審理を迅速かつ適正に行っていくことは非常に重要であるというふうに考えております。そのために、審理運営の改善、様々な取組を進めておりまして、それを踏まえた人的体制を整備していくということが肝要であるというふうに考えております。 今後とも、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 今回、御指摘のとおり、家庭裁判所調査官につきましては五名の増員をお願いしているというところでございます。これにつきましては、この調査官五人を増員することによりまして、改正家族法が成立したことを踏まえてより一層の家庭事件処理の充実強化を行うと、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含めて、引き続き、引き続きその役割を果たしていくことができるのではないかというふうに考えてお
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 申し上げましたとおり、今回、今年度に関しましては、家裁調査官について五名の増員をお願いしているところでありまして、この増員を含め、先ほど申し上げたような各事件の事件動向を見ながらの応援体制、あるいは事務分配、事務の見直しといったようなことをすることで、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うということができるというふうに考えております。 また、改正家族法の施行、これもその
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 裁判官あるいは調査官、家裁調査官といった者が常駐していない庁があるというのは御指摘のとおりでございます。これらの庁につきましては、事件数が少ないといった事情から、近隣の庁に配置されている裁判官あるいは調査官が当該庁の実情に応じて出向いていって事件を担当するというような体制を取っているところでございます。 全ての支部に裁判官を常駐させることが望ましいのかどうかというところ
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、全国津々浦々で均質な司法サービスが受けられるよう、これからも努力してまいります。また、必要な人員をきちんと確保をして、それぞれの庁において適切、迅速な裁判が行われるよう、人的な体制も含めて今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 家庭裁判所に期待される役割をしっかり果たしていくためには、適切な審理運用の在り方の検討が重要であり、これらの検討などの中心となる裁判官につきましては、これまでも着実に増員をしてきております。司法制度改革以来、相当数の増員をいただいてきたというところもあります。 また、家裁調査官につきましても、事件動向や事件処理状況等を踏まえまして必要な体制整備に努めてきたところであり、
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 調停官に関する御質問いただいたところでございます。 まず、数字を申し上げますと、令和六年十二月一日現在でございますけれども、民事調停官は、地裁、簡裁、合計十三庁で五十二人、家事調停官につきましては家裁の十六庁で六十九人の合計百二十一人が任命されているところでございます。御指摘いただきましたとおり、令和七年度には家事調停官を十人増員するための予算要求も行っているというところでございます。 そ
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 裁判所の支部や出張所に関しまして新設や充実を求めるというような声があることは裁判所も承知しているところでございます。 これらにつきましては、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等を考慮しまして、また裁判手続のデジタル化が進展していること等も視野に入れながら、裁判所へのアクセスを含む総合的な利用者の利便性の向上の見地から検討していく必要があるというふうに
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。 今回の減員につきましては、庁舎管理等の業務を行う技能労務職員等を対象とするものであり、定年等による退職に際して、アウトソーシングによる合理化等が可能かどうかを判断し、後任を不補充とするということによって生じた欠員でありますとか、既存業務の見直しに伴う事務の減少分等についての合理化によるものであります。そのため、減員によってデジタル化の推進を含めた裁判所の業務に影響が出るもの