法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知と思いますが、裁判所に保管される証拠物というのは、これは本来被害者なり差出人なりに返還するための一時的な保管でございまして、長く保存するというような記録その他は全部検察庁に引き継ぎまして、裁判所ではあくまでも被害者還付であるとか、あるいは差出人にお返しするというために一時的に保管しているということでございまして、この押収物の取り扱いにつきましては最高裁判所の押収物等に間する保管の規定がございま
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発言数 382件
初発言日: 1981-02-27 / 最新発言日: 1985-06-20 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知と思いますが、裁判所に保管される証拠物というのは、これは本来被害者なり差出人なりに返還するための一時的な保管でございまして、長く保存するというような記録その他は全部検察庁に引き継ぎまして、裁判所ではあくまでも被害者還付であるとか、あるいは差出人にお返しするというために一時的に保管しているということでございまして、この押収物の取り扱いにつきましては最高裁判所の押収物等に間する保管の規定がございま
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 個々いろいろな場合があると思いますので、この狭山の事件でどうかということについて直接申し上げるわけにちょっといきませんけれども、いろいろな申し出があれば、それはそれぞれの裁判所でしかるべくいろいろな配慮はする場合が多いのではなかろうかというふうには考えております。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この最高裁判所の出しました宣明書につきまして、いろいろな議論がなされていることは私どもも承知しているところでございます。ただいまこの宣明書が免責を与えたというお話がございましたけれども、この最高裁判所の宣明書の性格につきましては現に裁判で争われているところでございまして、私どもとしてはちょっとお答えしにくいわけでございますが、これまでの裁判所で判断されてきたところでは、大体裁判所がそういう免責をでき
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知のとおり、昭和五十一年五月二十二日に東京地裁の裁判官が東京地検からの請求によりましてアメリカ合衆国の裁判所の方に嘱託の証人尋問をした、こういうことでございますが、アメリカの方でいろいろその証人から問題が出されました結果、五十一年の七月三日、現地では二日かと思いますが、カリフォルニアの合衆国連邦地裁のファーガソン判事の裁定があったわけでございます。この裁定によりますと、「本件証人がその証言におい
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 結果的に言いますと自発的にということでございますが、それはファーガソン決定があって、それについての対応を迫られたということで、裁判所としては何か出さざるを得ない、それでなければ東京地裁の裁判官のした嘱託が目的を達しない、こういうことで、その裁判の実現に資するためにそういう措置をとった、こういうことでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) このファーガソン決定というのは先ほども申しましたが、日本時間の七月の三日にあったようでございまして、それがあったということは新聞などにすぐ報道されたようでありますが、私ども最高裁判所の刑事局の方には法務省の刑事局を通じて大体こういう決定があったということはすぐ連絡があったようでございます。それが正式に文書が私どもの方に届いたのは七日か八日ごろであったように思いますが、その間に法務省の刑事局長が最高裁
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 私どもが聞いておりますところでは、こういうもの、ファーガソン決定があったので最高裁判所として御検討いただきたい、こういう依頼があったというふうに承知しておりますが、いわばこの嘱託尋問はそもそも請求者が検察側でございまして、これはいわば捜査のための資料として請求があったことでございまして、いわば当事者としてそういうことになっているので何らかの方法を検討してもらいたい、こういう申し入れであろうかと私ども
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この宣明書の性格ということになりますと、今現に裁判で争われていることでございますが、ただ司法行政ということはみんな法律行為かというとそうでございませんで、いろいろな事実行為もあるわけでございます。私、まあこれ私と言いますとちょっとあれですが、これは今までの裁判なんかで認定されているところでは、これはいわゆる法的な効果をもたらすそういうものではないんだ、要するにファーガソン決定によって阻害されている嘱
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 仰せの趣旨が必ずしもよく了解できないのでございますが、司法行政の中にはいろいろなものがあるわけでございます。これは別に法的な効果を持つものではない、それ自体それを目指したものではございませんから、それが下級裁を拘束するとかしないとかという問題は全くないように私は考えておるわけでございます。そのためにも司法行政である、これは下級裁が拘束されるのはいわば裁判についてでございまして、それから先ほど仰せにな
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この司法行政につきましては裁判所法の十二条に規定があるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この司法行政といいますのは、裁判所は裁判をするのが目的ではございますが、職員を何万人も抱えて、それでいろいろな行政事務があるわけでございます。それは全部裁判所の中でやるわけでございます。例えて申しますと、東京地裁が嘱託尋問をするという場合にも、これは最高裁判所を経由する、私どもの方から外務省に通ずるということでございまして、司法行政というのはいろいろなものがあるわけでございます。それは裁判に直接密接
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 先ほど捜査に手を貸したというような御趣旨の御発言があったかと思いますが、この東京地裁の裁判官のいたしました嘱託は刑訴の二百二十六条に基づく請求に対してなされたものでございまして、この刑事訴訟法の二百二十六条というのは、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、これこれで供述を拒んだり出頭を拒んだりした場合に、第一回の公判期日前に限って、検察官は裁判官にその者の証人尋問の請求
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この二百二十六条によって外国に対する嘱託尋問ができるかどうかというようなこと、その裁判の是非ということはただいまも訴訟の中で争われているところでございます。それについて私ども今ここで意見を述べることは差し控えさせていただきますが、二百二十六条でやるということは、いわばそれが証拠能力があるとか、それが証拠能力がないとかいうようなこととは直ちには結びつかないことでございますので、それはまたそれで、現に行
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 先ほども申し上げましたとおり、この二百二十六条によって証人尋問の嘱託をしたことの是非ということは、これは裁判でございますからそれは別にいたしまして、少なくともその段階で、そういうことで外国に——そういうことでと申しますのは、検事正あるいは検事総長が不起訴の宣明をしているという状態のもとで嘱託をしたということでございまして、最高裁判所がそれを是認したとか是認しないということではなくて、そういう宣明がな
○小野最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、外国人から保釈請求があった場合あるいは身柄引き受けをしたいというような申し出があった場合に、外国人登録済証明書を提出させるというような運用が行われているようでございます。これは各保釈を判断する裁判所あるいは裁判官のいわば裁判でございますので、私どもの立場でこれを断定的に申し上げるわけにはいかないわけでございますが、一般論を申し上げますと、これは要するに保釈には被告人と一定の親族関係がなけ
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 幾つか出ておるのは承知しております。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 私の方で先ほど法務省の刑事局長が申されましたいわゆる確定した者との関係ということで調べておりませんので、ちょっとそこのところはわかりかねるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 私が申し上げたのは、ただいまの発言の内容がいいとか悪いとか申し上げたことではございませんで、発言の内容そのものはコメントは差し控えさせていただくと、こういうふうに申し上げているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 控訴審におきましては被告人には一応出頭の義務がないということになっておりますので、被告人が出頭しないということであれば、それはそれで構わないということでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) さようでございます。