小野幹雄 に関する国会発言
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○小澤(克)委員 どうしてそういうふうに読めるのですか。小野幹雄さんは「政党におきまして」と答えているのですよ。国政調査権のことはどこにも出ていませんよ、この段階で質問にも答弁にも。国政調査手続のことは一切出ておりません。この自民党の特別委員会に出てこい、出てこないなら法務委員会に証人として喚問するぞと言っている、そうなったらどうなんだということで、最後に国会の証人喚問の問題がちょっと出ているのです。それ以前の問答というのは、全部自民党
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 先ほども申し上げましたとおり、この二百二十六条によって証人尋問の嘱託をしたことの是非ということは、これは裁判でございますからそれは別にいたしまして、少なくともその段階で、そういうことで外国に——そういうことでと申しますのは、検事正あるいは検事総長が不起訴の宣明をしているという状態のもとで嘱託をしたということでございまして、最高裁判所がそれを是認したとか是認しないということではなくて、そういう宣明がな
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この二百二十六条によって外国に対する嘱託尋問ができるかどうかというようなこと、その裁判の是非ということはただいまも訴訟の中で争われているところでございます。それについて私ども今ここで意見を述べることは差し控えさせていただきますが、二百二十六条でやるということは、いわばそれが証拠能力があるとか、それが証拠能力がないとかいうようなこととは直ちには結びつかないことでございますので、それはまたそれで、現に行
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 先ほど捜査に手を貸したというような御趣旨の御発言があったかと思いますが、この東京地裁の裁判官のいたしました嘱託は刑訴の二百二十六条に基づく請求に対してなされたものでございまして、この刑事訴訟法の二百二十六条というのは、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、これこれで供述を拒んだり出頭を拒んだりした場合に、第一回の公判期日前に限って、検察官は裁判官にその者の証人尋問の請求
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この司法行政といいますのは、裁判所は裁判をするのが目的ではございますが、職員を何万人も抱えて、それでいろいろな行政事務があるわけでございます。それは全部裁判所の中でやるわけでございます。例えて申しますと、東京地裁が嘱託尋問をするという場合にも、これは最高裁判所を経由する、私どもの方から外務省に通ずるということでございまして、司法行政というのはいろいろなものがあるわけでございます。それは裁判に直接密接
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この司法行政につきましては裁判所法の十二条に規定があるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 仰せの趣旨が必ずしもよく了解できないのでございますが、司法行政の中にはいろいろなものがあるわけでございます。これは別に法的な効果を持つものではない、それ自体それを目指したものではございませんから、それが下級裁を拘束するとかしないとかという問題は全くないように私は考えておるわけでございます。そのためにも司法行政である、これは下級裁が拘束されるのはいわば裁判についてでございまして、それから先ほど仰せにな
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この宣明書の性格ということになりますと、今現に裁判で争われていることでございますが、ただ司法行政ということはみんな法律行為かというとそうでございませんで、いろいろな事実行為もあるわけでございます。私、まあこれ私と言いますとちょっとあれですが、これは今までの裁判なんかで認定されているところでは、これはいわゆる法的な効果をもたらすそういうものではないんだ、要するにファーガソン決定によって阻害されている嘱
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 私どもが聞いておりますところでは、こういうもの、ファーガソン決定があったので最高裁判所として御検討いただきたい、こういう依頼があったというふうに承知しておりますが、いわばこの嘱託尋問はそもそも請求者が検察側でございまして、これはいわば捜査のための資料として請求があったことでございまして、いわば当事者としてそういうことになっているので何らかの方法を検討してもらいたい、こういう申し入れであろうかと私ども
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) このファーガソン決定というのは先ほども申しましたが、日本時間の七月の三日にあったようでございまして、それがあったということは新聞などにすぐ報道されたようでありますが、私ども最高裁判所の刑事局の方には法務省の刑事局を通じて大体こういう決定があったということはすぐ連絡があったようでございます。それが正式に文書が私どもの方に届いたのは七日か八日ごろであったように思いますが、その間に法務省の刑事局長が最高裁
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 結果的に言いますと自発的にということでございますが、それはファーガソン決定があって、それについての対応を迫られたということで、裁判所としては何か出さざるを得ない、それでなければ東京地裁の裁判官のした嘱託が目的を達しない、こういうことで、その裁判の実現に資するためにそういう措置をとった、こういうことでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知のとおり、昭和五十一年五月二十二日に東京地裁の裁判官が東京地検からの請求によりましてアメリカ合衆国の裁判所の方に嘱託の証人尋問をした、こういうことでございますが、アメリカの方でいろいろその証人から問題が出されました結果、五十一年の七月三日、現地では二日かと思いますが、カリフォルニアの合衆国連邦地裁のファーガソン判事の裁定があったわけでございます。この裁定によりますと、「本件証人がその証言におい
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この最高裁判所の出しました宣明書につきまして、いろいろな議論がなされていることは私どもも承知しているところでございます。ただいまこの宣明書が免責を与えたというお話がございましたけれども、この最高裁判所の宣明書の性格につきましては現に裁判で争われているところでございまして、私どもとしてはちょっとお答えしにくいわけでございますが、これまでの裁判所で判断されてきたところでは、大体裁判所がそういう免責をでき
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 個々いろいろな場合があると思いますので、この狭山の事件でどうかということについて直接申し上げるわけにちょっといきませんけれども、いろいろな申し出があれば、それはそれぞれの裁判所でしかるべくいろいろな配慮はする場合が多いのではなかろうかというふうには考えております。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知と思いますが、裁判所に保管される証拠物というのは、これは本来被害者なり差出人なりに返還するための一時的な保管でございまして、長く保存するというような記録その他は全部検察庁に引き継ぎまして、裁判所ではあくまでも被害者還付であるとか、あるいは差出人にお返しするというために一時的に保管しているということでございまして、この押収物の取り扱いにつきましては最高裁判所の押収物等に間する保管の規定がございま
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この四百三十五条にはいろいろなものが掲げてあるわけでございます。例えば新たに証拠を発見したというようなこともあるわけでございますし、あるいはほかのものが確定裁判でどうなるかというようないろいろな理由があるわけでございます。結局はそういうことからその証拠を見直した結果、犯罪の証明がない、こういうことになるわけでございまして、直ちに四百三十五条のそれがどうということには結論的にはならないわけでございまし
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 無罪となったものを申し上げます前に、有期懲役で再審の請求があったものもあるわけでございます。それで、死刑判決がありましたものについて再審開始決定があったものがまず三件、それから無期につきまして開始決定があったものが三件、それから有期懲役のものでは三件あるようでございます。 その無罪になった理由でございますが、これは昭和二十七年から現在までに無罪となったものでございますけれども、まず殺人事件が一件
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 私の方で先ほど法務省の刑事局長が申されましたいわゆる確定した者との関係ということで調べておりませんので、ちょっとそこのところはわかりかねるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) まず殺人事件でございますが、これは先ほどと同じ強姦致死を含むというものでございますが、全部で八件ございまして、四百三十五条の一号が二件、二号が一件、三号が一件、六号が六件、こういうふうになっております。それから強盗殺人事件に対するものは全部で十九件ございまして、法の四百三十五条一号のものが五件、二号が二件、六号が十二件、七号が六件、以上のようになっております。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 殺人事件でございますが、これは強姦致死を含めての数でございます。それから強盗殺人がございますが、この両方の再審請求についてまず申し上げますと、これは昭和三十五年から五十九年までのものでございます。これをまず死刑判決についてでございますが、殺人事件の死刑判決に対して再審請求のあったものは四十七件でございます。 この理由別でございますが、これは一人がいろいろな理由を述べている場合がありますので必ずし