社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会
○小野公述人 日本の制度はスウェーデンのようにNDCという形ではございませんので、この仕組みを取り入れるとなると技術的に非常に難しい問題が出てくると思います。 ですので、これを日本もまねして取り入れろということでは決してございません。
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発言数 105件
初発言日: 1987-08-26 / 最新発言日: 2012-06-12 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○小野公述人 日本の制度はスウェーデンのようにNDCという形ではございませんので、この仕組みを取り入れるとなると技術的に非常に難しい問題が出てくると思います。 ですので、これを日本もまねして取り入れろということでは決してございません。
○小野公述人 本日は、お招きいただきましてどうもありがとうございます。みずほ年金研究所の小野と申します。 私は、社会保障の専門家でも経済学者でも税の専門家でもございません。長年、アクチュアリーあるいは年金数理人という立場から企業年金にかかわっておりまして、その関係で、数理的論点から公的年金に関心を持つ者でございます。 さて、二十一世紀に入りまして、日本の公的年金の改革の議論は、スウェーデンの一九九八年改革を強く意識してきました。
○小野公述人 財政の観点から申し上げますと、私も賛成という立場でございます。 ただ、年金制度だけ見てみますと、例えばその五%なりですね、そんなに必要かというとそうではない。社会保障全体のことを考えて必要だということだと思います。 以上でございます。
○小野公述人 お答えします。 企業年金の話をこの場でお話しさせていただける機会があるとは思っておりませんで、大変ありがとうございます。 御存じのとおり、厚生労働省でも有識者会議というのがございまして、ここで、厚生年金基金の問題、厚生年金基金を中心とした財政のあり方とか厚生年金基金そのもののあり方、こういったものが議論の対象になっている、私も委員の一人ということでございます。 公的年金との関係でいうと、一つは、公的年金を積立方
○小野公述人 どうも御質問ありがとうございます。 先ほどごらんいただかなかったかもしれないんですが、図表三というところに、スウェーデンの公的年金が、賦課方式の部分でございますが、つくっております貸借対照表の概念がございます。この中で、黄色くしてあります保険料資産というところでございます。ここの話を私は申し上げておりまして、これは全く仮想的な資産でありまして、証券も何もない資産でございます。こういった概念を使って、通常は無理だと思って
○小野公述人 私は社会保障全般の専門家でもございませんので極めて狭い見識でしかないんですけれども、申し上げましたとおり、最低保障年金という民主党の新しい年金制度を意識しつつ、今回、福祉的加算というのを導入された、あるいは、その六分の一加算というのが入ったというふうに認識しておりまして、その制度が入ることによるマイナス面というものもやはり考えないといけない。 一つは、先ほど申し上げましたとおり、自助、共助、それを原則とした保険制度です
○小野公述人 この分野は余り深い見識を持っていないんですけれども、私が申し上げたかったのは、例えば福祉加算が給付されたとして、同じ年金収入のある人でも家族構成によってもらえる人ともらえない人が出てくるということがあって、そのもらえる人、もらえない人の区別というのが、果たして本当に必要なところに回っているのかどうか。特に、例えば高齢のシングルの女性とか、こういった人たちのことを考えると、果たしてどんなものかなというような御見解をある方から
○小野公述人 財政運営として、公的年金の積立金を持っている国というのはそれなりにあるわけでございますね。ただ、それは完全に事前積み立てという形でもって運営しているわけではないと思います、一部確定拠出制を入れているところというのはフルファンディング、形式上はそうなると思いますけれども。 そういうことで、公的年金は積立金を否定するということではなくて、積立金はそのバッファー基金、ファンドとして、将来に備えるということは必要な話だというふ
○小野公述人 年金のシミュレーションを百年ということでしておるわけでございますけれども、まず、今までの経緯からして、年金の制度が百年変わらないということはあり得ないだろうと思いますね。 将来的に、例えば平均余命が九十歳となったときに、六十五歳から二十五年ですか、これだけ引退期間ということで過ごすということは、本人の健康がかなり改良されてくるということも考えると、技術的な問題とか財政的な問題というものもさりながら、やはりできるだけ長く
○小野公述人 先ほど駒村先生から、百メートル先とか、あるいは新しい制度、四十年後とかいう話が出てきたわけでございますが、私は、現行制度の改良というものを地道にやっていくということが必要だというふうに思っております。 その際に、その方向性というのは、四十年後の新しい年金制度、これを見据えて着実にやっていくということになるかと思うんですが、その姿というのが、どうも八年ぐらいかかってまだ一つも出てこないという状況では、現行制度の改正という
○小野公述人 経済的には失われた十年とか二十年とかと言われている中で、さまざまな仕組みがいろいろな弊害というものが出てくると同時に、同じように企業年金についても、やはり非常に困難な局面になっているということは事実かと思います。 現在は、厚生労働省の有識者会議の中で、AIJ問題に端を発しました厚生年金基金のあり方ないしその企業年金の財政運営のあり方というものが問題になっていると思いますけれども、企業年金につきましては、どちらかというと
○政府参考人(小野正昭君) お答えいたします。 先生御指摘の在外公館への査証WANの導入でございますが、これは御案内のように、近年、査証発給件数というものが急増してきているものに対して、査証事務の効率化あるいは偽変造防止等の観点からオンライン化を進めるということでございます。 平成七年度から、実は、大量発給公館、査証を大量に発給している公館を対象に、まずシステムの立ち上げということを行ったわけでございまして、その効果、つまり審査
○政府参考人(小野正昭君) まず、平成七年度から十二年度の間の予算額は約三十六億円をいただいております。それから、その後、十三年度から今日まで総額四十五億円でございまして、合計八十一億円を予算化していただいているということでございます。
○政府参考人(小野正昭君) 入っております。
○政府参考人(小野正昭君) 恐らく、これらの中国人の方々あるいはインド人の方々は御存じだろうと思っています。 我々もそういうことをきちっと説明するように指示してきているわけでございますが、いろんなケースがあるとは思うんです。例えば、やはり短期査証とはいえ、在留、失礼、在職の証明、確認ですね、この方が実際にどういう仕事に就き、IT関係でどういう経験を積まれてきておられるかという、そういう確認が必要でございます。場合によっては、在職証明
○政府参考人(小野正昭君) お答えいたします。 委員御指摘の中国、インドのIT技術者に対してでございますが、外務省といたしましても、この方々の我が国経済におけるその果たす役割の重要性というものは十分認識してきているところでございます。 かかる観点から、短期滞在を目的として査証を申請する中国人IT技術者につきましては、平成十三年から一年又は三年間有効の数次の短期滞在査証を発給できる措置を講じてきております。また、短期滞在目的で査証
○政府参考人(小野正昭君) 就労目的だけではなくて、短期査証の場合には恐らく様々な目的があろうかと思いますが、例えば短期出張のために訪日するという目的の方もおられると思います。日本で、日本の受入れ側、発注側との意見交換とか、そういう目的で来られる方もおりますので、その場合は就労目的ということではなくて短期目的で来られると。先ほど御説明しましたように、そのときには短期の数次査証というものをできるだけ迅速に発給するという措置を取ってきている
○政府参考人(小野正昭君) 実は、たしか平成十二年に当時の朱鎔基総理が訪日されました。それから、同じく平成十二年に当時の森総理が訪印、インドを訪問された際に、やはり首脳レベルで、このIT技術者の果たす役割について重要であるという認識が共有された経緯がございます。 それを受けまして、平成十三年に新しい緩和措置というものを講じてきておりまして、その結果、短期の場合には一回限りということではなくて、数次に査証を発給できるような措置を取って
○政府参考人(小野正昭君) 一般的に就労という性格を伴わない技術者であって、その技術的な説明とかあるいは試験等の短期滞在を目的とする場合には、具体的な申請がなされた後に個別的な中身を審査して、この方はいわゆる短期の査証で訪日されることが適当なのか、あるいは就労ビザを発給して滞在されるのが適当なのかということはケース・バイ・ケースで検討させていただいていると。 実際に、就労とそれから短期の区別というのは個々のケースで異なるわけでござい
○政府参考人(小野正昭君) 先生の御趣旨はよく理解するものでございますけれども、その新しい形のビザといいましょうか、委員の御質問が新しい、査証区分と言っておりますけれども、そういう御趣旨であるとするのであれば、査証の区分は出入国管理法上の在留資格というものを踏まえて定められておりまして、外務省としては現行の査証区分を前提に、できる限り柔軟な対応を行うということで考えてきているところでございます。 なお、実は先ほど申し上げた首脳レベル