物価等対策特別委員会
○政府委員(小金芳弘君) 国民生活センターが、昭和五十六年の一月から十二月までの間に受け付けました苦情相談件数は七十二件となっておりまして、そのほかに十一の地方消費生活センターから寄せられたものが二百二件というふうになっております。
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発言数 51件
初発言日: 1970-02-24 / 最新発言日: 1982-04-21 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府委員(小金芳弘君) 国民生活センターが、昭和五十六年の一月から十二月までの間に受け付けました苦情相談件数は七十二件となっておりまして、そのほかに十一の地方消費生活センターから寄せられたものが二百二件というふうになっております。
○政府委員(小金芳弘君) 昭和五十七年度の消費者行政関係経費について、お手元の「昭和五十七年度消費者行政関係経費の概要」という表に沿って、御説明申し上げます。 この表は、昭和五十七年度の予算案から、各省庁の消費者行政に係るものを一括して整理したものでございます。 ここでは、消費者行政関係経費を十二の項目に分類しておりますが、これはおおむね消費者保護基本法の体系によったものであります。 以下、項目を追ってその概要を御説明いたし
○小金政府委員 いまの件につきましては、われわれの方といたしましては、消費者の守られるべき利益がこれで侵害されているかどうかという事実関係につきましてつかんでおりませんので、現在の段階におきましてはちょっとお答え申し上げかねます。
○小金政府委員 今回の第八次の国民生活審議会の報告には、一つ、一般原則といたしまして消費者信用が伴って商品を販売いたしましたときには、消費者は売り主に対して抗弁できるのと同じように貸し主に対しても抗弁権を認められるべきだという一般原則が書かれております。そしてその次に今度は各論といたしまして、ここで提示されておりますのは、銀行が消費者ローンをやった場合、それから自動車をローンで買った場合、それからクレジットカードで物を買った場合、このそ
○小金政府委員 御質問の御趣旨は、たとえばこの前の教科書、教材の会社……(藤田(ス)分科員「いや、一般的でいいですよ」と呼ぶ)一般的には、少なくとも物としての商品に瑕疵がある場合、これは消費者が情報不足のために誤解いたしまして不利な条件に陥るということはあるかもしれませんが、そうでない限り、物に瑕疵がありました場合には、現在の消費者の立場は以前に比べまして少なくとも強化されておるとわれわれは考えております。
○小金政府委員 最近の消費者信用取引が増大しているのに伴いまして各種の問題が発生していることと、それにつきまして各種の消費者保護の手を打たなければならないということにつきましては、基本的にわれわれも認識しております。
○小金政府委員 御指摘のように、第七次の国民生活審議会消費者政策部会におきましてそういう検討がなされたわけでございますが、その後第八次の国民生活審議会では、この問題について実際どういう進展があったかと申しますと、包括的な消費者信用保護法をつくるかどうかという問題は非常に重要な問題でございまして、われわれとしては長期的にはこの問題は常に検討していかなければならないと思っておりますが、現実に各種の分野におきましてこの消費者信用に関係いたしま
○小金政府委員 確かにこれは、この事例に限らず、ほかの件でも消費者の問題というのはそうでございまして、ある便益が得られるものと思ってたとえばお金を払ったところが、倒産して、そう期待したとおりにできなかったという場合に、明らかに被害がございます。今回の場合、これは消費者信用を伴う場合でございますと、まだお金は全部払っておらないわけでございますけれども、後からその金を払わなければならないということになりますれば、それは被害があるということは
○小金政府委員 御指摘のとおりだと思いますが、ただ、普通の経済行動というものは、消費者に限らず、生産者にいたしましても、ある予測を持ってやりましたところがそのとおりにいかなかった、そのために損をするということはございますので、いわゆる民事、刑事的な意味においての責任というものを議論いたしますと非常にむずかしい法律の話になるかと思いますが、いまの御質問の趣旨で責任があるかどうかということに関しましては、いわゆる通常の常識的な意味における道
○小金政府委員 調べました結果、道義的な責任があることがはっきりいたしましたので、担当の官庁であります通産省が行政指導によりましてこの問題を解決していくようにということで、現在、処理を進めておられる途中であるというふうに聞いております。
○小金政府委員 御指摘のよう県消費者は非常に不利な立場にあったわけですが、まず、その抗弁権を認めるというところで、前は、貸し手と売り手が別の場合は、貸し手の方に対しては一切抗弁できないとなっていたのが、現状では、少なくとも物に関して、物に瑕疵がある場合は抗弁権を主張できるというところまできたわけでございまして、現在、ただいま先生が御指摘になりましたような問題は、教材そのものの欠陥というよりは、むしろ教材と一緒になったサービスの方に欠陥の
○小金政府委員 昭和五十七年度の消費者行政関係経費につきまして、お手元の昭和五十七年度消費者行政関係経費の概要という表に沿って、御説明申し上げます。 この表は、昭和五十七年度の予算案から、各省庁の消費者行政に係るものを一括して整理したものでございます。 ここでは、消費者行政関係経費を十二の項目に分類しておりますが、これはおおむね消費者保護基本法の体系によったものであります。 以下、項目を追ってその概要を御説明いたします。
○小金政府委員 私どもといたしましては、一般投資家の保護につきましては、証券取引法に基づく保護が行われているというふうに解釈しておりまして、また、いまお話しの投資コンサルタントによります株式売買というような問題は、一応これはお金をもうけるということが目的になっておりますので、いままでのところではこれを消費者保護の対象分野に入るものとは考えておりません。しかし、こういうトラブルにつきましての問い合わせであるとか苦情等が国民生活センターや消
○政府委員(小金芳弘君) 訪問販売に関する問題がいまのように多発しておりますことは御指摘のとおりでございますが、われわれといたしましては、一番基本は、消費者の側で訪問販売に関する健全な知識を持っておって、そして適切な対応をするということが一番の基本であると考えまして、その点につきましては、国民生活センター等を通じまして普及、啓発をやっておるわけであります。 なお、これに関係いたしまして、規制を拡充する、あるいはその内容を変えるという
○政府委員(小金芳弘君) 製品の内容を消費者が適切に判断できるかどうかという問題は、消費者保護上のポイントでございますが、この場合は、何と申しますか、繊維製品を所管しておられます役所で、この表示においても、何と申しますか、消費者の適切な選択が阻害されないという御判断を技術的にとられるのならば、それでもいいんじゃないか。われわれの方といたしましては、消費者がこういうものを求めている、それに対して、その表示上の問題によりましてそれが誤ったも
○政府委員(小金芳弘君) この問題は、消費者保護の表示と申しますか、その問題としてこれは消費者保護上問題があるかどうかということは、通産省と協議の上で考えていきたいというふうに考えております。
○政府委員(小金芳弘君) われわれの方といたしましては、たとえば国民生活センターの苦情の受付を見てまいりますと、大体最近のところで年間内職に関する苦情というのが四十件ないし五十件ぐらい出ておりまして、その内容は大体ただいま先生が御指摘になりましたようなことでございます。 これの問題につきましては、われわれは消費者保護という立場から問題に対処するわけでございますが、果たしてこのように内職ということでお金をかせぐ目的でやった場合のごたご
○政府委員(小金芳弘君) この抗弁権の切断の問題につきまして、生活審議会の消費者政策部会の意見としては、ただいま先生が御指摘になりましたような意見が出ております。しかし、これを現実に法律にするかしないかということになりますと、これは実際の行政上ないし司法上の問題になりますので、今後長期的に検討していくべき問題ではないかというふうにわれわれは思っております。 現実の被害につきまして、しかし現実に被害が発生しておりますので、これを防ぐ、
○政府委員(小金芳弘君) 消費者物価の安定ということは消費者の利益にとって最も重大であることはもう御指摘のとおりでございますが、物価水準というものは要するに経済全体の需要と供給のバランスの上で決定されますので、消費者保護以外の政策、需要管理政策なり供給力をつける政策なりというのが非常に重要な問題になってまいります。 一方、消費者保護基本法の精神は、消費者と生産者が対等になるということと、もう一つは、生産者の間で公正な競争が行われると
○小金政府委員 ただいまの立証責任の問題につきましては、御引用になりましたうちで、昭和五十一年の「消費者被害の救済について」という中間報告がありますが、この中で立証責任の緩和ということをはっきり明言しておりますのは、一つは欠陥商品によりまして被害が発生した、これの因果関係の推定に関する被害者の挙証責任を緩和するということが出ております。それから、公害も同じであると思いますが、それは欠陥プロセスによって発生した負担に関する因果関係、これの