憲法調査会
○参考人(尾台弘明君) よろしくお願いいたします。 現代に生きる私たちは、あふれる情報の中で生活しています。情報を発信する側の権利は、憲法二十一条一項に表現の自由として保障されています。それに対し、プライバシー権や名誉権が新しい人権として定着してきました。 しかし、現実に報道される側の人権が十分に守られていると言えるでしょうか。そんなことは決してないと思います。センセーショナルな事件であれば、容疑確定前の実名報道は当たり前、被疑
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発言数 2件
初発言日: 2000-04-05 / 最新発言日: 2000-04-05 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(尾台弘明君) よろしくお願いいたします。 現代に生きる私たちは、あふれる情報の中で生活しています。情報を発信する側の権利は、憲法二十一条一項に表現の自由として保障されています。それに対し、プライバシー権や名誉権が新しい人権として定着してきました。 しかし、現実に報道される側の人権が十分に守られていると言えるでしょうか。そんなことは決してないと思います。センセーショナルな事件であれば、容疑確定前の実名報道は当たり前、被疑
○参考人(尾台弘明君) お答えいたします。 私が一番問題だと思いますのは、国民に自分も容易に被害者となり得る自覚がまずないということがありまして、言った者勝ちの構図が今現に存在しているということを知るためにも、憲法の改正というよりは、法規範の改正というよりは、マスコミの側からの、情報を発信する側の話し合いがまず必要ではないかと思います。 具体例として挙げさせていただいたんですけれども、河野義行さんという方の講演を伺う機会がありま