「山下正行」の過去の国会発言

発言数 201件

初発言日: 2006-10-25  /  最新発言日: 2014-06-19  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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2014-06-19 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生の方から、種苗産業の振興、さらには今般のこの花き振興法案の特例措置にも触れられてお話ございましたけれども、先生おっしゃるとおり、我が国の種苗産業は高い技術力に支えられ多様な品種を生産しており、優良な種苗の安定供給を通じて国内の農業生産を支えているとともに、特に花き、野菜を中心に、輸入も先ほど増えているというお話がございましたけれども、輸出額も増加傾向にあるということでございます。

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) 先生御指摘のとおり、既に地域団体商標制度がございます。本法案に基づくこの地理的表示保護制度は、地域団体商標制度と比較しまして、地域の特性と結び付いた一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、さらには産品の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、さらには不正使用表示への対応を国が行うこと、こういった点が大きく異なっているというところでございます。 このため、ブランド産品の名称を地域の

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) 本制度の導入に当たってのメリットについてのお尋ねでございますけれども、品質やブランド価値など、我が国の農林水産業の強みを生かす本制度は、攻めの農林水産業の核となるものと考えているところでございます。 本制度におきまして、地域の特産品の名称を地理的表示として登録し、公的に保護することによりましてブランド価値が守られ、本来生産者が得るべき利益が確保されるものと考えているところでございます。また、地理的表示は、

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 本制度は、地理的表示に係る国内法制度の整備を行うものでございまして、本制度による登録を受けたとしても、直ちに他国の地理的表示保護制度の対象となるわけではございません。 地理的表示の登録を受けた産品につきましては、地理的表示のマーク、いわゆる統一マークでございますけれども、これを添付すべきとしているわけでございますが、このマークを主要な輸出国先で商標登録をすることによりまして、輸出

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 地理的表示保護制度は、品質やブランド価値など、我が国の農林水産業の強みを生かすものとなることから、先生御指摘のように、大分前から、十年以上前から制度導入に向けまして断続的に検討を進めてきたところでございます。 この制度につきましては、我が国に新しい知的財産を創設するものであること、また商標制度など既存の法制度との調整を行う必要があること、こういうことからこれまで政府部内での成案を

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) 先生御指摘のとおり、産品の名称を国が登録し、その表示等の不正使用を防止する措置を講ずる制度として、既に商標法に基づく地域団体商標制度というのは存在しているわけでございます。しかしながら、この地域団体商標制度では、商標登録の際、産品の品質基準の登録、その品質の確認までは求めておらず、言わば一定の品質基準を満たすものを保護するという、そういった制度にはなっていないところでございます。 また、地域共有の知的財産

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 加工品につきましても、ある地域に結び付いた伝統的な特色ある加工方法に由来してその加工品に独特の品質等が生まれるのであれば、地理的表示として登録される可能性がございます。 なお、名称がこの地理的表示として登録された産品、例えば先ほどの深谷ネギとかでございますが、これについて、その加工品、例えば深谷ネギ煎餅とか、こういったものに地理的表示を付することは可能でございまして、その場合でも

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) 本法案が成立した暁には、この地理的表示の保護制度というのができます。これは登録がされますと、その表示とそれから統一のマークが付けられるということになるわけですけれども、これはあくまでも国内の法制度でございまして、それをもって直ちに海外においてそれが効力を発するというものではございません。 ただ、先ほども申し上げましたけれども、この統一マークを輸出先国で商標登録することによりまして、その他のものとその輸出先

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 この登録の申請についてでございますけれども、地域の生産者のこれは発意によるところでございますので、現段階において具体的に何件というようなことを予想することはなかなか難しいんじゃないかと思っています。 ただ、個別の案件について、その産品の特性、品質が際立っていることとか、それからその産品の名称が多くの物産展を通じて広く浸透しているとか、こういったような点があれば申請の段階でもアピー

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 北海道におきまして、今、農林水産物・食品で地域団体商標の登録を受けているものが二十三件ございます。こういったものが登録の申請をしてくるのかななんというようなことを思っておるんですけれども、ただこれは、登録の申請を待ってその要件に合致するかどうかを審査しなければそれは何とも言えませんので、先ほど申し上げましたけれども、この北海道の農林水産物・食品につきましては、やはり品質、特性が際立っ

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 一本化についてのお尋ねでございますけれども、商標法に基づく地域団体商標制度は、商標権という独占的、排他的権利を与える制度であります。したがいまして、一定の品質基準を満たす地域内の生産者であれば誰でも地理的表示を使用できるようにするというこの地理的表示保護制度の趣旨とはこれは相入れないものでございます。このため、この地理的表示の保護を地域団体商標制度を発展させる形で一本化することはなか

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 例えば神戸ビーフとか青森といった、こういった名称で我が国の農林水産物・食品の高い評価に便乗するため、海外においてこういった日本の地名を冠した産品が流通していたり、商標出願、登録しようという事例が見受けられるところでございますが、その具体的な、何といいますか、流通量とか、これについては把握していないところでございます。 こういった便乗の問題に対応するために、平成二十一年度から、地方

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) この地理的表示保護制度は国際的に広く認知されておりまして、WTOの協定のTRIPS協定にも位置付けられているところでございます。 この定義についてでございますけれども、特定農林水産物等の定義につきましては、国際的な調和の観点を踏まえて、特定の生産地と結び付いた産品であるべきことを明確にする観点から、生産地についての定義を設けることとしたところでございます。 この登録の具体的な基準につきましては、施行に

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 この明細書に定めるべき農林水産物等の生産方法につきましては、その内容が規制の基準となります。これに適合しない産品に地理的表示をすることはできず、違反した場合には罰則が掛かることになるわけでございますので、本制度においては、一般の農林水産物等との区別に当たって、必要な程度に詳細な記述を求め、登録に当たってその内容をあらかじめ公示することとしているというところでございます。 一方、地

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 この地理的表示として登録されるためには、登録される産品の特性と加工地との結び付きを判断しまして、その産品の生産過程において、特性が生まれるのがその加工地に由来するものであるかということで判断することになります。 原料の調達度合いについてでございますけれども、このブレンドも本制度上は加工に該当することから、ある地域に結び付いた伝統的な特色のある加工方法に由来して独特の品質等が生まれ

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 地理的表示保護制度は、商標制度と別個の体系でございまして、産品の品質等の特性を公的に保証し、その名称を保護する制度でございます。その法的効果も両者で異なるわけでございますので、必要に応じて双方の制度を利点を活用していただくということで、二つがブランドを保護するための制度として並列することになると考えております。 両制度の登録が併存するときの扱いでございますけれども、商標が先に登録

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 地理的表示保護制度と商標の優先関係についてのお尋ねでございますけれども、この優先関係は原則として登録の先後関係で決することとしておりまして、地理的表示の登録の前に商標登録がなされていた場合、その登録商標と同一又は類似の地理的表示は登録できないことになります。ただし、既に商標が登録されていても、その産品の商標権者自らが申請する場合又はその商標権者から承諾を受けた場合に限り、この地理的表

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 本法案においては、登録された地理的表示の不正使用に対しまして、まずは措置命令を発出することとしておりまして、その命令に違反した場合に、この法案では罰則を科すことにしております。 先生、今言及されました不正表示に関する他の法律、このうち不正競争防止法、それからJAS法なんですけれども、この両法においては、この原料原産地表示の違反行為に対する直罰規定が定められている一方、この景品表示

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) 今般の地理的表示保護制度は、地域ブランド産品が地域共有の財産であることから、特定のものに権利を付与して保護する権利制度としてではなくて、登録されていない産品に地理的表示を付する行為を取り締まる、いわゆる行政規制による保護とする制度としているところでございます。また、民法の不法行為に基づく損害賠償請求や不正競争防止法に基づく差止め請求により民事請求を行うことも引き続き可能となっているところでございます。 し

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、この制度は、国内法の制度を整備するものでございますので、直ちにこれが他国で保護されるというわけではございません。このため、諸外国で我が国の地理的表示産品を保護するためには、それぞれの国の地理的表示制度でありますとか、それから商標制度でありますとか、そういった諸外国の制度を活用して登録なりをしていただくということが必要だと思っております。 ただ、今回の地理的表示

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