山下正行 に関する国会発言
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○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生の方から、種苗産業の振興、さらには今般のこの花き振興法案の特例措置にも触れられてお話ございましたけれども、先生おっしゃるとおり、我が国の種苗産業は高い技術力に支えられ多様な品種を生産しており、優良な種苗の安定供給を通じて国内の農業生産を支えているとともに、特に花き、野菜を中心に、輸入も先ほど増えているというお話がございましたけれども、輸出額も増加傾向にあるということでございます。
○坂本委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省食料産業局長山下正行君、生産局長佐藤一雄君、経営局長奥原正明君、林野庁長官沼田正俊君、水産庁長官本川一善君、金融庁総務企画局審議官遠藤俊英君、消費者庁審議官河津司君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、大臣官房審議官石川正樹君、国土交通省水管
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、地理的表示の登録を受けようとする産品について既に地域団体商標が登録されている場合は、その産品の商標権者自らが申請する場合又はその商標権者から承諾を受けた場合に限りこの地理的表示の登録を受けることができるということでございます。 注意点ということでございますけれども、地理的表示の登録後は、言わばこれが地域の共有の知的財産ということで、従来の商標権者に限らずその生
○政府参考人(山下正行君) これは、先生おっしゃいますように、第三者機関によって確認するというのが信頼性があるのではないかということでございますけれども、これは生産者団体が確認すると、それで、生産者団体がもし仮にそれを不正を働くといったことになりますと、これは生産者団体取消しというような措置もございますので、そういった措置も含めて国がしっかりと、何といいますか、監視をしていくということをやっていきたいと思っておりますので、現在この制度は
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 我が国の地域ブランド産品の中には、生産者団体が自ら品質基準を取り決めて品質確認を行うことでブランド価値を高めているものが多く見受けられること、また、地理的表示の登録を受けた産品は、その生産方法や特性が産地と結び付いている必要があることから、その品質確認については生産者団体自らが最も知見を有していると考えているところでございます。 このような実態を踏まえて、先生おっしゃいましたEU
○政府参考人(山下正行君) 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、生産行程管理業務という、この事例に即して申し上げますと、例えば、生産者に栽培履歴を記録させ、また、これらの栽培履歴の確認や残留農薬試験の実施と、こういったことが確認業務になるのではないかと考えております。
○政府参考人(山下正行君) 北海道米の事例を先生挙げられましたけれども、この北海道米につきましては、商標権者であるホクレンにおいて、きらら三九七、それからふっくりんこやおぼろづきなど、こういった約二十の品種について、生産者とJA、ホクレンが一体となり進めている、安全、安心を確保するための取組である北海道米あんしんネットに定められている統一栽培基準や残留農薬の基準を守って生産されたものがその名称を使用できることとされていると承知していると
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 我が国の地域ブランド産品の中には、生産者団体が自ら品質基準を取り決め、品質管理を行うことでブランド価値を高めているものも多く見受けられるところでございます。また、地理的表示の登録を受けた産品は、その生産方法や特性が産地と結び付いている必要があることから、その品質管理については生産者団体自らが最も知見を有していると考えております。このような実態を踏まえますと、多くの地域ブランド産品につ
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 紙先生御指摘のとおり、既にこの商標法に基づく地域団体商標制度が存在しているわけでございます。しかしながら、我が国の地域団体商標制度では、商標登録の際、産品の品質基準の登録、品質の確認までは求められておらず、一定の品質基準を満たすものを保護する、そういった制度とはなっていないというふうに理解しております。また、この地域共有の知的財産である地域ブランド産品の適切な活用を図るためには、一定
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 現在、地域ブランド産品で品質基準を定めているものについては生産者団体が品質確認を行っている例が多く存在しており、仮にそれらの産品が地理的表示登録された場合には、生産者団体自らが品質確認を行うことは十分可能ではないかと考えております。 明細書に定める品質基準の原案、この原案については地域が話し合って定めることになるわけですので、生産者団体が客観性を持って確認できる基準が定められるこ
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 本制度においては、生産者団体は登録の申請に当たって生産行程管理業務規程を提出することとなっております。この生産行程管理業務規程とは、産品について明細書に記載された生産方法やこの品質が守られているか生産者団体が確認を行うための、いわゆる生産者団体の業務の方法書であると考えております。 例えばということでございますが、例えばリンゴについて、その生産方法や品質について、明細書で無袋栽培
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 この地理的表示の登録の審査に当たっては、審査の公平さを確保するために、先生言及ございました、学識経験者の意見聴取手続を設けているところでございます。 具体的な聴取手続につきましては現在検討中でございますけれども、産品ごとに求められる知見が異なるわけでございますので、学識経験者についてリストを作成し、産品の登録申請があった段階でその中から必要な学識経験者を選んだ上で、集めて、一堂に
○政府参考人(山下正行君) はい。
○政府参考人(山下正行君) 先生、市町村が持っている商標とかですけれども、ちょっと今ここに資料がございませんので即座には答えられないんですけれども、仮に市町村が商標登録をされているといった場合も、その市町村の承諾があれば地理的表示の登録に載ることは可能だと考えております。
○政府参考人(山下正行君) 今回の地理的表示保護制度で登録をされたとしても、これは国内では登録されるわけですけれども、それが直ちに海外でこれが登録されたとか保護されるということには相なりませんで、海外で保護されるためには、海外の地理的表示制度なり、又は、地理的表示制度がなければ、例えば商標制度ですね、そういった海外のそれぞれの制度に基づいた申請なりをして登録されていただいて初めて保護されるという、そういうことになるわけでございます。
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 この地理的表示と商標の優先関係でございますけれども、原則として登録の先後関係で決することとしております。地理的表示の登録の前に商標登録がなされている場合は、その登録商標と同一又は類似の地理的表示は登録できないということになります。 ただし、商標が登録されていても、例外として、その産品の商標権者自らが地理的表示保護申請をする場合、また、その商標権者から承諾を受けた場合、こういった場
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生がおっしゃいましたように、特許庁との、商標制度との調整というのが図られた結果、今回、この法案を提出することになったわけでございます。 本制度は、商標制度と比較いたしまして、地域の特性と結び付いた一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、それから表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、さらに不正表示への対応を国が行うことといった点が異なっているとこ
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 本制度におきましては、地域の生産者や加工業者を直接又は間接の構成員とする団体を申請主体となる生産者団体として位置付けているところでございます。例えば、生産者により組織される農業協同組合は生産者団体として本制度の申請主体となり得るところでございます。また、地方公共団体につきましては、農協や商工会などと一緒になって地域ブランド協議会のような組織を形成することによりまして、本制度の申請主体
○政府参考人(山下正行君) なかなか、非常にちょっと難しいところでございますけれども、加工方法によってこれがサプリメントにどのようになるのかというところによるところが大きいと思います。いわゆるこれが医薬品ということでありますと、これはこの法律の第二条で除かれておりますので、今後、先生がおっしゃいました薬草でそれがサプリメントというのはちょっとよく検討したいと思います。
○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。 先生おっしゃいましたサメとかシジミ、これを使った、要するにサプリメントの原料ですね、これは農林水産物等として本制度の対象となり得ます。 ただし、先生おっしゃいました薬草についてでございますけれども、これは医薬品等としての薬草は、先ほどもちょっと触れましたけれども、本制度の対象外ということで取り扱わさせていただいております。