社会労働委員会
○山下義信君 援護局長、事務的に一つ説明して下さい。三万円の弔慰料を受くる者と、二万円の弔慰料を受くる者と、恩給法、援護法の適用を受くる者、もう一度まとめて事務的な説明をして下さい。
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発言数 2,956件
初発言日: 1947-07-02 / 最新発言日: 1959-02-10 / 1 ページ目 / 全体 148ページ
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○山下義信君 援護局長、事務的に一つ説明して下さい。三万円の弔慰料を受くる者と、二万円の弔慰料を受くる者と、恩給法、援護法の適用を受くる者、もう一度まとめて事務的な説明をして下さい。
○山下義信君 この法案は、多年の懸案でありましたものを衆議院の方で両党が御心配いただいて共同提案していただいたわけですが、いろいろ御心配にあずかったことに対しまして厚く感謝いたします。 まだ実は詳細に拝見していないのでありますが、御提案の理由を今承わって、また、山下委員の詳細な御説明を承わったのでありますが、こういう感じがするのでありますが、その点はどうなっておりましょうか。大体、戦時死亡宣告の手続をされた方々の立場を非常に尊重され
○山下義信君 そうすると、宣告を受けると予想される者が約五千件ぐらいと御説明がございましたが、五千件の中に、恩給法の適用を受ける者、援護法の適用を受ける者いずれの法律の通用も受けられない、つまり、言うと弔慰料三万円を受けるという者の、およその推定はあるのでございますか。
○山下義信君 私の遺憾に思いまする点はやはり依然として残るのでありまして、御趣旨を承わりまして了とする面もありますが、やはり私の遺憾と思います点もやはり残るのでありまして、言葉をかえて申しますというと、七万円の弔慰金並びに弔慰料を受くる者、五万円の弔慰金並びに弔慰料を受くる者、ただ三万円の弔慰料で済まされてしまう者、こういうふうにだんだん格差が広がってくるのでございますね。それがしかも、この法律の適用を受けようとする者の半数に及ぶという
○山下義信君 私は法律を見ないで大体を伺っておる。その方が腹に入りやすい。法律を読むとわからなくなる。それで伺うのですが、従って、引揚者の給付金の法律のことも記憶があいまいですから、今の御説明でだいぶわかったのですが、そうすると、この第六条で三万円の弔慰料を受くる人、これは恩給法も援護法も適用を受けたい。三万円ずっと給与される。その方は恩給や援護法によるものは受けませんが、引揚者の給付金の法律で死亡弔慰金二万八千円、それを受けるのですが
○山下義信君 もう一度繰り返して説明して下さい。遺家族援護法の適用を、受ける者は弔慰金の関係はないのですか。そうすると、その引揚者給付金の弔慰金の関係はどうなんですか。結局この二万円を受くる人の弔慰金の関係はどれとどれとをもらうのですか。この二万円だけですか。引揚者援護法の関係がない。あの弔慰金は関係がないということになると、あの三万円はないのですね。その辺の、二万円を受くる人の弔慰金の関係はどれとどれがもらうのですかということをお伺い
○山下義信君 だいぶわかりましたが、まだ少しわかりません。あの弔慰金の関係だけ言ってみて下さい。三万円の弔慰料を受くる者は他の弔慰金との関係は先ほどの御説明でわかった。二万円の弔慰料を受くる者の他の弔慰金との関係は、他に受くべき弔慰金があるかないかということをおっしゃってもらえばわかるのですが。
○山下義信君 わかりました。やはり私のお尋ねした通りなんです。ですから、軍人の場合は七万円の弔慰金並びに弔慰料となり、準軍属の場合には五万円の弔慰金並びに弔慰料となり、そうでない者には三万円の弔慰料と、それから先般お作りになりました引揚者給付金等の法律によりまして、合計五万八千円の弔慰金並びに弔慰料ということになり、そこになお若干の差額、ことに五万円と五万八千円、八千円の差額がつくということが説明がつきかねるような気がするのです。これは
○山下義信君 法案と説明書の原稿が御配付になっただけで、適当な参考資料もありませんので、ことに、ただいま私がお尋ねしました、政府が、この生存者の安否究明にどれだけの努力をして、どういう成果が上ったかという最近のデータを、一つ資料として御提出を願いたい。私は、この法律案は、今次戦役の最終のこれは始末をつける法律案でありまして、考えるというと、非常に感銘の深いものがある。お互いにこの法律案の審議は、誠意を尽して厳粛に取り扱うべきものであると
○山下義信君 いま一つ伺いたいと思いますことは、これはあなたの十八番でありますから一つすばらしい御答弁を願いたいと思う。それはいわゆる準総理の青年対策、私は反対党でございますが、率直に申し上げて、戦後における歴代の首相におきまして、この青年問題を取り上げたという総理はあなた一人です。私はそれは認めます。敬意を表します。ただ、この青年対策を呼号されながら、その実際の施策は何をされるかということをじっと見ていると、見るべきものがないとは言い
○山下義信君 物価、料金の値上げは、えてしていろいろな好ましくない風聞が伴うものでありまして、ややもすると汚職の温床になり、ややもすると不潔な政治家が好ましくないたくらみをするもとになることが多いのでありまして、今後とも一つ総理とされましては、十分その辺は御戒飭を願いたいと思いますが、いかがでしょう。
○山下義信君 私がお尋ねしたことで残っている部分もありますが、四十条のこの療養の給付に関する準則というものはどういうものかというお尋ねをしておいたのでありますが、資料を後ほどいただけるか、あるいは口頭で御説明願うか、持ち越しになっているわけなんですが……。
○山下義信君 前段の開設者が必要な措置を講ずることを規定されることは、わかりましたが、その必要な措置を講ずる内容というものは今御説明いただくわけには参りませんか。
○山下義信君 本案を審議していることは、あすもあさっても待っているわけには実はいかないのでありまして、こういう重要なことを承わらないで議了するということは、ほんとうはできないのでありますけれども、しかし、私は追及しません。ただこの際、第四十条に関連いたしまして、ただいま政府の御答弁をいただいたその療養の給付に関する準則に関連いたしまして、厚生大臣の御答弁を求めたいことがあります。それはこの療養の給付に関する準則は厚生省令できめるときは、
○山下義信君 既定の御方針通り、日本医師会の推薦にかかる委員を任命いただく御方針と了承してよろしゅうございますか。
○山下義信君 なお、その任命は年内に、おそくとも年内には行われると了承してよろしゅうございますか。
○山下義信君 了承しました。この点に関する私の質問はその程度にいたしておきます。
○山下義信君 今の西田君のこの問題は、要するところ、国保においても健保の基金のごとき機関を作れと、こういうことになるわけであります。そういうことでしょう。だって審査と支払いとをできるような機関を作れと、こういうことでしょう、私はそう聞いたのです。もしそうならば、健保の支払基金と国保の支払基金と二つの機関を作るということになるのですが、そういう方針に沿うということになるとなかなか私は重大だと思う。そういう別建の基金を作って、どういう利益が
○山下義信君 私は、前回の質疑の中で、機関に対する処罰と、医師に対する処罰と言っては妥当でありませんが、処分についての問題点を保留しておきました。その前に、政令案、省令案を見せていただくということでお願いをしておきました。今ここに一部御配付になったものがそれであろうと思うのですが、省令案についても一つお示しを願いたいと思います。それから、前回お願いしておいた資料としましては、機関並びに医師に対する処分の資料といたしまして、健康保険におけ
○山下義信君 省令案はお見せ願えませんか。