山下義信 に関する国会発言

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2004-05-12 小熊英二 憲法調査会公聴会 衆議院

○小熊公述人 小熊と申します。近現代史を研究している者でございます。  これまでも、いろいろな公述人の方がおいでになっていろいろ憲法について述べられておりますので、私がつけ加えることは少ないと思いますが、一番争点になりやすい九条の歴史的経緯につきまして、簡単に私の知るところを述べさせていただきたいと思います。  お手元に「第九条の歴史的経緯について」というレジュメがあると思いますけれども、そちらをごらんいただけますでしょうか。それで

1967-11-16 今村譲 決算委員会 参議院

○説明員(今村譲君) ちょっと本質上の問題じゃありませんので、私から申し上げたいと思います。  実は先生御指摘のお気持ちはよくわかるのでございますが、行政管理庁が申しておりますのは、共同募金で金を集めて、金を配るのは都道府県単位の県共募というやつです。それを集める人が県共募の理事が二十人とか十八人とかたくさんおりまして、評議員が三十名とか五十名、その中にもらう人のほうがのこのこ入ってきたらおかしいじゃないか、そのとおりだと思います。た

1959-10-09 神崎清 法務委員会 参議院

○参考人(神崎清君) 私社会病理研究所の神崎でございます。当参議院が昭和二十四年に不良化防止の決議をなさいまして、まあ大へん大きな効果をお上げになったんでありますが、ここで再び少年犯罪対策を大きくお取り上げになったのは全く時宜を得た御計画として深く敬意を表したいと思います。  私どものちょうだいいたしました統計表に少年犯罪の現状がびっしり出ておるわけでございますが、その後警察庁の調査によりますと、ことしに入ってから、三十四年度上半期の

1959-04-07 相馬助治 文教委員会 参議院

○委員長(相馬助治君) これより、文教委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について報告いたします。  前回の委員会当時と異なったものについてのみ報告いたしますが、四月六日、高田なほ子君辞任、補欠として山下義信君選任。   —————————————

1959-03-31 相馬助治 文教委員会 参議院

○委員長(相馬助治君) これより文教委員会を開会いたします。  前回の委員会で異動のありました委員のうち、本日もなお前委員会当時と変っている分についてのみ報告いたします。  三月二十七日、高田なほ子君、大谷贇雄君、坂本昭君辞任、補欠として、松澤靖介君、佐藤清一郎君、山下義信君選任。三十日に、佐藤清一郎君辞任、岡崎真一君選任。三十一日に、山下義信君辞任、高田なほ子君が選任されました。   —————————————

1959-03-30 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) これより社会労働委員会を開きます。  委員の異動を報告いたします。三月二十七日付をもって山下義信君が辞任され、その補欠として坂本昭君が選任せられました。  三月二十八日付をもって高瀬荘太郎君が辞任され、その補欠として田村文吉君が選任されました。  三月三十日付をもって横山フク君及び谷口弥三郎君が辞任され、その補欠として後藤義隆君及び中野文門君が選任せられました。   —————————————

1959-03-26 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) これより委員会を開きます。  委員の異動を報告いたします。  三月二十六日付をもって坂本昭君が辞任し、その補欠として山下義信君が選任されました。   —————————————

1959-03-24 相馬助治 文教委員会 参議院

○委員長(相馬助治君) 午前に引き続き、委員会を開会いたします。  委員の異動がございましたので、まず報告をいたします。  坂本昭君が辞任、その補欠として山下義信君が選任されました。   —————————————

1959-03-18 田畑金光 商工委員会 参議院

○委員長(田畑金光君) 委員変更について、御報告いたします。  本日、阿具根登君及び森田豊壽君が辞任され、山下義信君及び植竹春彦君が選任されました。

1959-03-18 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) これより社会労働委員会を開きます。  委員の異動を報告いたします。  三月十八日付をもって山下義信君が辞任し、その補欠として阿具根登君が選任されました。   —————————————

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 法案と説明書の原稿が御配付になっただけで、適当な参考資料もありませんので、ことに、ただいま私がお尋ねしました、政府が、この生存者の安否究明にどれだけの努力をして、どういう成果が上ったかという最近のデータを、一つ資料として御提出を願いたい。私は、この法律案は、今次戦役の最終のこれは始末をつける法律案でありまして、考えるというと、非常に感銘の深いものがある。お互いにこの法律案の審議は、誠意を尽して厳粛に取り扱うべきものであると

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 わかりました。やはり私のお尋ねした通りなんです。ですから、軍人の場合は七万円の弔慰金並びに弔慰料となり、準軍属の場合には五万円の弔慰金並びに弔慰料となり、そうでない者には三万円の弔慰料と、それから先般お作りになりました引揚者給付金等の法律によりまして、合計五万八千円の弔慰金並びに弔慰料ということになり、そこになお若干の差額、ことに五万円と五万八千円、八千円の差額がつくということが説明がつきかねるような気がするのです。これは

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 だいぶわかりましたが、まだ少しわかりません。あの弔慰金の関係だけ言ってみて下さい。三万円の弔慰料を受くる者は他の弔慰金との関係は先ほどの御説明でわかった。二万円の弔慰料を受くる者の他の弔慰金との関係は、他に受くべき弔慰金があるかないかということをおっしゃってもらえばわかるのですが。

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 もう一度繰り返して説明して下さい。遺家族援護法の適用を、受ける者は弔慰金の関係はないのですか。そうすると、その引揚者給付金の弔慰金の関係はどうなんですか。結局この二万円を受くる人の弔慰金の関係はどれとどれとをもらうのですか。この二万円だけですか。引揚者援護法の関係がない。あの弔慰金は関係がないということになると、あの三万円はないのですね。その辺の、二万円を受くる人の弔慰金の関係はどれとどれがもらうのですかということをお伺い

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 私は法律を見ないで大体を伺っておる。その方が腹に入りやすい。法律を読むとわからなくなる。それで伺うのですが、従って、引揚者の給付金の法律のことも記憶があいまいですから、今の御説明でだいぶわかったのですが、そうすると、この第六条で三万円の弔慰料を受くる人、これは恩給法も援護法も適用を受けたい。三万円ずっと給与される。その方は恩給や援護法によるものは受けませんが、引揚者の給付金の法律で死亡弔慰金二万八千円、それを受けるのですが

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 援護局長、事務的に一つ説明して下さい。三万円の弔慰料を受くる者と、二万円の弔慰料を受くる者と、恩給法、援護法の適用を受くる者、もう一度まとめて事務的な説明をして下さい。

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 私の遺憾に思いまする点はやはり依然として残るのでありまして、御趣旨を承わりまして了とする面もありますが、やはり私の遺憾と思います点もやはり残るのでありまして、言葉をかえて申しますというと、七万円の弔慰金並びに弔慰料を受くる者、五万円の弔慰金並びに弔慰料を受くる者、ただ三万円の弔慰料で済まされてしまう者、こういうふうにだんだん格差が広がってくるのでございますね。それがしかも、この法律の適用を受けようとする者の半数に及ぶという

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 そうすると、宣告を受けると予想される者が約五千件ぐらいと御説明がございましたが、五千件の中に、恩給法の適用を受ける者、援護法の適用を受ける者いずれの法律の通用も受けられない、つまり、言うと弔慰料三万円を受けるという者の、およその推定はあるのでございますか。

1959-02-10 山下義信 社会労働委員会 参議院

山下義信君 この法案は、多年の懸案でありましたものを衆議院の方で両党が御心配いただいて共同提案していただいたわけですが、いろいろ御心配にあずかったことに対しまして厚く感謝いたします。  まだ実は詳細に拝見していないのでありますが、御提案の理由を今承わって、また、山下委員の詳細な御説明を承わったのでありますが、こういう感じがするのでありますが、その点はどうなっておりましょうか。大体、戦時死亡宣告の手続をされた方々の立場を非常に尊重され

1959-01-28 河野義克 議院運営委員会 参議院

○事務総長(河野義克君) 一昨二十六日、内閣総理大臣から本院議長あて、社会保障制度審議会委員の松澤靖介君及び山下義信君の任期が二月五日満了になりますので、後任者の推薦を依頼する旨の文書が参っております。これに対して、両君所属の会派からは、後任者として、前任者松澤靖介君、山下義信君を推薦せられております。