「山中伸介」の過去の国会発言

発言数 862件

初発言日: 2022-03-03  /  最新発言日: 2026-04-21  /  1 ページ目 / 全体 44ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2026-04-21 参議院

経済産業委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 現在までに特定重大事故等対処施設等が完成しているプラントが計十二基ございます。そのうち経過措置期間内に完成できたのは、大飯発電所四号炉のみとなっております。

2026-04-21 参議院

経済産業委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 改正労働基準法の施行を踏まえた建設業界の労働環境の変化により特重施設の工事に制約を受け、以前のように進めることが困難な状況が生じているという電力事業者の主張については理解をいたしましたが、作業員の確保の状況等によっては夜間工事も可能であることが確認できました。 このため、労働者個人に対する時間外労働の上限規制と特重施設工事全体の工事期間の延長との直接的な関係を示す具体的な定量

2026-04-21 参議院

経済産業委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘いただきましたように、電力事業者が昼夜問わず現場工事を実施するなど、努力を費やしたにもかかわらず、経過措置期間の期間内に工事が完成しなかったプラントがほとんどでございます。 したがいまして、規制の継続的改善といたしまして、本年四月一日の原子力規制委員会において、経過措置規定の改正を行うことといたしました。

2026-04-21 参議院

経済産業委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 バックフィット制度の経過措置といいますのは公平なものとする必要がございます。また、電力事業者の個々の事情をあらかじめ見通すこともできませんので、電力事業者の個々の事情を踏まえた、プラントごとに個別の経過措置を設定するような仕組みは適切でないと考えております。

2026-04-21 参議院

経済産業委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘いただきましたように、今回の特定重大事故等対処施設の経過措置の考え方の変更の決定といいますのは、起点の見直しから十年の運用の実績、十二基中十一基が期限を守れなかったという客観的事実に基づいた規制の実効性の適正化であると私自身受け止めてございます。 しかしながら、このような実績、十年間の実績を踏まえた見直しでございますので、今後、軽々に、即座にまた見直すということは今のところ考えてございません。一

2026-03-19 参議院

環境委員会

○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 参議院環境委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 新規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、十八基に対して設置変更許可処分を、一基に対して設置変更許可をしないこととする処分を行いました。

2026-03-10 衆議院

東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 衆議院東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、十八基に対して

2026-02-27 衆議院

予算委員会

○山中政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問いただきました特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設につきましては、現行の制度におきましても、設置まで、原子炉本体の工事計画の認可日から五年間の経過措置期間が設けられております。その間は、特重施設を建設しながら原子力発電所を運転することが可能となっております。 しかしながら、過去十年の特重施設の工事実績を確認いたしますと、五年の経過措置期間に特重施設が完成しなかったプラントがほと

2025-12-10 衆議院

東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 衆議院東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に関わる規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、令和七年七月

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 東京電力から直接、経過措置期間の延長については、何らかの申請があったわけでもございませんし、意見交換の申出があったわけではございませんので、その点については承知していないところでございます。 改めて、工事の困難さというものが経過措置期間の延長の理由に当たるというのは、委員会としては、当たらないという結論を出しているわけでございます。

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、専門性を有する人材を確保するため、平成二十六年三月に、職員研修を行う組織として原子力安全人材育成センターを設置をし、職員の人材育成に力を入れるほか、教育訓練課程及び資格認定の仕組みを創設いたしまして、原子力検査などの五つの資格制度の運用を平成三十年度より行っているところでございます。 また、第三期中期目標において

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省と教訓を踏まえて設置された組織でございます。事故の教訓を風化させず、常に原子力に一〇〇%の安全はないことを肝に銘じて、科学的、技術的な根拠に基づいて、継続的な安全性の向上に取り組んでまいります。 その科学的、技術的な判断の根拠は、現場に立脚した情報と事実に求めるべきと考えているところでございます。 新規制基準の適合性審査では

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力規制庁の職員につきましては、原子力規制委員会設置法附則第六条第二項において、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないということとされております。御指摘の幹部職員は、片道切符で原子力規制庁に来ております。 また、御指摘の原子力安全条約、IAEA安全要件及びIAEA安全指針において、原子力利用の推進を行う組織からの規制機関の独立性について規定があることは認識し

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、IAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案して新規制基準を策定をいたしました。その基本的な考え方は、国際基準や欧米各国の考え方との間に乖離やそごはないものと認識しております。 新規制基準においては、リスクが低いものに対しては、安全が合理的に確保できるという判断があれば商業用発電用

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 安全目標につきましては、旧原子力安全委員会で検討がなされた、炉心損傷頻度について一万炉年に一回、格納容器機能喪失頻度については十万炉年に一回といった目標を基礎とすることについて、平成二十五年、原子力規制委員会において合意に至っているところでございます。 これは規制基準ではなく、規制を進めていく上での目標であると原子力規制委員会は位置づけております。 新規制基準適合性審査では、重大事

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 リスク情報につきましては、例えば、自然現象の発生確率や人的過誤、人間のミスに関わるものが含まれておりますけれども、現時点では、それらはまだ研究的な要素が強いため不確実性が大きく、設計許可のような規制上の判断は、リスク情報のみに基づいて行える状況ではございません。 一方、リスク情報の活用については、できるところから積極的に行うべきであるというふうに規制委員会は考えております。例えば、新規

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力災害指針における防護措置の基本的な考え方といたしましては、住民等の被曝線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被曝を直接の要因としない自然災害等による健康等への影響も抑えることが必要であるとしているところでございます。 つまり、原災指針には自然災害と原子力災害との複合災害への基本的な考え方が既に示されており、この考え方に沿って各地域での避難計画等を含む緊急時対応は策定されてい

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えをいたします。 避難計画を含みます緊急時対応の備えに終わりや完璧はないと考えているところでございます。 私も参画いたします国の原子力防災会議では、原子力災害対策指針に照らして、その内容が具体的かつ合理的なものであるかどうかを確認しており、それが災害時に実効性ある形で機能するよう、関係機関による防災訓練等が重ねられているものと承知しているところでございます。

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えいたします。 アドバイザリー・ボードの会員の方から、避難計画を規制委員会の審査の対象にすべきであるという御意見があったというのは承知をしているところでございます。 我が国では、避難に関する計画は、災害対策基本法に基づいて、地域ごとの実情をきめ細かく熟知する自治体が地域防災計画で定めることとされております。 その上で、各自治体の地域防災計画で定められた避難計画を含みます緊急時対応、これが原子力災害対

2025-06-10 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○山中政府特別補佐人 お答えいたします。 原子炉等規制法に基づく許可の判断は、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうかを確認するものでございます。原子力発電所で万が一事故が起きた場合でも、その影響を緩和する対策等について審査を行っているところでございます。法律上、発電所外の対策である避難計画は対象となっておりません。 一方で、どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考えるのが、防災に対する備えとして基本

← トップへ戻る