山中伸介 に関する国会発言
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○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘いただきましたように、今回の特定重大事故等対処施設の経過措置の考え方の変更の決定といいますのは、起点の見直しから十年の運用の実績、十二基中十一基が期限を守れなかったという客観的事実に基づいた規制の実効性の適正化であると私自身受け止めてございます。 しかしながら、このような実績、十年間の実績を踏まえた見直しでございますので、今後、軽々に、即座にまた見直すということは今のところ考えてございません。一
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 バックフィット制度の経過措置といいますのは公平なものとする必要がございます。また、電力事業者の個々の事情をあらかじめ見通すこともできませんので、電力事業者の個々の事情を踏まえた、プラントごとに個別の経過措置を設定するような仕組みは適切でないと考えております。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘いただきましたように、電力事業者が昼夜問わず現場工事を実施するなど、努力を費やしたにもかかわらず、経過措置期間の期間内に工事が完成しなかったプラントがほとんどでございます。 したがいまして、規制の継続的改善といたしまして、本年四月一日の原子力規制委員会において、経過措置規定の改正を行うことといたしました。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 改正労働基準法の施行を踏まえた建設業界の労働環境の変化により特重施設の工事に制約を受け、以前のように進めることが困難な状況が生じているという電力事業者の主張については理解をいたしましたが、作業員の確保の状況等によっては夜間工事も可能であることが確認できました。 このため、労働者個人に対する時間外労働の上限規制と特重施設工事全体の工事期間の延長との直接的な関係を示す具体的な定量
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 現在までに特定重大事故等対処施設等が完成しているプラントが計十二基ございます。そのうち経過措置期間内に完成できたのは、大飯発電所四号炉のみとなっております。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 参議院環境委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 新規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、十八基に対して設置変更許可処分を、一基に対して設置変更許可をしないこととする処分を行いました。
○山中政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 衆議院東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、十八基に対して
○山中政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 衆議院東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に関わる規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、令和七年七月
○政府特別補佐人(山中伸介君) 再稼働するかどうかの判断は、規制委員会が判断することではございません。私どもはこれまで、六号機、七号機に設置変更許可の判断をいたしたところでございます。
○山中政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ちまして、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち十七基に対しては設置変更許可処
○政府特別補佐人(山中伸介君) 特に本件についてはまだ活動を開始しておりません。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 私ども規制委員会でも、新知見については十分検討し、規制に反映すべきところは反映してまいりたいというふうに考えております。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 隆起を引き起こすような活断層につきましては、泊発電所の敷地及び敷地周辺の詳細な調査を基に活断層を抽出し、地震動評価を行った上で、原子炉建屋の重要な建物、構築物の基礎岩盤が地震時にその建物、構築物を支持できるものであること、また、地震に伴う地盤の変形により安全機能が損なわれないことを確認しております。 また、津波の影響評価の際には、津波による水位変動に加えまして、積丹半島北西沖
○政府特別補佐人(山中伸介君) 繰り返しになりますけれども、お答えをさせていただきます。 泊原子力発電所三号炉の審査におきましては、耐震重要施設が液状化の生じない岩盤の上に設置されていることや、その周囲が仮に液状化が生じた場合でも耐震重要施設に影響が与えないものであることを確認しているところでございます。 例えば、北海道電力は当初、防潮堤を岩盤の上に設置させないとしておりましたが、審査の過程で、防潮堤を直接岩盤の上に設置すること
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 委員御指摘のように、地盤の液状化は、耐震重要施設の安全性に影響を与えるおそれがあることから、重要な審査事項の一つであると認識しております。 このため、審査におきましては、耐震重要施設が液状化の生じることのない岩盤の上に設置されていることを確認しております。さらに、耐震重要施設の周囲の地盤については、仮に液状化が生じた場合でも耐震重要施設の安全性に影響が与えないことを確認をしてい
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 先ほどもお答えをさせていただきましたように、原子炉等規制法上、規制基準に適合していない原子力発電所については運転ができないという仕組みになってございます。一定程度の安全性を担保した原子力発電所は、この規制基準に適合するという義務が果たせているというふうに考えることができるかと思います。 ただし、この規制基準に適合するということがリスクがゼロであるということを保証するものではな
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 原子炉等規制法上、事業者には原子力発電所を規制基準に適合するよう維持する義務が課せられております。これらの基準に適合し得ない原子力発電所は運転できないという仕組みになっております。規制基準への適合性につきましては、審査、検査を通じて確認することは規制委員会の役割であると認識しております。 ただし、規制基準への適合は、リスクがゼロになるということを保証するものではございません。一
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 令和六年能登半島地震につきましては、地震調査研究推進本部等の関係機関、関連する学会、各研究機関において進められている調査検討などにより知見の更新が図られております。これらの機関の調査検討によって得られた知見につきましては、原子力規制庁が公開で実施いたします技術情報検討会の枠組みの中で収集をし、検討しているところでございます。 能登半島地震に関する知見の収集と内容の検討につきま
○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。 参議院環境委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 まず、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえて強化した規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち十七基に対しては設置変更許可処分を、日本
○政府特別補佐人(山中伸介君) 今回の能登半島地震の教訓として、やはり自然災害に対する防災の強化というのが必要であるというふうに認識をしております。避難所の耐震性の強化、あるいは避難道路の強化、あるいは避難手段の強化というのは、原子力災害が生じた複合災害においても必要だというふうに認識しております。 国と自治体協力しながら、関係省庁と原子力規制委員会、十分に連携をして今後対応していきたいというふうに考えております。