労働委員会
○山中郁子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に対し反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、この時短促進法は労働時間の短縮を標榜する個別、具体法であるにもかかわらず、政府が繰り返し言明している週休二日制や年間労働時間千八百時間の実現などの具体的な目標が何らうたわれていないだけでなく、企業に対しては法的な時短の義務づけも罰則もなく、ただ自主的な努力を期待しているだけにすぎ
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発言数 6,186件
初発言日: 1974-07-31 / 最新発言日: 1992-06-18 / 1 ページ目 / 全体 310ページ
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○山中郁子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に対し反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、この時短促進法は労働時間の短縮を標榜する個別、具体法であるにもかかわらず、政府が繰り返し言明している週休二日制や年間労働時間千八百時間の実現などの具体的な目標が何らうたわれていないだけでなく、企業に対しては法的な時短の義務づけも罰則もなく、ただ自主的な努力を期待しているだけにすぎ
○山中郁子君 育児休業法自体は、まだまだこれからさまざまなクリアしなければならない問題も抱えての出発でありましたけれども、いずれにしても出発したところですので、今局長が御答弁になりましたようになるべく早急にそれらのことを労働省として把握されるように努められたいと思います。 企業の中で、こういう問題をそのようにある程度認識を持ち重視し、取り扱っているようなところがあるかないか。それもまた調査していないというふうな御答弁だと承ってよろし
○山中郁子君 昨年の九月二十四日の当委員会で、東京で初めて渋谷公共職業安定所宇田川町出張所ということで西武デパート内に開所されましたレディス・ハローワークの承認に当たっての質疑を思い起こしていただきたいのであります。このとき私は、職業安定所の方々の労働条件の変化の問題について中心的にただしました。 初めにこの点だけ一つ、その後の状況に照らしてどのような現状があるのかを端的にお伺いいたします。
○山中郁子君 お伺いしているのはそうではなくて、当時の議事録を読んでいただければわかるのですが、職業安定所の職員の方々がこうした形で労働時間が変化する、変わることに対する大変いろいろな御意見があったわけです。そのときに、当時労働大臣は小里さんだったわけですけれども、それは十分職員の皆さんの合意を得てやりますということは繰り返し私の質問に対して答弁されておりました。 これだけで時間をとるわけにいきませんので端的に申し上げますが、開始さ
○山中郁子君 労働省の調査というか、情報の取りまとめの資料をいただきましたけれども、働く女性の求める情報は圧倒的に育児に関するものであるということがこれで判明いたします。したがって、育児が七〇%、それに次いで多いのが介護だと読み取れますが、それはそのとおり理解してよろしいでしょうか、伺います。
○山中郁子君 とりわけ、育児と仕事の両立を図るということがこの数字の上からも大変重要な問題になっています。それで、労働省の労働白書のようなものでしょう、「労働問題のしおり」の中でも、「育児と仕事の両立を図る制度が立ち遅れている状況にある。」ということも指摘されています。事実そのとおりだと思いますが、こういうことの制度的な整備がおくれていることがざまざまな女性の社会的進出の上での隘路になり、またそのことがいろいろ関連し合って出生率の低下と
○山中郁子君 先ほども申し上げましたように、今は人手不足ということでなかなかそういう面でも困難があるのだけれども、求人案内の中で育児休業制度がありますよというふうに明記されているように事態が動いていけば、企業の中でも認識が深まっているという一つのバロメーターでもあると思います。そういうことなどは、例えばの話ですけれども、今局長がおっしゃったようなことも総合的に把握される必要があると思います。 それで、育児休業法によりますと時間休業も
○山中郁子君 先ほど労働時間の短縮の問題で、中小企業、下請企業なんかの問題でも対馬委員も強調されましたけれども、もっともではあるけれどもいろいろ困難なんだというところに行政がとどまっていたら、やっぱり進むべきところを突破していく道がつかないわけです。 私は、労働安全衛生規則の問題一つを取り上げて、そのことを声高に言うつもりはありませんけれども、そうしたことが困難だからということだと、やはり中小企業における育児休業の実施というものはで
○山中郁子君 次に、二番目の重要なネックとして、介護という問題が浮き彫りにされています。育児に比べれば比率はかなり低いんですけれども、やはり量的には二番目になっているわけなので、この機会に介護休業等の介護に関する企業内福祉制度の導入促進のためのガイドラインの策定、いろいろ言われて今までもやりとりされていますけれども、こういうことの具体的なスケジュールはどうなっているのか、その見通しはどうか、簡潔に御答弁いただければ幸いです。
○山中郁子君 レディス・ハローワークは、非常にニーズがあってそれにこたえて好評であるということを労働省は胸を張っておっしゃるということは、その中身というのはいかに育児あるいは介護、こうしたものを乗り越えていく、このネックを乗り越えていく、そういうニーズがどんなに高いかということのまた証明でもあるわけで、その辺に対する意欲的な解決のための指導を進められるよう強く求めます。 私が与えられた時間が間もなくなくなります。 最後に、これは
○山中郁子君 じゃ、その労働基準法の改正についての具体的な見通しについてもう若干踏み込んだ御答弁がいただけると幸いなんです。つまり、成案を得てというのは、大体いつごろにその成案 というか、建議という形になるのではないかと思いますけれども、それが出されて、そして建議を受けてからどのような見通しを持って政府において用意されて提起がされるのかということがもう少し定かに例えれば幸いですが。
○山中郁子君 前回に続きまして、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法案についてお伺いいたします。 初めに、この法案の附則第二条で、五年間で廃止するものとするとうたわれている件についてでありますけれども、五年たつと自動的に廃止されるという理解ができるのかどうか、この具体的な取り扱いのお考えについてお伺いします。
○山中郁子君 廃止される場合には廃止する旨の法案が出されることによって廃止されるということだと承りました。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕 そうしますと、時短の促進をうたった法律でありますから、五年という時限立法の性格を持って提出されている以上は、この間に責任を持って政府が時間短縮を労働基準法の改正などによって実現していくという、そういう確信と決意をお持ちだということと関連すると私は存じますが、その点について大臣から御所
○山中郁子君 御病気の後で恐縮なんですけれども、ちょっとここの場所が遠いものですから、局長もそうなんですけれども、正確に言葉が聞こえないところがあって、恐縮ですがひとつよろしくお願いいたします。 それで、今の件は、五年もかからなきゃ生活大国なる宮澤内閣の公約、あるいは国民に対する、労働者に対する約束である千八百時間を初めとするもろもろの問題が解決しないんだというふうに私どもも受けとめているわけではございませんが、そのことについて、も
○山中郁子君 先ほど大臣から、この法案は労基法の改正と並行してという位置づけの趣旨の御答弁がありました。先日もたしか主張したと思うんですけれども、この時短法には、「我が国における労働時間の現状及び動向にかんがみ、労働時間短縮推進計画を策定するとともに、事業主等による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働時間の短縮の円滑な推進を図り、もって労働者のゆとりのある生活の実現と国民経済の健全な発展に
○山中郁子君 憲法二十七条に基づいて制定されている労働基準法のその関係、基本的性格、それについては当然のこととして受けとめていらっしゃると理解してよろしいわけですね。労働基準法というのはそういう基本的な性格を持つものであると、憲法二十七条に基づく。
○山中郁子君 申し上げるまでもないわけですけれども、二十七条をさらに敷衍すれば、二十五条の健康にして文化的な生活というものがすべての勤労者、国民に保障されるべきであるというところから発しているわけであります。 それで、私は、労働基準法をないがしろにするというか横に置くというか、政府に言わせれば別にないがしろにしているとはおっしゃらないと思うけれども、これは片方で今改正のための準備を進めている、こうおっしゃっているわけですね。私の見解
○山中郁子君 私が指摘しているのは、今いろいろおっしゃった内容は、そのおっしゃったことがそのとおり現実に実現できているのか、今後この法案によってもさらに実現できるのかということについては、それが非常に困難であるということ はあなた方自身よく御承知のはずだということで私は強い怒りを覚えますが、それは今ちょっと百歩譲って、仮にそれが実現し得たとしても、それは労使協定イコールではないということだけははっきりしているでしょう。そのことを私は申
○山中郁子君 さらに、この法案は、今私が七項目申し上げましたうちの三カ月単位の変形労働時間制、一週間単位の変形労働時間制、それから事業場外のみなし労働時間制、裁量労働のみなし労働時間制等について、この決議によって行政官庁への届け出義務を免除するということになっている、この点についても間違いありませんか。
○山中郁子君 私どもが衆議院において修正案を提出いたしました経過も御承知のとおりでありますし、また労働組合の運動の中にも、あるいは労働関係法律専門家の皆さん方の中にも、その他多くのところでさまざまな意見が多く重要視されて取り上げられているのはここのところが一つの大きな要点になっています。 したがって、私どもはこの問題がやはり現行の労働基準法の形骸化、そしてこうしたことが労使協定も外され、それからさらに変形労働時間制でいうならば届け出