日本国憲法に関する調査特別委員会
○参考人(山了吉君) 社団法人日本雑誌協会編集倫理委員長をやっております山了吉と申します。 本日は、このような発言の機会をいただきましてありがとうございました。大変重要な法案だと思いますので、私だけではなくて、個人情報・人権問題委員長の鈴木哲委員長、それから日本雑誌協会の専務理事の勝見亮助、三人で参りました。それぞれ専門とするところとか得意とするところがございますので、質疑応答のときには私だけではなくて答えていただこうと思っておりま
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発言数 57件
初発言日: 2003-05-20 / 最新発言日: 2007-04-27 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(山了吉君) 社団法人日本雑誌協会編集倫理委員長をやっております山了吉と申します。 本日は、このような発言の機会をいただきましてありがとうございました。大変重要な法案だと思いますので、私だけではなくて、個人情報・人権問題委員長の鈴木哲委員長、それから日本雑誌協会の専務理事の勝見亮助、三人で参りました。それぞれ専門とするところとか得意とするところがございますので、質疑応答のときには私だけではなくて答えていただこうと思っておりま
○参考人(山了吉君) 現実の社会の中でのコマーシャルの影響力からいいますと、常識的に考えて、テレビが一番大きいんじゃないでしょうか。 今、インターネットならインターネットの動きがラジオを上回ったと、広告総量でですね。やがて雑誌も上回るんではないかというこの時代の変化の中で、テレビの持つ影響力というのは我々雑誌の持つ影響力よりはるかに大きいという判断は正しいと思いますし、そのとおりだと思います。
○参考人(山了吉君) 年齢の問題について今の御意見、確かに雑誌の種類によっては、例えば私どもの会社でやっている学年雑誌なんかについても、小学校五年生、六年生になりますとやっぱり社会的なかかわりをどうやって持つかということで、具体的な社会とのかかわりの記事あるいは考えるべき内容を提起していったりしておりますし、年齢というのが、まあ少年法の改正とつながるとは思うんですけれども、一般総合雑誌においても年齢については様々な意見がございますので、
○参考人(山了吉君) この周知期間につきましても、本当、本来ならば私どもで議論をしておかなければいけないとは思うんですけれども、個人的には少し意見はありますけれども、正直なところ、日本雑誌協会ではこの周知期間についての議論はしておりません。 恐らく、見解としては憲法改正に賛成か反対かということの、論者によっては、ある雑誌によってはこの周知期間をもっと長くすべきなんだという立場の方もいらっしゃるだろうし、これで十分だという立場の雑誌も
○参考人(山了吉君) 雑誌協会でも、この件につきまして議論したことはありません。 といいますのは、二週間前というふうに決められた理由というのが、様々な角度で読みますと、それぞれの立場で、財力をもって電波を支配するとかしないとか、あるいはそれに対して、今、渡辺参考人がおっしゃったような意味でいうと、最も盛り上がるときにこういう自由な議論をすべきではないのかと、それぞれの立場でやはり見解は違ってくると思うんですね。 私どもは、雑誌の
○参考人(山了吉君) 雑誌も、雑誌広告倫理規定というのがございまして、さきの総量規制と同じように、要するに一般誌でも広告は何%でなければいけないみたいな上限は設けられています。どんなに広告がたくさん入っている雑誌でも記事より多いことはございませんしね。それがもし例えばある政党の広告だけで成り立ったとしますと、読者が判断した場合、この雑誌は何だということになったら、結局は、お金を出して買ってもらわなければどうにもならない雑誌の場合、そうい
○参考人(山了吉君) 雑誌は、元々公平、公正という判断で同じようなものを同じ分量で載せることは、そういう雑誌もあるでしょうけれども、先ほど私、提示しましたように、この「正論」というのなんかは、日本国憲法の正体と、丸ごと一冊、日本国憲法改正賛成の雑誌です。同じように、「週刊金曜日」などを見ますと、まるで逆です。 公平であるとか公正であるとか、あるいはどちらかを公正に載せなきゃいけないということは雑誌には全く考えておりません。編集長が自
○参考人(山了吉君) この資本主義社会の中において広告がどういうふうな影響力を持つかということを考えますと、やはりお金、格差社会なんかもそうですけれども、お金を持っている人がみんなあるものを買い占めて、それで宣伝をするというふうな動きは確かに現実にはあります。 でも、私ども日本雑誌協会で広告に関しての問題について論じていくということは、ちょっと今まだやったことがないんでちょっとお答えはできないんですけれども、ただ、一般の広告と、この
○参考人(山了吉君) 今の御質問に対してお答えいたします。 雑誌協会、もうはっきりしているのは、国会の今の審議の中で賛成、反対の数が違うということについての我々の認識は、それはもう仕方がないことだということがちょっとあります。 といいますのは、賛成であろうと反対であろうと、雑誌の場合はもうはっきりした意見をそれぞれの雑誌がそれぞれのように編集長が判断して掲載しておりますので、雑誌にしてみたら、やはり公平性があるいは担保されている
○参考人(山了吉君) 雑誌は怪しげなメディアではないかというふうに思われていると思うんであれなんですけれども、やっぱり怪しげな情報の中に真実があることもありますし、特に政治家先生方の場合の怪しい情報は雑誌にもたらされるケースが多分にあります。 私どもは怪しい情報を捨てないで拾い上げるというのがやっぱり役目だと思っておりますし、何が怪しいのか、先ほど私は言いましたけど、怪しいか怪しくないか、公平かあれかとか、まあ偏っているか偏っていな
○参考人(山了吉君) ここに来る前に、やはり問題になるのは放送にかかわる部分だろうと思っておりましたので、聞いておりますうちに、やはり私自身は雑誌協会の一員としての見解を言うべきなんでしょうけれども、やはり放送法の改正というものと今度の国民投票法案の今の百四条の問題なんかは、やはり考えてみるとメディア規制につながる可能性がやはりあります。それで、このメディア規制につながる可能性については、やはり私どもとしては、雑誌協会としても、もしこれ
○山参考人 以上のようなことでいかがでしょうか。
○山参考人 今の日本で著作権法というのがございまして、これで映像、放送に関しては著作権がある程度認められておるんですけれども、出版、雑誌に関しては、出版権というのは一応項目はございますけれども、現実には、著作権者、作家、あるいは画家とか、そういう方々との契約がない限りは出版権というのは発生しないし、大した力になり得ない。そういう意味では、出版、文字・活字文化に関する法的な庇護といいますか、ある種の庇護は、ゼロとは言いませんけれども、今ほ
○山参考人 おはようございます。日本雑誌協会から参りました山と申します。 三人という異例の意見陳述をお認めいただきましたことをまず感謝いたします。ありがとうございました。 簡単に紹介しておきます。 私が日本雑誌協会編集倫理委員長をやっております山了吉と申します。私の隣が、個人情報・人権問題特別委員会の委員長をやっております鈴木哲と申します。その隣が、日本雑誌協会専務理事の勝見亮助でございます。 きょうは、それぞれ役割分担
○山参考人 お答えいたします。 週刊誌、月刊誌のほかに、コミック誌、あるいは児童誌、幼児誌、女性誌、それからオピニオン誌。オピニオン誌の場合は隔週誌がございますので、隔週というのは二週に一回出る、御存じかと思いますが、サピオみたいな雑誌をいいます。あと、趣味の方ではもう無数にあるんですね。釣りの雑誌から始まりまして、サライのような旅行雑誌や、モーターバイクの雑誌とか、ジャンル分けしますと、勝見さん、どのぐらいあるんでしょうかね。
○山参考人 全体に出版はかなり細っております、正直言いまして。数字がちょっと具体的には出てこないんですけれども、一般週刊誌でいいますと、一般週刊誌が百万部ほど売れていた時代というのが、何度か山がありますけれども、もう過去のものになっております。今、やはり、正直言いまして、部数でいいますと六十万ぐらいがトップの雑誌になっております。 雑誌というのは、御存じのように、これは生き物と私どもは言いますけれども、きのうまで出ていた雑誌が途端に
○山参考人 今、インターネットと携帯ネットというふうに、コミックの配信だとか記事の配信とかというのを、携帯を通じてやったりしております。やはり、新しいメディアの出現によって、雑誌でつくったコンテンツを配信するというふうな新しいビジネスも起こってきております。ですから、コンテンツをつくる力はあるんですけれども、紙媒体だけではなくて、そういういわゆる電波媒体といいますか、インターネット、携帯に対して配信していくような方向性はこれからますます
○山参考人 私、ここに来るに当たって、どういう取り上げ方をしているのかなということで、少し調べてはみました。 雑誌で憲法を正面から取り上げて論ずるということは、月刊誌のオピニオン誌は取り上げております。具体的に名前を挙げますと、例えば「世界」が取り上げる見方と「正論」が取り上げるテーマがあります。これはもうある意味では反対なんですね。私どもの会社にありますサピオという雑誌が取り上げるテーマあるいは週刊金曜日が取り上げる憲法、これも違
○山参考人 それは、恐らく雑誌読者を裏切ることになるんじゃないかと思うんですね。論調と全く違った意見広告が載っている場合に、この意見広告をなぜ載せたのだということになってしまうんじゃないかと思いますし、やはり、それも編集長が、この広告はおかしいだろうということを判断になるんじゃないかと思います。ですから、広告といえども雑誌の一部ですので、これも、やはりその雑誌の特性、あるいは読者へのイメージ、あるいは読者の信頼、そういうものと不可分じゃ
○山参考人 はっきり言って、一次的な報道といいますか、そういうものをやるときに、事実を曲げたり、こういう現実があるにもかかわらずそれを曲げて書くなんということは、してはいけないし、それをすると全く虚偽の報道になるんですけれども、我々はそれでもって記事をつくるということはまずないんですね。 ですから、政治的に対立した意見があれば、対立したものは対立したもの、政治的な見解が違っていれば違っているまま、それでどちらかの立場に立つ方もいらっ