山了吉 に関する国会発言

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2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) ここに来る前に、やはり問題になるのは放送にかかわる部分だろうと思っておりましたので、聞いておりますうちに、やはり私自身は雑誌協会の一員としての見解を言うべきなんでしょうけれども、やはり放送法の改正というものと今度の国民投票法案の今の百四条の問題なんかは、やはり考えてみるとメディア規制につながる可能性がやはりあります。それで、このメディア規制につながる可能性については、やはり私どもとしては、雑誌協会としても、もしこれ

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 雑誌は怪しげなメディアではないかというふうに思われていると思うんであれなんですけれども、やっぱり怪しげな情報の中に真実があることもありますし、特に政治家先生方の場合の怪しい情報は雑誌にもたらされるケースが多分にあります。  私どもは怪しい情報を捨てないで拾い上げるというのがやっぱり役目だと思っておりますし、何が怪しいのか、先ほど私は言いましたけど、怪しいか怪しくないか、公平かあれかとか、まあ偏っているか偏っていな

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 今の御質問に対してお答えいたします。  雑誌協会、もうはっきりしているのは、国会の今の審議の中で賛成、反対の数が違うということについての我々の認識は、それはもう仕方がないことだということがちょっとあります。  といいますのは、賛成であろうと反対であろうと、雑誌の場合はもうはっきりした意見をそれぞれの雑誌がそれぞれのように編集長が判断して掲載しておりますので、雑誌にしてみたら、やはり公平性があるいは担保されている

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) この資本主義社会の中において広告がどういうふうな影響力を持つかということを考えますと、やはりお金、格差社会なんかもそうですけれども、お金を持っている人がみんなあるものを買い占めて、それで宣伝をするというふうな動きは確かに現実にはあります。  でも、私ども日本雑誌協会で広告に関しての問題について論じていくということは、ちょっと今まだやったことがないんでちょっとお答えはできないんですけれども、ただ、一般の広告と、この

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 雑誌は、元々公平、公正という判断で同じようなものを同じ分量で載せることは、そういう雑誌もあるでしょうけれども、先ほど私、提示しましたように、この「正論」というのなんかは、日本国憲法の正体と、丸ごと一冊、日本国憲法改正賛成の雑誌です。同じように、「週刊金曜日」などを見ますと、まるで逆です。  公平であるとか公正であるとか、あるいはどちらかを公正に載せなきゃいけないということは雑誌には全く考えておりません。編集長が自

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 雑誌も、雑誌広告倫理規定というのがございまして、さきの総量規制と同じように、要するに一般誌でも広告は何%でなければいけないみたいな上限は設けられています。どんなに広告がたくさん入っている雑誌でも記事より多いことはございませんしね。それがもし例えばある政党の広告だけで成り立ったとしますと、読者が判断した場合、この雑誌は何だということになったら、結局は、お金を出して買ってもらわなければどうにもならない雑誌の場合、そうい

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 現実の社会の中でのコマーシャルの影響力からいいますと、常識的に考えて、テレビが一番大きいんじゃないでしょうか。  今、インターネットならインターネットの動きがラジオを上回ったと、広告総量でですね。やがて雑誌も上回るんではないかというこの時代の変化の中で、テレビの持つ影響力というのは我々雑誌の持つ影響力よりはるかに大きいという判断は正しいと思いますし、そのとおりだと思います。

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 雑誌協会でも、この件につきまして議論したことはありません。  といいますのは、二週間前というふうに決められた理由というのが、様々な角度で読みますと、それぞれの立場で、財力をもって電波を支配するとかしないとか、あるいはそれに対して、今、渡辺参考人がおっしゃったような意味でいうと、最も盛り上がるときにこういう自由な議論をすべきではないのかと、それぞれの立場でやはり見解は違ってくると思うんですね。  私どもは、雑誌の

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) この周知期間につきましても、本当、本来ならば私どもで議論をしておかなければいけないとは思うんですけれども、個人的には少し意見はありますけれども、正直なところ、日本雑誌協会ではこの周知期間についての議論はしておりません。  恐らく、見解としては憲法改正に賛成か反対かということの、論者によっては、ある雑誌によってはこの周知期間をもっと長くすべきなんだという立場の方もいらっしゃるだろうし、これで十分だという立場の雑誌も

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 年齢の問題について今の御意見、確かに雑誌の種類によっては、例えば私どもの会社でやっている学年雑誌なんかについても、小学校五年生、六年生になりますとやっぱり社会的なかかわりをどうやって持つかということで、具体的な社会とのかかわりの記事あるいは考えるべき内容を提起していったりしておりますし、年齢というのが、まあ少年法の改正とつながるとは思うんですけれども、一般総合雑誌においても年齢については様々な意見がございますので、

2007-04-27 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 社団法人日本雑誌協会編集倫理委員長をやっております山了吉と申します。  本日は、このような発言の機会をいただきましてありがとうございました。大変重要な法案だと思いますので、私だけではなくて、個人情報・人権問題委員長の鈴木哲委員長、それから日本雑誌協会の専務理事の勝見亮助、三人で参りました。それぞれ専門とするところとか得意とするところがございますので、質疑応答のときには私だけではなくて答えていただこうと思っておりま

2007-04-27 関谷勝嗣 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○委員長(関谷勝嗣君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法の改正手続に関する法律案の審査のため、本日の委員会に社団法人日本新聞協会編集小委員会委員長石井勤君、社団法人日本新聞協会編集小委員会副委員長石野伸子君、社団法人日本新聞協会編集小委員会委員大久保好男君、社団法人日本雑誌協会編集倫理委員会委員長山了吉君、社団法人日本雑誌協会個人情報・人権問題特別委員会委員長鈴木哲君、社団法人日本雑誌協会専務理事勝見

2006-04-27 林潤 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○林(潤)委員 自主的、自律的なそうしたことを法律に書くことが矛盾しているという主張は理解できるんですけれども、前回の委員会におきましては、日本雑誌協会の山了吉参考人から、自主規制がもし実施されるということになりますと、萎縮というよりは雑誌が成り立たない、憲法問題に関し記事がつくれない、自主規制というのは言論に対してはとんでもない措置だと思っている、こうした御発言がありました。  新聞の役割というものは、客観報道にウエートを置いている

2006-04-20 山了吉 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○山参考人 おはようございます。日本雑誌協会から参りました山と申します。  三人という異例の意見陳述をお認めいただきましたことをまず感謝いたします。ありがとうございました。  簡単に紹介しておきます。  私が日本雑誌協会編集倫理委員長をやっております山了吉と申します。私の隣が、個人情報・人権問題特別委員会の委員長をやっております鈴木哲と申します。その隣が、日本雑誌協会専務理事の勝見亮助でございます。  きょうは、それぞれ役割分担

2006-04-20 中山太郎 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、参考人として社団法人日本雑誌協会編集倫理委員会委員長山了吉君、社団法人日本雑誌協会個人情報・人権問題特別委員会委員長鈴木哲君及び社団法人日本雑誌協会専務理事勝見亮助君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2003-05-20 山了吉 個人情報の保護に関する特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 私どもも、結局、記事が出てすぐ、例えば記事、週刊誌の記事が出て、ああ、これが、主務大臣がこれは個人情報保護法違反だからどうのこうのという形での介入なんというのは余り考えていないんですね。  今、福島委員がおっしゃったような意味でいいますと、結局、個人情報を報道目的で探っているということが察知された人が、それを、じゃ何でやっているんだということで迫られて開示を要求されるというようなことが十分考えられると。それが一番

2003-05-20 山了吉 個人情報の保護に関する特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 私も欠陥だと思います。  それは附帯決議で書いてあるとか、議会のこうやって議事録には残っているとかといいましても、裁判の現場では、もしそういう主張をしたら、それはそれでそこの話で、私どもは法律の条文にのっとって判断をしますということを裁判官はおっしゃると思いますし、私どもを訴える、訴えられる弁護士さんもそういうことを、いわゆる議事録だ、国会での議論だ、立法府での議論だということは持ち出されることはなく、法律の条文

2003-05-20 山了吉 個人情報の保護に関する特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 全くおっしゃるとおりで、新聞の活動と出版の活動に、出版は多種多様な活動をしているので報道機関に明記するにはふさわしくないというのは、さっきおっしゃったような意味でもそうですし、放送機関もバラエティー番組作ったり歌番組、あれが報道ですかと聞きたいぐらいですよね。  要するに、放送機関というのは放送法で管理できる、新聞社は記者クラブがあってツーカーでいけるとか、よく分かりませんけれども、出版社の場合は全くひも付きでな

2003-05-20 山了吉 個人情報の保護に関する特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) 最高裁の判例の中に国民の知る権利というのがあります。国民の知る権利というのは、要するに、メディアないしいろんな形での国民が知っておく、知るべき権利、国民は知らされて当然の権利だということなんですね。これに対して、初めて報道の定義がなされたことによって、もし何らかのかせが国家によって掛けられるようなことになれば非常に大きな問題だというふうに私ども思っております。  私どもは、国民の知る権利というのは、雑誌報道なんか

2003-05-20 山了吉 個人情報の保護に関する特別委員会 参議院

○参考人(山了吉君) これは衆議院の委員会でも問題になって、主務大臣がだれになるのかと。さっき、性悪説、性善説ということを岩本先生おっしゃいましたけれども、結局、主務大臣というのが、だれがどういう形を取るのかというのが非常に見えてこないんですね。  私、今ちょっと確かめていたら、やっぱり主務大臣は一人じゃなくて二人になるとか、主務大臣が、じゃ、だれがやるのかということがやっぱりよく分かっていないんですね。ですから、ちょっと答えようがな