決算委員会
○山内参考人 この土屋石材の石山の石は、選別さえ厳正にやりますと、県の捨て石の規格に該当する石はあるものと考えております。
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発言数 103件
初発言日: 1984-07-03 / 最新発言日: 1987-04-06 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○山内参考人 この土屋石材の石山の石は、選別さえ厳正にやりますと、県の捨て石の規格に該当する石はあるものと考えております。
○山内参考人 これは全部区別して調査をした結果ではございませんが、推定といたしましては、捨て石の基準に該当するものは六〇%内外はあるものと推定をいたしております。
○山内参考人 お答えをいたします。 このたびの捨て石に係る事案につきましては、この問題の発生後直ちに捨て石を使用した箇所について、その実態把握のため調査を実施いたしました。その結果、昭和五十六年から六十年までの五年間の工事百十件のうち、八件におきまして県の仕様に適合しない石が混入しておることが判明いたしました。これまでも公共事業の適正な執行について留意してきたところでございますが、このような問題が発生いたしましたことは、まことに残念
○山内参考人 八戸工業大学の先生が調査をされた結論は、私も承知をいたしております。私どもも、東北大学、また埼玉大学のこの道の専門家の先生においでをいただきまして調査をしていただいたわけであります。 昨年の十月二十八日から十一月一日にかけて調査をお願いいたしましたところ、結論といたしましては、「岩質の分布は一様でないが、適切に選択して使用目的に応じた品質を確保する必要がある」との所見を得ております。したがって、使用に際しましては選別を
○山内参考人 従来の検査の体制では、遺憾ながら試験の石をとるときに県の職員が立ち会っておりませんので、今先生が申されたような疑問が県議会でも出されたわけであります。したがいまして、検査体制の見直し等において、今後そういうことのないように、原石山の試験の石をとるときには県の職員が立ち会って、その石を県の職員が持ってきて検査をすることに見直しをいたしました。今後はそういうことにいたしたわけでありますが、そういう疑問も出されましたので、去る二
○山内参考人 今の八戸工大の先生の試験の結果をお聞きいたしましたが、先ほども申し上げましたように、土屋石材の石山は、決して全部がいい石ではないが、選別すれば良質の石も出るという結論が出ておりますので、それは試験のとり場所によってはそういう結果も出るのではないかと思っております。 ただ、今申し上げた県議会の議員さん立ち会いのもとに二月に調査いたしました、六十年に使用した石の近所の石を採取して試験いたしましたところ、比重が二・五〇五、吸
○山内参考人 試験に出した石と実際工事現場に使った石との差ということの御質問でございましょうか。
○山内参考人 それについては、先ほど申し上げましたように、百十件の現場について石を数百個持ってまいりまして試験をいたしました結果、八件を除きましては構造物として設置した目的に沿うものと判断したわけでありますが、その数値はばらばらでございまして、実は残念ながら、先ほど申し上げましたように、前の検査体制では土屋の石を持ってくるときに検査員がそこに立ち会っておりませんので、それははっきりした確認はいたしておりません。
○山内参考人 私、先ほど近所の石と申し上げましたが、二月に試験に供した石は、前に採取したちょうど隣の石をとってきて試験をしたわけでございます。それから、修補工事をやった場所の名前でございますが、青森港原別防波堤工事番号第一の一号、同じく青森港工事番号第一の四号野内防波堤、同じく青森港第一の十二号原別防波堤、同じく青森港緑第一の七号安方護岸堤、次は小湊港侵第五十の一の三号浜子離岸堤、同じく小湊港侵第五十の一の二号浜子離岸堤、次は水産部関係
○山内参考人 当該原石山の捨て石を使用した工事箇所につきまして、関係資料の確認及び工事関係者からの事情聴取を実施したところ、設計図書と実際施工された構造物の寸法が違うという事実は出てこなかったのであります。
○山内参考人 のり面については現実に測量はいたしておりません。ただ、高さについては実測をしておりまして、その他につきましては検査調書、出来形管理図表、工事の写真、これは水中写真でございますが、及び工事関係者からの事情聴取により十分判断できたと我々は考えておる次第でございます。
○山内参考人 この工事は、石の購入、使用に当たって請負業者として当然求められるべき注意を欠いた、そのために石の選別が適当でなかったものと判断をいたしまして、過失による粗雑工事として、県の指名停止要領によります、この条項に該当する最高の六カ月の指名停止を高重組に対していたしました。
○山内参考人 先ほども申し上げましたように、二月に改めて調査した石は、工事に使った石のちょうど隣、隣接した箇所から試験……
○山内参考人 どうして過失が、それは先ほども申し上げましたように請負業者として当然求められるべき注意を欠いた、したがって選別に誤りがあった、そういうことで過失による粗雑な工事と認定して処分いたしたわけであります。
○山内参考人 ただいまお話ありました旭砕石の問題につきましては、県議会でも問題になりましたので、当時の責任者に、担当部の方から行って事情を聴取いたしましたところ、当時県に試験を依頼した事実はないという回答を得ております。
○山内参考人 県の工事の指名に当たりましては、いろんな条件を考えまして、私が会長をいたしておりますが、指名審査会というものがございまして、指名業者をなるべく数多く指名をいたして競争入札をさせるわけでございます。したがいまして、今言われましたように県が特定の業者と癒着をして特定の業者にのみ仕事を与えるという事実はないものと考えております。
○山内参考人 ただいまの三沢の事件を初め、県としても非常に遺憾に存じておる次第でございますが、こういうことを契機にいたしまして県としては検査体制その他を厳重に見直し、現場の検査の職員も本庁から十八名増員をいたしまして体制を整えたところでございます。 ただ、今の、前の業者が使い物にならないということで手放したという事実につきましては、庁内の技術屋から、そういうことはどういう理由によるものだということを、私専門家でありませんので技術的に
○山内参考人 この問題はいろいろ論議になりまして、ほかのいい石を持ってきて県に検査を依頼したのではないかという疑問も県議会でいろいろ出されたわけでありますが、そういうことを解明するために、ただ残念ながら当時検査をする技術センターに持ち込んだその検査をした石はもう投げてしまってありませんので、次善の策として、先ほど申し上げましたように、県議会の議員さん方に立ち会いをしていただいて新たに試験する石をとってきて再調査をしたわけであります。
○山内参考人 実はそういう御疑問も出るのを心配いたしまして、二月にとった石は、先ほど申し上げましたように県議会の議員さん方六名立ち会って、その場所でとって、その石を技術センターに持ってきて、実際、圧縮強度を試験するときにもぜひ立ち会っていただきたいと要請をいたしたわけでありますが、残念ながら、お待ちしたが一人もおいでにならないので、それが非常に私ども残念だと存じております。
○山内参考人 その理由は私も今ここではっきりお答えができないわけでありますが、修補を命じたときの検査のときの石がそういう結果が出ておるということは事実であります。