行政監視委員会
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 救急安心センター事業、シャープ七一一九は、委員からもお話ございましたとおり、住民が急病時に、救急車を呼ぶべきか否かなど、専門家から電話でアドバイスを受けることができる事業でございます。現在の実施状況は、東京都、大阪府、横浜市など全国十七地域、人口のカバー率で申し上げますと四六%の地域で実施をなされております。 次に、本事業の導入効果でございますけれども、昨年度、消防庁の方
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発言数 87件
初発言日: 2017-05-16 / 最新発言日: 2021-06-21 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 救急安心センター事業、シャープ七一一九は、委員からもお話ございましたとおり、住民が急病時に、救急車を呼ぶべきか否かなど、専門家から電話でアドバイスを受けることができる事業でございます。現在の実施状況は、東京都、大阪府、横浜市など全国十七地域、人口のカバー率で申し上げますと四六%の地域で実施をなされております。 次に、本事業の導入効果でございますけれども、昨年度、消防庁の方
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 先ほども御答弁いたしましたが、現在、救急安心センター事業、シャープ七一一九は全国十七地域で実施をされておりますが、事業の実施主体につきましては、市町村が実施主体となっている地域が六地域、都道府県が実施主体となっている地域が十一地域となっております。また、事業実施に係る費用負担の状況につきましては、市町村のみで負担している地域が六地域、都道府県のみで負担している地域が五地域、市
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 消防庁では、先ほども少し触れましたが、昨年度、日本医師会関係者あるいは地方自治体の代表者、この中には実施をされている団体あるいは未実施の団体が入っていただいています、また、地域医療の関係者あるいは利用者目線の有識者、こういった方々から成る検討部会を開催いたしまして、全国展開の実現に向けた課題の抽出やその具体的な解決方策について検討を行ったところでございます。 本検討部会が
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 消防庁が把握している直近のデータとなります令和二年四月一日現在の数値では、全国で救急救命士の資格を有する消防職員数は四万四十三人、そのうち実際に救急隊において救急救命士として運用されている人数は二万八千百十五人となっております。 以上でございます。
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも一人配置される体制を目標に掲げて取り組んできたところでございます。 直近のデータで申し上げますと、令和二年四月一日現在の数値では、全国五千二百七十隊の救急隊のうち、一人以上の救急救命士が配置されている救急隊数は五千二百四十一隊で、全体の九九・四%を占めております。近年、着実に増加をしてきているところで
○政府参考人(山口英樹君) 委員から御指摘のございましたとおり、女性活躍推進は消防分野においても重要でございます。消防庁としても、女性消防吏員の活躍推進に力を入れて取り組んでいるところでございます。 令和二年四月一日現在の割合ということでございましたが、令和二年四月一日現在、女性消防吏員は全国で五千二十一人、対前年でいうと二百八十五人増となっておりますけれども、割合でいいますと三・〇%となっております。
○政府参考人(山口英樹君) 委員御指摘のとおり、消防分野におきまして女性消防吏員の増加に今取り組んでいるところでございますが、それに対する課題といたしまして、例えば消防署所等におきまして、どうしても更衣室等につきましては女性専用の施設が必要なわけでございますけれども、そういったものが必ずしも整備をされていないですとか、あるいは、そもそも説明会を行った場合でもなかなか女性の応募者が少ないですとか、あるいは女性消防吏員の方のその後の職業、消
○政府参考人(山口英樹君) 消防庁におきましては、平成二十八年度より、消防署所等における女性専用の更衣室、仮眠室、浴室、トイレといった施設の整備に要する経費につきまして、平成二十八年度より特別交付税措置を講じてきているところでございます。
○政府参考人(山口英樹君) 各消防本部におきましても、様々な取組を行っていただいております。例えば採用試験受験資格につきまして、体力要件とかそういったものがございますけれども、そういったものについて見直しを行ったり、あるいは自衛隊や警察と合同の職員説明会を行ったり、それから、先ほど委員からも御指摘がございましたが、女性専用の仮眠室などのハード面の整備と併せて育児休業や勤務体制などのソフト面の整備を行った実例等がございます。 消防庁と
○政府参考人(山口英樹君) 全国で二十九町村がいわゆる常備消防のない非常備町村ということでございます。
○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。 先ほどの二十九町村におかれては、消防団は全てを設置されておられまして、委員からもお話がございましたとおり、役場の職員の方々と協力しながら、消火業務あるいは救急業務等にも一部携わっていただいているところと承知をしております。 消防庁
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 委員御指摘のとおり、消防機関は、消火、救助、そして新型コロナ対応を含む救急業務など、業務を継続する必要がございます。また、交代制勤務という特殊性もございます。そういう観点から、消防職員の感染防止対策は大変重要であると、このように考えております。 消防庁といたしましては、新型コロナウイルス発生当初から、政府の基本的対処方針ですとか消防機関における新型インフルエンザ対策のため
○政府参考人(山口英樹君) はい。 まず、救急隊員等につきましては、優先接種の対象とされているところでございます。 読売新聞の報道内容については私どもが調査した数値ではございませんが、私どもの方が、五月十日時点で、東京消防庁、あるいは政令指定都市本部、あるいは各都道府県の代表消防本部、計五十二本部に対しまして、五月十日時点に既に接種が始まっているかどうか、その開始時期と終了時期を聞いたものはございます。 それについて御説明さ
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 二酸化炭素消火設備に係る安全対策につきましては、消防法令において技術基準を定めるほか、これまでも、ガイドライン等により、同設備の付近で工事を行う場合の資格者の立会い、付近で工事を行う際には閉止弁を閉めることなどの安全対策を周知してきたところでございます。 一方で、委員から御指摘のとおり、昨年十二月には愛知県名古屋市で、本年一月には東京都港区で、さらには先月十五日には東京都新宿区で、
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 まず、消防職員の平均年齢でございますけれども、平成三十一年四月一日現在の地方公務員給与実態調査によりますと、三十八・二歳となっております。 定年延長がされた場合の平均年齢がどのようになるのかということでございますけれども、今回の地方公務員法の改正によりまして、二年に一歳定年が延長され、令和十三年度には定年が六十五歳となるといたしまして、定年延長された場合の消防職員の平均年齢について
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 消防職員の退職者数は近年おおむね大体五千人から六千人程度、新規採用者数もほぼ同じような数字でございます。 そういった中で、今回、定年引上げ期間中、定年退職者が生じない年度の翌年度においては、特段の定員上の措置が講じられなければ、新規採用が抑制される可能性が高いもの、このように考えております。
○政府参考人(山口英樹君) お答えをさせていただきます。 消防庁といたしましては、ただいま大臣からお答えさせていただきましたとおり、感染防止衣等の提供をさせていただいているほかに、救急現場に対しまして感染防止の各種の留意点等をまとめた通知を出し、あるいはその救急隊の感染防止マニュアル、これにつきましても見直し等をして周知をしているところでございます。 全国の救急隊におかれては大変困難な状況の中で対応いただいているわけでございます
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 先般公表いたしました令和二年中の救急出動件数及び救急搬送人員の速報値によりますと、救急隊の救急出動件数は約五百九十三万件となっておりまして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国民の行動変容の影響などもございまして、対前年比では約一割の減少ということになっております。 一方で、私どもの方で複数の消防本部から聞き取ったところによりますと、新型コロナウイルス対応等もございまして、いわゆ
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 三月二十日の宮城県沖を震源とする地震におきまして、気象庁が発表しました津波注意報を受けまして、防災基本計画に基づき、消防庁から、まずJアラートにより地方団体に即時に伝達したところでございます。宮城県沿岸部の十五市町村全てが防災行政無線等を自動起動させ、住民等に伝達したと伺っています。 一方で、委員から御指摘のございましたように、津波注意報を踏まえた避難指示等につきましては、市町村ご
○山口政府参考人 お答えをさせていただきます。 防災基本計画におきましては、委員から御指摘がございましたとおり、津波発生時の避難については徒歩によることを原則とするとされております。また、ただし、各地域において、津波到達時間、あるいは指定緊急避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする