総務委員会
○参考人(山崎宏一郎君) そのとおりでございます。
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発言数 81件
初発言日: 1984-04-13 / 最新発言日: 2002-11-28 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○参考人(山崎宏一郎君) そのとおりでございます。
○参考人(山崎宏一郎君) 迅速、公正な処理というのは、非常に基金にとりまして最大の課題だというふうに思っております。受理した案件のうち一月以内で処理できるものが現在八三%、一年以内に処理できるものが九九・二%に達しておりますけれども、結果的に長期にわたって決着しない事案が生じております。心苦しいことと思っております。 この長期にわたる事案について見てみますと、請求までに時間が掛かる、あるいは認定に時間が掛かる、審査に時間が掛かる、訴
○参考人(山崎宏一郎君) 本部協議することとされている事案は、心・血管疾患及び脳血管疾患事案を始め精神疾患に起因する自殺事案、特殊公務災害事案などでございます。 これらは、災害と業務の関連が複雑で、公務起因性の判断に当たって医学的知見、事実認定、過重性の評価等、非常に専門的な知識経験を要すると。公正な補償の実施と判断の統一性の確保の観点より、本部への協議を得て認定するよう取り扱っております。 現在要するものでございますけれども、
○参考人(山崎宏一郎君) 先ほど申し上げましたように、こういう難しい案件につきましては本部に協議をしていただくこととなっております。それが一つと、それから任命権者の意見もいただくということになっております。これは法律で定まっております。任命権者あるいは所属長、日常職場において職務命令を発し、あるいは職員を指揮監督する立場にあり、災害発生の状況を把握していること等を考慮しているものでございます。 基金といたしましては、具体的事案の判断
○参考人(山崎宏一郎君) 二、三ございましたけれども、主治医の件でございますけれども、主治医の意見をこうやっておくというようなことは全くございません。主治医の意見として重要な意見ですから、それはそれで十分尊重しております。ただ、複雑な事案にありましては、それに加えまして複数の専門医の意見も加えて十分議論をさせていただくということでございます。 それからもう一つは、公務上の災害というのはなかなか、特に疾病事案は難しゅうございまして、公
○参考人(山崎宏一郎君) 十二月十二日に脳・心疾患関係の基準の改正通知を行っております。 これは、平成十二年七月に、最高裁が脳血管疾患に係る労災事件につきまして、業務の過重性の評価に当たり、慢性の疲労や就労態様に応じた諸要件を考慮する考え方を示し、国側敗訴の判決を行ったことから、労災制度を所管する厚生労働省は、この判決を踏まえて現行基準を見直すこととし、御指摘の平成十三年十二月十二日に認定基準を改正し、通達を発出しております。
○参考人(山崎宏一郎君) 御指摘の案件でございますけれども、平成八年一月に公務外と認定しまして、訴訟に入ったわけですけれども、大阪地裁で基金側が勝訴しまして、現在、大阪高裁で係争中の案件でございます。 本事案は、公務過重性の評価に当たりまして、時間外勤務の取扱い、今お話のありました自宅作業の評価等が含まれておりますけれども、その取扱いが争点となっているものであります。仮に新認定基準に基づき当該事案の見直しを行ったとしても、基金側とし
○参考人(山崎宏一郎君) 最高裁判決、先ほど申し上げましたように、民事上の損害賠償請求ということでございます。いろいろ保育所全般の議論ももちろん行われておりますけれども、個別の作業態様とか作業量、勤務形態、人員配置の状況、それらも個別にいろいろ検討をされておるわけです。そういう個別に検討するという視点は我々も全く同じでございまして、現在、頚肩腕症候群認定基準上に、一つは職業病的な扱いをされるものが一つ、それからそうでなくて個別に検討され
○参考人(山崎宏一郎君) その前に、今の遺書の件でございますけれども、厚生労働省の方、新認定基準が出ておりまして、従来の遺書の取扱いの考えと考え方を若干変えております。基金の方も全くその点については同様でございます。遺書が存在したことのみをもって故意による自殺と判断することはございません。むしろ、遺書の内容、書き方及び作成時期、精神疾患の罹患状況、自殺を図るに至るまでの経過等を総合的に検討すべきものとして遺書は一つの資料として扱われると
○参考人(山崎宏一郎君) 先ほどの係争中の案件の件でございますけれども、地公災におきましては、脳・心臓疾患に係る過重性の評価に当たりまして、かねてより、特別な事情がある場合には十分配慮した上で認定を行う取扱いとしております。したがいまして、脳・心臓疾患事案について新旧認定基準を比較してもそごは生じないものと判断しておるということでございます。 それから、今御指摘の、御質問の件でございますけれども、鈴木事案に係る最高裁判決の趣旨でござ
○山崎参考人 認定基準というものを定めまして認定に当たっているわけでございます。公務起因性の有無、あるいは公務遂行性の有無を判定する必要があるわけですけれども、あらかじめそのような基準を定めまして、迅速、公平な認定に資するという趣旨でございます。 ただ、個別の案件といいますか、認定基準ですべてカバーできるわけではございませんから、個別案件が出た場合には、詳細に実情を調査した上で答えを出していくという作業を行っているわけです。個別の判
○山崎参考人 訂正ですけれども、先ほど昭和十三年と申しましたが、平成十三年でございました。失礼しました。 それから、司法の取り消し判決が出た場合に、司法の判断として、我々、重く受けとめておりまして、その内容は、その都度詳細に検討しております。いろいろ関係者の意見も含め、あるいは医学的知見等も含め詳細に検討しております。それで、その都度判断を固めておるわけですけれども、判決の内容によりましては、従来の地公災制度の運用との間に非常に大き
○山崎参考人 請求事案は、年間、基金全体で数万件といいますか三万件近くございます。その九九%までは一年以内に答えを出しておるわけですけれども、御指摘のようにかなり長期を要しているものもございます。 当初、公務災害といいますのは、災害性の事故といいますか、そういうものを中心に出てきていたわけでございますけれども、御案内のように、脳血管疾患関係とかあるいは精神疾患関係あるいは腰痛関係と、疾病を中心とするものが最近かなり出てきております。
○山崎参考人 神奈川県支部関係の案件につきましては十月二日付で支部審査会に、それから、和歌山県支部の案件につきましては九月四日付で和歌山県支部審査会に対しそれぞれ審査請求がなされ、現在、両支部審査会におきまして慎重な審議が行われていると承知しております。 審査会は、基金には置かれておりますけれども、独立してその権能を執行する第三者的な機関でありまして、個別の案件に関しましては、私の方から云々ということは差し控えさせていただきたいと思
○参考人(山崎宏一郎君) 昨年の九月に地方公務員に関しまして新たな基準を定めております。 今御指摘のありました件ですけれども、公務に起因する自殺あるいは公務に起因する精神疾患、これに関しました基準でございますけれども、若干通達の、通達といいますか、その基準の立て方は形式的には異なっておりますけれども、実質的には、精神疾患の認定に関する基本的な考え方は、国公災あるいは労災の認定指針と何ら変わるところはございません。
○参考人(山崎宏一郎君) 若干、検討の経緯といいますか、あるいは制度の立て方が国公災、労災と地公災と違うところがございますが、先ほど申し上げましたように、結果として、ある事案が出た場合にどういう扱いをするかという点では我々何ら変わることはないと思っております。 今御指摘の内因性疾患等でございますけれども、基準の中に若干、同じ表の中ではございませんけれども、やはり表をつけておりまして、それにつきましても同様な基準で判断をするという通知
○政府委員(山崎宏一郎君) 国際的視野に立った人材の育成ということで人事院海外派遣研修というのを実施しております。長期のものは二年間、若手の公務員を外国の大学院に派遣しまして勉強させる。それから短期のもの、六カ月程度でございますけれども、中堅の公務員をそれぞれの省の抱える問題あるいは自分の抱える問題を持って外国の政府機関あるいは国際機関で勉強させるということで、長期のものは最近で年五十五人、短期のものは年間三十五名程度派遣しております。
○説明員(山崎宏一郎君) 組織の活性化の観点から、職員の同意を前提に一定の勧奨退職が行われておりますけれども、その勧奨退職の意義というのはもちろんございますけれども、どうしても強制的なようなことがないようにとり行われておると理解しております。 ただ、問題は管理職を外してまでということでございますけれども、制度的に職員の分限という制度もございまして、同意が必要になるというようなことが一方でございます。それから、ただそれはそれといたしま
○政府委員(山崎宏一郎君) 四月からフレックスタイムを導入いたしますけれども、その実施状況を見た上でさらに新たな職種に適用拡大をするとか、あるいはその他のいろんな形の勤務時間の弾力化を検討していくかということを考えておりますけれども、各省庁側あるいは職員団体側の意見も十分聞きながら進めていきたいと思っております。
○政府委員(山崎宏一郎君) 現在考えておりますのは、先ほど申し上げましたようにコアタイムというのは十時から十五時までです。それからフレキシブルタイムというのがありまして、これが七時から夜の十時までということですから、最長選択可能時間といいますのは十五時間ですね。最短は四時間、若干ふえるかどうか、五時間といいますか、そういう中で選択をしていくということになろうかと思います。