山崎宏一郎 に関する国会発言
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○参考人(山崎宏一郎君) 最高裁判決、先ほど申し上げましたように、民事上の損害賠償請求ということでございます。いろいろ保育所全般の議論ももちろん行われておりますけれども、個別の作業態様とか作業量、勤務形態、人員配置の状況、それらも個別にいろいろ検討をされておるわけです。そういう個別に検討するという視点は我々も全く同じでございまして、現在、頚肩腕症候群認定基準上に、一つは職業病的な扱いをされるものが一つ、それからそうでなくて個別に検討され
○参考人(山崎宏一郎君) 先ほどの係争中の案件の件でございますけれども、地公災におきましては、脳・心臓疾患に係る過重性の評価に当たりまして、かねてより、特別な事情がある場合には十分配慮した上で認定を行う取扱いとしております。したがいまして、脳・心臓疾患事案について新旧認定基準を比較してもそごは生じないものと判断しておるということでございます。 それから、今御指摘の、御質問の件でございますけれども、鈴木事案に係る最高裁判決の趣旨でござ
○参考人(山崎宏一郎君) その前に、今の遺書の件でございますけれども、厚生労働省の方、新認定基準が出ておりまして、従来の遺書の取扱いの考えと考え方を若干変えております。基金の方も全くその点については同様でございます。遺書が存在したことのみをもって故意による自殺と判断することはございません。むしろ、遺書の内容、書き方及び作成時期、精神疾患の罹患状況、自殺を図るに至るまでの経過等を総合的に検討すべきものとして遺書は一つの資料として扱われると
○参考人(山崎宏一郎君) そのとおりでございます。
○参考人(山崎宏一郎君) 御指摘の案件でございますけれども、平成八年一月に公務外と認定しまして、訴訟に入ったわけですけれども、大阪地裁で基金側が勝訴しまして、現在、大阪高裁で係争中の案件でございます。 本事案は、公務過重性の評価に当たりまして、時間外勤務の取扱い、今お話のありました自宅作業の評価等が含まれておりますけれども、その取扱いが争点となっているものであります。仮に新認定基準に基づき当該事案の見直しを行ったとしても、基金側とし
○参考人(山崎宏一郎君) 十二月十二日に脳・心疾患関係の基準の改正通知を行っております。 これは、平成十二年七月に、最高裁が脳血管疾患に係る労災事件につきまして、業務の過重性の評価に当たり、慢性の疲労や就労態様に応じた諸要件を考慮する考え方を示し、国側敗訴の判決を行ったことから、労災制度を所管する厚生労働省は、この判決を踏まえて現行基準を見直すこととし、御指摘の平成十三年十二月十二日に認定基準を改正し、通達を発出しております。
○参考人(山崎宏一郎君) 二、三ございましたけれども、主治医の件でございますけれども、主治医の意見をこうやっておくというようなことは全くございません。主治医の意見として重要な意見ですから、それはそれで十分尊重しております。ただ、複雑な事案にありましては、それに加えまして複数の専門医の意見も加えて十分議論をさせていただくということでございます。 それからもう一つは、公務上の災害というのはなかなか、特に疾病事案は難しゅうございまして、公
○参考人(山崎宏一郎君) 先ほど申し上げましたように、こういう難しい案件につきましては本部に協議をしていただくこととなっております。それが一つと、それから任命権者の意見もいただくということになっております。これは法律で定まっております。任命権者あるいは所属長、日常職場において職務命令を発し、あるいは職員を指揮監督する立場にあり、災害発生の状況を把握していること等を考慮しているものでございます。 基金といたしましては、具体的事案の判断
○参考人(山崎宏一郎君) 本部協議することとされている事案は、心・血管疾患及び脳血管疾患事案を始め精神疾患に起因する自殺事案、特殊公務災害事案などでございます。 これらは、災害と業務の関連が複雑で、公務起因性の判断に当たって医学的知見、事実認定、過重性の評価等、非常に専門的な知識経験を要すると。公正な補償の実施と判断の統一性の確保の観点より、本部への協議を得て認定するよう取り扱っております。 現在要するものでございますけれども、
○参考人(山崎宏一郎君) 迅速、公正な処理というのは、非常に基金にとりまして最大の課題だというふうに思っております。受理した案件のうち一月以内で処理できるものが現在八三%、一年以内に処理できるものが九九・二%に達しておりますけれども、結果的に長期にわたって決着しない事案が生じております。心苦しいことと思っております。 この長期にわたる事案について見てみますと、請求までに時間が掛かる、あるいは認定に時間が掛かる、審査に時間が掛かる、訴
○委員長(山崎力君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として地方公務員災害補償基金理事長山崎宏一郎君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、参考人として地方公務員災害補償基金理事長山崎宏一郎君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として特殊法人等改革推進本部事務局長兼内閣官房行政改革推進事務局長堀江正弘君、特殊法人等改革推進本部事務局次長熊谷敏君、内閣府国民生
○参考人(山崎宏一郎君) 若干、検討の経緯といいますか、あるいは制度の立て方が国公災、労災と地公災と違うところがございますが、先ほど申し上げましたように、結果として、ある事案が出た場合にどういう扱いをするかという点では我々何ら変わることはないと思っております。 今御指摘の内因性疾患等でございますけれども、基準の中に若干、同じ表の中ではございませんけれども、やはり表をつけておりまして、それにつきましても同様な基準で判断をするという通知
○参考人(山崎宏一郎君) 昨年の九月に地方公務員に関しまして新たな基準を定めております。 今御指摘のありました件ですけれども、公務に起因する自殺あるいは公務に起因する精神疾患、これに関しました基準でございますけれども、若干通達の、通達といいますか、その基準の立て方は形式的には異なっておりますけれども、実質的には、精神疾患の認定に関する基本的な考え方は、国公災あるいは労災の認定指針と何ら変わるところはございません。
○委員長(佐藤泰三君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として地方公務員災害補償基金理事長山崎宏一郎君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(山崎宏一郎君) 国際的視野に立った人材の育成ということで人事院海外派遣研修というのを実施しております。長期のものは二年間、若手の公務員を外国の大学院に派遣しまして勉強させる。それから短期のもの、六カ月程度でございますけれども、中堅の公務員をそれぞれの省の抱える問題あるいは自分の抱える問題を持って外国の政府機関あるいは国際機関で勉強させるということで、長期のものは最近で年五十五人、短期のものは年間三十五名程度派遣しております。
○説明員(山崎宏一郎君) 組織の活性化の観点から、職員の同意を前提に一定の勧奨退職が行われておりますけれども、その勧奨退職の意義というのはもちろんございますけれども、どうしても強制的なようなことがないようにとり行われておると理解しております。 ただ、問題は管理職を外してまでということでございますけれども、制度的に職員の分限という制度もございまして、同意が必要になるというようなことが一方でございます。それから、ただそれはそれといたしま
○政府委員(山崎宏一郎君) 四月からフレックスタイムを導入いたしますけれども、その実施状況を見た上でさらに新たな職種に適用拡大をするとか、あるいはその他のいろんな形の勤務時間の弾力化を検討していくかということを考えておりますけれども、各省庁側あるいは職員団体側の意見も十分聞きながら進めていきたいと思っております。
○政府委員(山崎宏一郎君) 現在考えておりますのは、先ほど申し上げましたようにコアタイムというのは十時から十五時までです。それからフレキシブルタイムというのがありまして、これが七時から夜の十時までということですから、最長選択可能時間といいますのは十五時間ですね。最短は四時間、若干ふえるかどうか、五時間といいますか、そういう中で選択をしていくということになろうかと思います。
○政府委員(山崎宏一郎君) 民間でも特に研究職を中心にフレックスタイム進んでおりまして、かなり好意的に迎えられているといいますか、そういう状況であります。 ただ、フレックスタイムいろんな形のものがありまして、かなり裁量の程度が高いものからほどほどのものからいろいろあります。極端にいいますと、完全に自由といいますか、一日の勤務時間も何時間でもいいと、あるいはいつ出ていつ帰ってもいいというようなものもございます。 今回、公務に導入を