法務委員会
○政府参考人(山崎潮君) 思いは入っておりますけれども、正しいことだと思っております。 もう一つ、私は、法曹三者それぞれの立場をよく分かるということと、勉強をずっとしてくるわけでございますので、そこでやっぱりじっくり物を考えるという期間でもあるということでございまして、同じかまの飯を食って、いろんな方と議論をし、そこで人間性を学び、それから将来自分の進路をどうしようか、それからどういう役割を果たしていくかということをじっくり考えても
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発言数 3,064件
初発言日: 1985-09-03 / 最新発言日: 2004-12-01 / 1 ページ目 / 全体 154ページ
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○政府参考人(山崎潮君) 思いは入っておりますけれども、正しいことだと思っております。 もう一つ、私は、法曹三者それぞれの立場をよく分かるということと、勉強をずっとしてくるわけでございますので、そこでやっぱりじっくり物を考えるという期間でもあるということでございまして、同じかまの飯を食って、いろんな方と議論をし、そこで人間性を学び、それから将来自分の進路をどうしようか、それからどういう役割を果たしていくかということをじっくり考えても
○政府参考人(山崎潮君) ちょっと説明が悪かったかもしれませんけれども、そもそもその法律家、将来公の仕事をするわけでございますので、そこで十分なその倫理観とそれから実務的能力、これを備えて巣立っていってほしいというところから元々は出るわけでございます。で、そこが変わるわけではないということでございます。法文上は不明確になるからそれは手当てをしたと、こういうことでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 法律で三年間と設置期限が決められておりますので、私も辞令もらっておりませんので、自動的になくなるということでございます。
○政府参考人(山崎潮君) まず、御質問にお答えをする前に、若干御礼のあいさつをさせていただきたいと思います。 昨日をもちまして、司法制度改革推進本部、三年間の期限を終えました。役割を終えたわけでございます。やや手前みそではございますけれども、歴史的な役割を終えたというふうに理解をしております。これも、この法務委員会の皆様方、また関係の各位の温かい御支援と御指導のたまものと感謝を申し上げております。一定の成果は上げられただろうというふ
○政府参考人(山崎潮君) 確かに御指摘のとおり、その弁護士の公益性、これは職務から出てくるものでございまして、給費から出てくるものではございません。したがいまして、どういう状態であってもやはり弁護士さんのその公的な業務についてはきちっと果たしていただいて、国のためあるいは社会のために活動をしていただきたいというふうに思っております。 今回の点について、貸与制にいたしますけれども、据置期間を置いて、十年年賦でございますので、年間三十万
○政府参考人(山崎潮君) これは、新しい法曹養成制度といたしまして三千人体制を作り上げていくということでございます。 質を落とさないで量を増やしていく、そのためにどうするかということで、新しい司法、法曹養成制度として法科大学院、それから新司法試験、新修習、こういうプロセスで教育をしていこうと、こういう計画をしたわけでございます。 順次これができているわけでございますが、法科大学院、これ一つ取っても大変費用が掛かるわけでございます
○政府参考人(山崎潮君) 確かにこれから法曹人口増えていくわけでございますけれども、これは、今ある状態で増えていくということを考えればそのとおりでございますけれども、社会にはまだまだ法的な需要がかなりあるはずでございます。こういうものをもっともっと掘り起こしていく必要がある。それから、法律家が大量に生まれても、必ずしもその弁護士、裁判官ではなくて、会社の関係でやってみたり、あるいは公務員でやってみたりと様々なところで活躍をしてほしいとい
○政府参考人(山崎潮君) 他の制度で、無利息で貸与してその資格要件を設けていないというものに関しましては、矯正医官修学資金貸与制度と、それから自衛隊法によります学資金貸与制度、それから公衆衛生修学資金貸与制度という三つの例がございまして、これはいずれも無利息で、その要件、貸与要件ですね、これを課していないということでございます。 今度、私どものこの今、制度でございますけれども、これについて資格要件を設けず無利息でということでございま
○政府参考人(山崎潮君) 正にそのきちっとした人間を育てるという意味で必要な修習でございますし、それに修習生もきちっと修習をしてほしいというところから修習専念義務というものが出てくるわけでございます。で、これが大切であるからこそ国でその修習を行うと、こういう政策を取っているわけでございますので、そこの大切さというのは今後も変わらないということでございます。
○政府参考人(山崎潮君) この修習専念義務でございますけれども、現在条文にはございません。これは給与を支給しておりますので、その給与を支給するというそういう解釈から当然に導かれるものとしてあえて規定をしていないと、こういうことでございます。したがいまして、これを前提として最高裁の規則等が作られているということでございます。 このたび、この給与制をなくしますと、修習資金を貸与するということになるんですが、修習資金とは一体何ですかという
○政府参考人(山崎潮君) 基本的な考え方は、現行の給費制での支給水準との連続性を考慮いたしまして、司法修習生が生活の基盤を確保し、修習に専念することができる程度の額ということでございます、抽象的にはですね。具体的には、これは最高裁判所の方の規則で定められるということになるわけでございますけれども、そこと協議はしておりますけれども、大ざっぱな言い方をさせていただきたいと思いますけれども、大体三ランクぐらいに分けるというイメージでございます
○政府参考人(山崎潮君) 基本的には、これから実務修習地が中心になってまいりますので、当然そこの生活をイメージしながらこの額を決めているわけでございます。 現在、月額二十万円ともう少しの額をもらっているはずでございます。これに賞与等の手当が入りますけれども、大体その額と、年間の額と、この今申し上げた二十三万円ですね、これを十二倍した額というのは大体同じか若干少なくなる。それは、勤勉手当というのがございますので、これは修習中の身分で勤
○政府参考人(山崎潮君) 基本的には、貸与、回収の事務につきましては最高裁判所の方で行うということになります。ただ、それがスムーズに行っているときはいいんですけれども、そうでない場合には債権管理法がございます。国の債権管理等に関する法律でございますけれども、これに従った回収手続が行われるということでございます。 具体的には、最高裁の方でいろいろ納入の告知をしたり催告をするということになりますけれども、これに従わないという場合にはもう
○政府参考人(山崎潮君) この政策的免除に関しましては、途中の段階ではいろいろな議論がございました。その議論をしている場合に、じゃ、最終的に一つの考え方、切り口で免除をする範囲が本当に確定できるかという問題もございました。また、特に抵抗がございましたのは、任官者の免除ということになったときにそれでいいのかどうかと、統一修習との関係でいいのかという御議論もいろいろございました。 それから、例えば司法ネットあるいは過疎地の勤務の方、そう
○政府参考人(山崎潮君) これから実行に移していく場合、法務省としてやるものもありますけれども、それはまた法務省の方からお答えをいただくことにいたしまして、私どもの関係のポスト本部の体制でございますけれども、これは内閣におきまして総合調整を行うというために、本日付けで内閣官房に司法制度改革推進室、これを設置をいたしました。もうみんな着任しております。スタンバイをしている状況でございます。ここで、まだまだこれから実行に移していく場合にいろ
○政府参考人(山崎潮君) いや、職務専念義務はございますけれども、それを明確にしないとその修習資金との関係がはっきりしなくなるということから、法律上明文の規定を置くということでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 今回のその改正につきましては、国民の視点から物を考えるということでやってまいりました。過去に一度大きなつまずきがあったわけでございます。これは臨時司法制度調査会でございますけれども、そのときのやはり反省点は、やっぱり国民の視点からのテーマではなかったということと、実行の組織をきちっとしなかったという反省が残りました。その後、いろいろごたごたがあった後、法曹三者の内部だけで協議をするという期間が何十年と続いたわけ
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、十一月二十六日に本部決定でADR代理についてその内容を示しております。 この内容につきましては、ADR代理権を付与すべきものとした司法書士、弁理士等の士業につきまして、現段階で付与するのが相当である代理権の範囲とかあるいはその内容を示しております。それから、行政書士等三つの士族につきましては、全体的に将来の検討課題であるというまとめをしているわけでございます。 したがいまして、この決定の
○政府参考人(山崎潮君) 先ほど、今度新しいその支給の水準につきましては、貸与の水準でございますね、これ申し上げました。平均的なものとして月額二十三万円と十八万円、これは選択をしていただくということと、事情がある方については二十八万円までと、こういう三ランクでございます。現在のその修習生の給与は大体二十万円ちょっとでございますので、ボーナスあるいはそれ以外の手当等を加えますとまあ大体二十五万円平均ぐらいではないかと。その中で、勤勉手当と
○政府参考人(山崎潮君) ドイツと韓国が、これは支給、給費制を取っております。それ以外のところにつきましては司法修習がないところもございますので、そういうところは関係ないわけですけれども、それから修習が分離されているところもあります。 そういうことで、様々な態様を設けているわけでございますけれども、現在、そのドイツと韓国、これと私どもの日本と同じ制度を設けていたわけでございますけれども、今回それと違ったのは、ドイツも韓国も司法試験、