経済産業委員会
○山本参考人 本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。弁護士の山本晋平でございます。 私は、これまで、日本弁護士連合会依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の確立に関するワーキンググループ事務局長として、独禁法における手続保障、特に、依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の問題を中心に研究、調査を行ってまいりました。本日申し述べる意見は私個人の意見でございますが、これまでの知見を生かし、今般の改正案に至る議
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発言数 12件
初発言日: 2019-05-22 / 最新発言日: 2019-05-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○山本参考人 本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。弁護士の山本晋平でございます。 私は、これまで、日本弁護士連合会依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の確立に関するワーキンググループ事務局長として、独禁法における手続保障、特に、依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の問題を中心に研究、調査を行ってまいりました。本日申し述べる意見は私個人の意見でございますが、これまでの知見を生かし、今般の改正案に至る議
○山本参考人 御質問ありがとうございます。 本日、実は、主に手続保障の点について御意見を述べようと思っておりましたので、必ずしも、どう考えているかという、全くの、御質問いただいたこの場での考えになりますが。 海外での調査対応では、日本とは異なり長期間の調査対応をする場面がございますので、そういう意味では、それと同じようなことと考えれば、既に海外の調査当局の調査を受けている日本企業の対応と同様の対応ということで、あり得るのかなと。
○山本参考人 これも全く、今御質問いただいて今考えることでございますけれども。 課徴金減免申請の順番が、これまで限定があったのが限定がなくなったということは、下位の事業者にとっても協力のインセンティブが働くということでございますので、少なくともこちらについては下位の事業者との関係でも公正取引委員会の調査が円滑になるだろうということは想定されるといいますか、それが一つの今回の改正法案の狙いかと存じますので、その意味では、公取のリソース
○山本参考人 御質問ありがとうございます。 今回の公取の制度案について先ほども意見を申し述べましたが、やはり早い段階から相談をするということは大事でございまして、この点については先ほどの井上参考人も同じ趣旨をお話しになっていたかと思いまして、その点については認識に違いはないと思うんですけれども、その観点から見ますと、やはりカルテル限定の通信秘密保護制度というのは、企業からすると、相談する前に、これはカルテルの相談なのだろうかというこ
○山本参考人 先ほども御質問いただいたんですが、私、日弁連の中では手続保障の問題を中心に検討するワーキンググループに入っておりまして、また、きょうは日弁連を代表して参っているわけでもございませんので、なかなかストレートにお答えするのは難しいのでございますけれども。 日弁連の、先生が御指摘の二〇一六年十一月の意見書も、機能しているかしていないのかという評価を踏まえて一〇%から二〇%にするかどうかというのを検討するべきだというふうに、単
○山本参考人 先生の御質問にお答えになることかわかりませんけれども、やはり日本がこの国際的な制度間競争の時代に何がおくれているかというと手続保障でございますので、これは課徴金減免制度のみの問題ではないわけでございますけれども、やはり執行力の強化は大事でありますけれども、それに伴って手続保障を国際的に遜色のないものにするということは、ぜひ立法府におかれましても引き続き御検討いただきたい。それが最大の課題であると認識しております。
○山本参考人 なぜというのは、今回は公正取引委員会の方でのお考えなので、公正取引委員会が実際にどういうふうにお考えになっているかというのを私がお答えするのは、ちょっと適切かどうかわからないのでございますけれども。 独禁法研究会の報告書などでも、法体系上の問題でありますとかそういうことが御議論されたということはあるかと思いますので、独禁法にどういう形で導入するかというのをほかの法令との関係で懸念されたということが事情としてあるのだろう
○山本参考人 先生御指摘のとおり、まず、独占禁止法の手続保障については国際的に立ちおくれておりまして、これはスピードという面でも、やはり私どもとしては、あるいは私としては、もっと早くやっていただきたいというふうに考えているところでございます。 ほかの面で、私は弁護士でございますので、裁判所における紛争解決機能という意味でも、やはり国際的に日本の裁判所が十分に民事裁判において役割を果たすような機能が強化されているか、これは国際的に見て
○山本参考人 ありがとうございます。 先生の御質問の趣旨を踏まえつつということになりますが、先ほど、ほかの先生方が参考人との間で、例えばGAFAとかの問題、つまりカルテル以外の問題について御議論があったかと思うんですが、やはり、海外の企業に対して、立ち入って、事情聴取を何回もしてというような調査手法では、これはなかなか、実際、管轄の問題でやりにくいということもありましょうし、それから、時代のスピードの問題として、時間をかけた調査とい
○山本参考人 今般の通信秘密保護制度、いわゆる秘匿特権については、法律のレベルではなく規則で対応するということが公正取引委員会の御方針でしたので、その中で、今回、審査局ではなく別の官房に置くというのは対応できる限界であったのかなと思いますし、その意味で、今回の対応として最大限やっていただきたい、情報遮蔽措置もやっていただきたいというふうに思います。 その意味で、今後の実務が大事だと思いますけれども、先生御指摘のとおり、法律で書くのが
○山本参考人 ありがとうございます。 これは、私、個人的な経験にもなりますけれども、シンガポールの競争当局でも、韓国の競争当局でも、台湾の競争当局でも、私も他国の競争当局での案件については立ち会っております。それについてどうやってやればいいのかということは、実務的には感覚としてありまして、それについて事情聴取する担当官の方で、何というんですかね、それが実態解明の懸念になるというようなことを、国際的には、考えてやっておられる担当官はい
○山本参考人 御質問ありがとうございます。 秘匿特権、通信秘密保護制度との関係で、中小企業のということでございますけれども、先生御指摘のとおりの状況というのは十分想定されるわけでございまして、つまり、さすがに中小企業においても、カルテルはいけないだろうというのは、例えば二十年前に比べると認識はかなり高まっていると思いますが、独占禁止法は、かなり、ほかの行為類型というのは、どういうことをすると独禁法違反になるかというのはそんなに簡単で