「山本猛夫」の過去の国会発言

発言数 1,683件

初発言日: 1947-08-27  /  最新発言日: 1963-10-18  /  1 ページ目 / 全体 85ページ

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1963-10-18 衆議院

石炭対策特別委員会

○山本委員長 この際一言ごあいさつを申し上げます。 本日、委員各位の御推挙によりまして本委員会の委員長の重責をになうことになりましたことは、身に余る光栄と存じておる次第でございます。 石炭問題については全くのしろうとでございますので、高い見識と深い経験を持っておられます委員各位のあたたかい御指導と御協力によりまして、わが国石炭産業の安定のためにいささかなりとも寄与することができますれば無上の喜びと存ずる次第でございます。私は委員

1963-10-18 衆議院

石炭対策特別委員会

○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 委員長は理事に 有田 喜一君 岡本 茂君 神田 博君 始関 伊平君 中川 俊思君 岡田 利春君 多賀谷真稔君 中村 重光君 以上を指名いたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは、瓜生次長は、日本国憲法第八条によって天皇個人にも私有財産権があると言われたのでありますが、皇室用財産というのは、その中には私有財産権というものは含まれておらないと解釈してよろしゅうございますか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それではお尋ねいたしますが、国有財産法の第十三条の二項「皇室用財産とする目的で財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。」そうして第二項の中のただし書きにうたっておりますること等が規定されておりますが、これは、それでは今伺いました御解釈で私有財産としての解釈にはならない。こういうことでございますね。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 私は、突然のことでありまして、用意もございませんで、本来鈴木正吾君がお尋ね申し上げたいということでございましたが、鈴木正吾君が十二時からやむを得ざる他の会議のために私に引き継がれまして、鈴木正吾君のお尋ね申し上げたいという要旨、要点につきましてお伺いをいたしたいと思う次第であります。 お尋ねをいたします用意といたしまして伺っておきますが、日本国憲法第八条によりまして天皇個人に私有財産権ありと認めてよろしいか。認めら

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 私有財産権に関する限り、一般国民と相違するような印象を受けますが、その点についてはいかがですか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは、憲法によって規定づけられた国民の確保しております権限等と相違するような印象を受けますが、日本国民の一人としての個人である場合は、権限をすべて憲法によって認められていると思いますが、そこに国民の疑惑がわきやしませんか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは次に、皇室経済法及び皇室経済法施行法による皇室財産とはどういうものをさしていますか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは伺いますが、この間新聞で私も拝見いたしましたし、鈴木正吾君がきょうお尋ねをいたしたいという焦点になりました具体的な問題、かつて皇族でありました東久邇さんの訴訟事件の中に——これは新聞記事でございますから真偽のほどはわかりませんけれども、天皇から賜わったものである、よってこれは東久邇個人の私有に属すべきものである、こういうことで訴訟が提起されておりますが、これは御承知ですか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 そこで、久邇朝融さんの場合には、私有財産として国も認め、何人も認められた結果、これは第三者にもうすでに譲り渡されておりますね。かつて皇族であった時代に住んでおられた邸宅、これは御承知でございますね。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 久邇朝融さんの住んでおいでになったものは、あなたは聞いておるというふうにお答えになっておりますが、私有財産になって、そして私の記憶が間違っておりませんければ、全く個人の私有財産として飯野という人に譲り渡されているんですね。それと今、東久邇さんが訴訟を起こしておいでになります国有財産に編入されている、かつて皇族であった時代に住んでおられる敷地、邸宅ですか、こういうものと——かつてはいずれも、久邇朝融さんは久邇宮家という現

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 今の皇室経済法施行法は、私の記憶によりますと、昭和二十二年の一月にできている。そこで、あなた何もかも御承知のように受け取れますけれども、それではそれ以前に行なわれた天皇陛下からの授受というものと、現行の皇室経済法施行法の解釈によるものとの間に、何か相違がございますか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは、事はきわめて重大な問題でございますから、私も代理質問でございますので、深くお尋ねをいたします用意もございませんから、この程度にとどめたいと思いますが、それでは瓜生さん、今、東久邇さんが訴えをお起しになっておりますことは、宮内庁の方のお考えでは、間違っている、こういうことでございますか。

1962-07-10 衆議院

決算委員会

○山本(猛)委員 それでは、きわめて重大な案件でございますので、以上申し上げました中で、憲法上天皇はなぜ私有権が制約せられるのであるか、私有権が制約せられておるにもかかわらず、皇室経済法の第二条のただし書きの第一項には「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」という条項がございます。「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」というようなただし書きなどありまして、国民が疑惑とする点が多々ございます。さらにまた、天皇

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