憲法審査会
○山本参考人 慶應大学の山本でございます。 本日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、憲法学の中でもプライバシー権を中心に研究してまいりまして、その延長で、デジタル化、AI活用の進展と憲法原理との関係をいろいろと考えてまいりました。こうした視点から、本日、デジタル時代に深めるべき憲法論について意見を述べさせていただきます。 まず、デジタル庁にはデジタル臨時行政調査会が設置され、各省庁の法令等が
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発言数 16件
初発言日: 2022-12-08 / 最新発言日: 2022-12-08 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○山本参考人 慶應大学の山本でございます。 本日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、憲法学の中でもプライバシー権を中心に研究してまいりまして、その延長で、デジタル化、AI活用の進展と憲法原理との関係をいろいろと考えてまいりました。こうした視点から、本日、デジタル時代に深めるべき憲法論について意見を述べさせていただきます。 まず、デジタル庁にはデジタル臨時行政調査会が設置され、各省庁の法令等が
○山本参考人 罰則で設けるかどうかというのは、政治的マイクロターゲティングをどう定義していくのか、この辺りをしっかり議論して定義をしていかないと、そこが抽象的になると非常にまた萎縮効果も働いてしまうところですので、早々に今、罰則を設けるべきというふうに発言できませんが、やはりそこは毅然とした態度を示すということも重要でしょう。 EUの規則案に関しては、例外も認めているところではあります。ですから、一般的に政治的マイクロターゲティング
○山本参考人 ありがとうございます。 まず、ネット特有のリスクは何かということでございますけれども、テレビ広告の場合も、やはりその扇情的な影響力が懸念されているのですが、ネット広告の場合には、その影響力というのは更に大きくなるのかなというふうに思います。 特に、ネット広告の場合に、マイクロターゲティングできる、つまり、このユーザーがどういう精神傾向というか感情を持っているか、政治傾向を持っているのかということが予測できる、相手に
○山本参考人 今御指摘いただきましたように、近代の立憲主義の基本的な枠組みというのが、私の認識では揺らいできている。それはいろいろな角度から申し上げることはできると思いますけれども、特に、やはり認知領域というものへの介入ということが、AI、デジタル化を通じて起きてきている。そこが刺激されて、いわば合理的な判断というよりも、非常に反射的、動物的な、そういった、反応というものによって物事をファストに考えてしまうという傾向が、私自身はネット社
○山本参考人 今、階幹事がおっしゃったように、国民投票法制定の時期に比べて相当メディア環境は変化してきているということは、やはり認識せざるを得ないのではないかなというふうに思います。 そういう意味で、私は、先ほど申しましたとおり、例えば国民投票広報の方法ですよね、これは基本的に放送というものを中心として行うというような流れになっているかと現状思いますけれども、それが本当に十分なのかどうか、若者のやはりテレビ離れといったような問題もあ
○山本参考人 ありがとうございます。 私は、自己情報コントロール権あるいは情報自己決定権というものを憲法上の権利として正面から承認することが必要だろうとまず思っております。 この点は、ドイツの憲法裁判所などでは情報自己決定権というのが判例上認められてきている、あるいはIT基本権といったような、そういう基本権もドイツの憲法裁判所は導いているわけですけれども、その点は、憲法裁判所のある種の積極性というか特性があるんだろう。 そう
○山本参考人 ありがとうございます。 まず、ネットの問題については、先ほども少し申し上げましたけれども、やはり政治的なマイクロターゲティングというものがそういう意味では一番の問題なのかなというふうに考えております。 先ほど申しましたとおり、フェイクニュースに対するある種の脆弱性、だまされやすさというものをプロファイリングして、そういう人にフェイクニュースを当てていけば、かなり有効に意思形成というものを歪曲できるという部分もあるか
○山本参考人 ありがとうございます。 何が通説か、なかなか難しいところがあるんですけれども、伝統的には、でき上がった信条というのですか、今持っている信条というものを保護していく。だから、そこの信条が形成されるまでの、非常にもやもやしたところからも含めた意思形成プロセスを保護していくという考え方よりも、やはりでき上がった信条を保護するという考え方の方が強かったのではないかなと思います。 他方で、学説としては、その意思形成過程も含め
○山本参考人 ありがとうございます。 概念が不明確だという御指摘は以前からあるわけであります。他方で、憲法上の権利というのはいずれも非常に解釈に開かれているところがありますので、表現の自由というのも、その外延がどこにあるのかということはそれほど明確ではない、様々な解釈があり得るというところかと思います。 そういう中で、自己情報コントロール権だけがとかく外延が不明確だというふうには私は考えておりませんし、この何十年間でヨーロッパな
○山本参考人 まさに近代憲法が前提としてきたものが動揺してきているという認識は、私も共有しているところであります。 ですから、今後、マーケティングに関しても、あるいは選挙運動、国民投票運動に関しても、やはり認知領域にある意味で直接侵入するような形のものをどういうふうに規律していくのかというのが、全体の方向性として、つまり、ビジネスに関しても、選挙に関しても、民主主義に関しても、恐らく、新たなエチケットと申しますかルール、競争のルール
○山本参考人 ありがとうございます。 今御指摘いただいたように、憲法上の権利というのはおよそ相対的なもので、対立する公共的な利益があればその制約が許容されるということになるわけで、バランシングということが重要だということになるかと思います。ですから、それはほかの権利も同じことが言えるということです。 もう一つは、私はデータの世界には大きく二つの世界があると思っておりまして、個人に働きかけるようなデータの使い方、つまり、今の法律的
○山本参考人 ありがとうございます。 私も、そのバランスが非常に重要だというふうに思っております。経済成長と個人データの保護ということのバランスをどう図るかということが重要だというのは、そのとおりかと思います。 その点において、先ほどのクッキー情報ですとか、そういったものをどういうふうに統制、規律していくのかということは重要な課題だと思いますし、一歩一歩そういったものの議論は進んできていると思いますけれども、私は、なお、自分のパ
○山本参考人 これを個人情報保護法の中でどこまでやるのかとか、そういったような問題もあるかと思います。特に、マイクロターゲティングのような形で強く消費者に対して働きかけをしていくということになれば、それは消費者保護の法制ということにもなっていくでしょうし、様々、まさに青写真を全体として示した上で、その問題というものをどういうふうに今後、課題解決していくのかということがまず重要だというふうに思います。 その上で、個人情報保護法に関して
○山本参考人 ありがとうございます。 今の巨大プラットフォーマー、特にグローバルプラットフォーマーの権力性というのがかなり強くなってきているというのは、御指摘のとおりだというふうに思います。通常の、今までもグローバルな民間企業というのはあったわけですけれども、今のデータの世界においては、やはり、データをあれだけ持っている、プロファイリングやアルゴリズムというものをどんどんどんどん開発、改善できるというのは、非常に強い権力性を持ってき
○山本参考人 ありがとうございます。 まず、EU、欧州におきまして、個人の自律ということが非常に重要なポイントになってきていると思いますので、やはり個人の自律というものは、このデジタル化によって脅かされる側面があるのではないか。これは人間の尊厳にも関わってくる問題かと思いますけれども、そういった観点から積極的な議論がなされているのではないかというふうに思っております。 さらに、欧州においては、先ほど玉木委員からもありましたけれど
○山本参考人 少なくともEUに関しましては、さっきの自律的な意思決定ということを守る。例えばAI規則というものが、EUではAIレギュレーションが議論されておりますけれども、その中では、潜在的意識に強く働きかけるような、いわゆるサブリミナル的なAIの利活用に関しては禁止という方向性を取っているわけであります。 そういう意味では、先ほどお話をしたように、無意識に働きかける、認知領域に働きかけるようなAIの活用に関しては、かなり警戒が高ま