内閣委員会
○会計検査院長(山浦久司君) 平成二十五年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十五年度予定経費要求額は百五十九億二千三百万円余でありまして、これを前年度予算額百六十六億二千八百万円余に比較いたしますと七億五百万円余の減額となっております。 ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その
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発言数 33件
初発言日: 2007-06-13 / 最新発言日: 2013-05-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○会計検査院長(山浦久司君) 平成二十五年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十五年度予定経費要求額は百五十九億二千三百万円余でありまして、これを前年度予算額百六十六億二千八百万円余に比較いたしますと七億五百万円余の減額となっております。 ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その
○山浦会計検査院長 平成二十五年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十五年度予定経費要求額は、百五十九億二千三百万円余でありまして、これを前年度予算額百六十六億二千八百万円余に比較いたしますと、七億五百万円余の減額となっております。 ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を
○山浦会計検査院長 平成二十一年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十二年九月七日、内閣から平成二十一年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十一年度決算検査報告とともに、平成二十二年十一月五日、内閣に回付いたしました。 平成二十一年度の一般会計決算額は、歳入百七兆一千百四十二億余円、歳出百兆九千七百三十四億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算額を確認いたしました。
○山浦会計検査院長 このたび、会計検査院長を拝命いたしました山浦久司でございます。 国の非常に厳しい財政事情の中、また、東日本大震災からの一刻も早い復興が望まれる中で、会計検査院がその使命を十分に果たせるよう、誠心誠意、院長の職務を務めてまいる所存でございます。 谷畑委員長初め、理事、委員の皆様方の一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○山浦参考人 まず一つは、今回の自治体の不正経理の問題でありますけれども、全体まで検査の対象を広げるというのは、御指摘のように、人員の関係でなかなか難しい。それはできるだけ早急に着手し、また、既にもう着手しているところでありますけれども、やはり人の不足というのはいかんともしがたいというところがあります。 その上で、どうしてこの十二を選んだかということでありますけれども、実は、調査官を派遣するときに県レベルで検査指定をしていきます。一
○参考人(山浦久司君) 心得ておきます。
○参考人(山浦久司君) これにつきましても基本的には国会の場で審議していただくということでありますけれども、先ほど柳澤先生、秋元先生御指摘あったんですけれども、それに対して私自身答えましたとおり、検査院としては現在の法律の枠内であらん限りの力を尽くしていくということで、その方針で検査活動を指揮してまいっております。その上で、フォローアップとかあるいはいろんな公務員罰則規定、検査権の強化につながるものであれば本当に我々としては是非歓迎した
○山浦参考人 山浦久司でございます。よろしくお願いします。 本日は、このような機会を与えていただきまして、まことに厚くお礼を申し上げます。 昨年、国会の御承認を得まして、本年二月に会計検査院の検査官に就任いたしました。この八カ月間、検査官会議の一員として、会計検査院の意思決定に携わってまいりました。とりわけ、会計検査院法第二十条以降の規定に基づく基本的な検査権限の行使はもとより、第三十条の二に規定します国会並びに内閣に対する随時
○山浦参考人 個人的には、御声援をいただいたと思って感謝申し上げます。 まず、今回の地方自治体の不正経理の件につきまして、若干経緯を申し上げますと、昨年、各自治体ベースでの内部調査の結果が、検査院に報告が参りました。それを受けまして、大阪府を初めとして幾つかの県についてその実態を調べまして、それを検査報告として上げたものであります。 内容的には非常に、ほかにもあり得るということで、その昨年度の検査報告で、ほかの県についても、ある
○山浦参考人 具体的な例で申し上げますと、報償費の問題がございます。報償費については、防衛省、警察庁、それについて根拠を示す証拠書類をそろえるようにということで要望しておりまして、実際にそのようにシステムが変わってまいりました。 そういう意味での検査院の視点、指摘の仕方、これを変えることによって、先生が御懸念の点については、今後大きく改善できると思っております。
○山浦参考人 財政法では、次年度繰り越しとか、幾つかの柔軟な使い方を規定しておりますけれども、なかなか使い勝手が悪いというのは、こういう地方自治体だけでなく、補助金等を受けているところからもよく言われているところでありまして、これらはむしろ、財政法でありますので、立法府の方で御判断いただければ、それにあわせて、当然検査院はその法規に従った判断をするということになると思います。 検査院は、非常に立法に縛られた行動、検査活動をいたします
○参考人(山浦久司君) まさに同感でございます。 そのつもりで私どもも指揮してまいっているつもりでありますけれども、特にいったん指摘したもの、これが同時に、それを繰り返すことを要するに防ぐためにはどうしたらいいか。特に内部的な管理体制あるいは内部監査あるいは自治体でいいますと監査委員制度、こういったものを活用してその管理体制をしっかりしていくように、それも附帯的な意見として付けていくつもりでございますし、それからそれについては当然フ
○山浦参考人 盛りだくさんの御質問で、うまく答えられるかわからないんですけれども。 まず一つは、検査官として就任しまして、国民として、あるいは一納税者としての視点が極めて大事だというふうなことを改めて思いました。それは、確かに、行政それから出先機関、そしていろいろな補助金等の交付先、そういったところの会計経理の実態を見ますと、やはり会計学あるいは監査の専門家としての前に一納税者として、この検査官の職責は極めて重要だ、こういうことで、
○山浦参考人 ありがとうございます。 まず、機能強化に向けてでありますけれども、例えば、一番最後の方に出た社会保障の問題で、今、年金の問題が上げられております。 検査院として与えられた権限の範囲内で機能強化を果たしているというところを御紹介いたしますと、これまで検査課を縦割りでやっておりましたけれども、今回、年金の検査に当たっては、その縦割りをやめまして、局をまたいで、あるいは課をまたいで人を配置し直しまして、そして、こういった
○山浦参考人 まず一つ、国会の審議内容を検査に反映しないのかという御指摘でございます。 これにつきましては、我々は非常に厳密に、かつ真摯に受けとめて反映しているつもりでございます。やはり、これまでも国会で審議された内容を我々の検査結果に反映していることが多々あります。それからまた、最近では、国会からの検査要請についても我々は受けとめまして、そして、それを検査に反映しておりますし、今も実際に進行中でございます。 そういった意味で、
○参考人(山浦久司君) 山浦久司でございます。 本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。 昨年、国会の御同意を得まして、本年二月に会計検査院の検査官に就任し、この八か月間、検査官会議の一員として会計検査院の意思決定に携わってまいりました。とりわけ、会計検査院法第二十条以降の規定に基づきます基本的な検査権限の行使はもとよりでありますけれども、第三十条の二に規定する国会並びに内閣に対
○参考人(山浦久司君) ありがとうございます。 確かに、私、会計学それから監査論の専門家として学界から検査官に就任したのでありますけれども、むしろ検査官になって思ったことは、やはり一国民それから一納税者としての視点、これがやはり大事だ、その上で専門家としての知見をプラスして検査官会議に臨むと、こういう姿勢を貫いてまいりました。 実際に入ってみますと、国の財政構造すべてを見渡せる立場にありますし、問題点多々出てきまして、そういった
○参考人(山浦久司君) 基本的には、平成十七年に院法の改正が行われまして、例えば国会等への随時報告それからフォローアップのための権限とかいろんなものが加えられまして、現時点では私どもはその院法に従って粛々と仕事をすると。 もちろん、院法改正の動きについてまた内容について私どももちろん把握しておりますし、意見は述べさせてもらっておりますけれども、今私自身は現在の制度的な仕組みの中で精いっぱいのことをやるということで、あとはもう国会議員
○参考人(山浦久司君) 財政法の第十二条におきまして、国の毎会計年度における経費はその年度の歳入をもってこれを支弁すると、こういう会計年度独立の原則というんでしょうか、これを規定しているところでありまして、この制度そのものは、我が国の会計制度が会計年度独立の原則に基づいた制度になっている理由というのは、国会の審議の確保とかあるいは財政の健全性の維持のためであると、こういうふうに理解しております。 ただ、原則は原則でありますけれども、
○参考人(山浦久司君) 我々にとって国会の審議は非常に参考になると同時に、ある意味では我々の検査の後押しになります。 例えば、昨年から今年にかけて審議された内容として道路特会の問題があります。例えばタクシーとかあるいは例のマッサージチェアの問題であるとか、いろいろ無駄遣いが指摘されておりますけれども、実は検査院の権限として、国会で通った予算の範囲内であればその使い方までなかなか指摘できなかった。ところが、国会の審議を通して新しい切り