厚生労働委員会
○山田政府参考人 キャリア形成促進助成金の関係でございます。 この助成金は、従業員へのキャリア形成の取り組みを行う事業主に対しまして助成をするものでございまして、必要に応じまして、概算要求時に見直しを行っているところでございます。 障害者につきましては、先ほどもございましたように、トライアル雇用、ジョブコーチ、それから職場適応訓練等々、手厚い支援がありますほか、このキャリア形成促進助成金の対象にもなっております。 それに加え
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発言数 14件
初発言日: 2010-03-16 / 最新発言日: 2013-06-07 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○山田政府参考人 キャリア形成促進助成金の関係でございます。 この助成金は、従業員へのキャリア形成の取り組みを行う事業主に対しまして助成をするものでございまして、必要に応じまして、概算要求時に見直しを行っているところでございます。 障害者につきましては、先ほどもございましたように、トライアル雇用、ジョブコーチ、それから職場適応訓練等々、手厚い支援がありますほか、このキャリア形成促進助成金の対象にもなっております。 それに加え
○山田政府参考人 キャリア形成促進助成金については、全ての労働者の方々が対象になっておりまして、私が申し上げましたのは、一般型訓練、この支援対象には障害者の方々もなっている。加えまして、障害者の中で若年の方、あるいは障害者みずからが訓練を希望されるというような場合には、政策課題対応型訓練ということで高率の助成をしているということでございます。
○山田政府参考人 ポリテクセンターの関係のお尋ねでございます。 先ほどおっしゃいましたように、平成二十六年三月三十一日までの間、移管を希望し、受け入れ条件が整っている都道府県に対しまして、その機能を維持することを前提に移管をするということにしているところでございますけれども、これまでのところ、都道府県から移管の申し出は受けてございません。 このため、一部、要件の緩和等も行いまして、さらに移管の働きかけをしていきたいというふうに考
○山田政府参考人 お尋ねの、関東ポリテクの利用状況でございます。 求職者の方を対象といたしました離職者訓練、平成二十三年度で受講者数が八百十人、就職率は九〇・四%というふうになってございます。 それから、企業の従業員の方を対象といたしました在職者訓練、受講者数が延べ二千五百三十九人というふうになってございます。
○山田政府参考人 港湾労働法を全港、全職種に拡大すべきではないかというお尋ねでございます。 私ども、労働政策審議会という審議会がございますが、その下部組織に港湾労働専門委員会というものがございまして、これは港湾労使も参画をしている専門委員会でございます。 そこで出された報告書の内容をちょっと御紹介したいと思いますが、適用港湾の範囲について、 港湾労働法に基づく港湾労働対策をどの港湾において実施すべきかについては、港湾の荷役量
○山田政府参考人 いつまで実施するかということにつきましては、まさに今後の雇用失業情勢いかん、あるいは、この住宅の緊急一時入居の活用状況等々を踏まえて判断をするということになろうかと思います。
○山田政府参考人 緊急一時入居の入居決定件数でございますが、制度を創設いたしました平成二十年十二月十五日以来、平成二十二年の四月九日までの累計で九千七十三件となっております。 また、平成二十二年二月末時点の入居件数、これが五千七十九件でございます。うち、廃止決定住宅への入居件数は千八百二十七件となってございます。
○山田政府参考人 お答え申し上げます。 雇用促進住宅について、譲渡、廃止を開始した平成十三年度から平成二十一年度までに百二十六の住宅の譲渡、廃止を完了したところでございます。その内訳でございますが、地方公共団体等への譲渡が百八、民間等への一般競争入札による売却が三住宅、入居者の退去が完了して空き家または更地化したものが十四住宅、借地上に存在したために更地後土地を返還したものが一住宅となってございます。
○山田政府参考人 残る住宅につきましても、遅くとも平成三十三年度までにすべての処理を完了するとしました規制改革推進のための三カ年計画を踏まえまして、既に廃止決定した住宅の譲渡、廃止の状況等も勘案しながら、順次、廃止決定していくこととしております。
○山田政府参考人 ただいま国交省さんの方からもありました、さまざまな柔軟な対応ということを厚労省の方でも受けとめまして、その国交省からいただいた情報というものを市町村との譲渡協議の際に有効に活用できるように情報を通知等々でやることによって譲渡の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、国交省と連携を深めながらやってまいりたいというふうに考えております。
○山田政府参考人 偽装請負の基準についてのお尋ねでございます。 適正な請負であるためには、請負事業主が、一つは、業務の遂行に関する労働者への指示その他の管理をみずから行っていること、第二に、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理していることが必要であるというふうになっております。これらに反して、発注者が請負事業主の労働者を指揮命令した場合には、いわゆる偽装請負に該当するということでございます。 その具体的な判断に
○山田政府参考人 いずれにしましても、そこら辺の基準、判断につきましては、個別の状況を詳しく調べた上でということになると思いますけれども。これを先ほど見せていただきましたけれども、こういった作業工程というものを示した上で、給食のところで働いていらっしゃる方、何人が、どういう役割分担で、どういう順番でこなしていくか、そういったところの請負事業主の裁量というものがどの程度あるのかといったところも、恐らく、その判断をするときの重要なポイントに
○山田政府参考人 一般論でお答えいたしますけれども、そういうことが実際に行われているとすれば、それは問題があるのではないかというふうに思います。
○政府参考人(山田亮君) 職業安定法上の有料職業紹介の手数料の徴収額、二つのやり方に限定をされております。一つは、法令に定められた額の徴収、具体的には紹介した労働者の六か月分の賃金の一〇・五%、プラス求人受付手数料六百七十円を加えた額ということです。 それからもう一つは、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく徴収ということでございます。 それから、手数料の使途につきましては、職安法上の規制はございません。