外交防衛委員会
○政府参考人(山田淳君) お答え申し上げます。 日本企業の海外展開支援に関する各省庁の連携につきましては、官房長官を議長とする経協インフラ会議を中心に省庁横断的な体制を取っているところでございます。同会議で取りまとめられたインフラシステム輸出戦略の下、財務省といたしましては、日本企業の海外展開に資する全ての事業を対象とした海外展開支援融資ファシリティをJBICに創設する等、民間資金の更なる動員に向け、公的金融による柔軟な支援策を用意
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発言数 8件
初発言日: 2013-05-17 / 最新発言日: 2014-04-01 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(山田淳君) お答え申し上げます。 日本企業の海外展開支援に関する各省庁の連携につきましては、官房長官を議長とする経協インフラ会議を中心に省庁横断的な体制を取っているところでございます。同会議で取りまとめられたインフラシステム輸出戦略の下、財務省といたしましては、日本企業の海外展開に資する全ての事業を対象とした海外展開支援融資ファシリティをJBICに創設する等、民間資金の更なる動員に向け、公的金融による柔軟な支援策を用意
○政府参考人(山田淳君) お答えいたします。 日・ジャージー租税協定及び日・ガーンジー租税協定は、いずれも国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、税務当局間で租税に関する情報交換を実施することを主眼とするものであります。 具体的には、OECDが作成した情報交換に関する国際標準を踏まえつつ、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めております。これらの協定を締結することにより、ガーンジー及びジャージーにおいてそれぞれ保
○政府参考人(山田淳君) ポルトガルには現在三十四社の我が国企業が進出しておりまして、その中には自動車、化学などの製造業が含まれておると承知しております。 日・ポルトガル租税条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結した租税条約と同様、国際的な二重課税の回避及び脱税、租税回避への対応を主たる目的とするものであります。この条約の締結によりまして、我が国とポルトガルの間の二重課税を回避するための法的枠組みが整備されることとなり、脱税等
○政府参考人(山田淳君) お答えいたします。 日米租税条約改正議定書及び日・ニュージーランド租税条約は、両国間の経済関係の現状等を適切に反映することを目的として改正したものでありまして、主な内容は以下のようなものでございます。 まず、投資所得に対する源泉地国課税の限度税率を更に減免すること、とりわけ日米間では利子一般につきまして原則源泉地国免税となりました。 第二に、条約の規定の適用に関する紛争の解決を促進するとの観点から、
○政府参考人(山田淳君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、持ち株の割合要件、更に保有期間等をそれぞれ緩和いたしまして、日米間で合意に至った次第でございます。こうした今回の改正によりまして、更に多くの日本企業が配当源泉地国免税の特典を受けることが可能となり、日米両国間の投資、経済交流が一層促進されることが期待されると思っております。 ちなみに、米国は親子会社間での配当免税を租税条約によって導入する場合でも、持ち株割合要件
○政府参考人(山田淳君) 今御質問のありました徴収共助でございますが、これは自国に認められた執行管轄権を超えて租税債権の徴収を行うことにいろいろ制約があります中で、各国の税務当局が租税条約に基づき互いに相手国の租税債権の徴収に協力することでございます。 現行の日米租税条約における徴収共助の規定は、条約に基づく租税の減免がこれを受ける権利を有しない者により享受されないことを目的とする場合に限定して徴収共助を行うこととしております。しか
○山田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、利子一般について源泉地国免税とする規定は、これまで我が国が締結した租税条約において例がないものであります。 現行の日米租税条約第十一条は、国境を越える経済取引により生ずる利子について、源泉地国における限度税率を原則一〇%ととし、銀行等金融機関が受益者である利子については源泉地国免税としております。 他方、近年、企業の資金調達の方法は多様化してきておりまして、金融機関から
○山田政府参考人 お答え申し上げます。 徴収共助とは、自国に認められた執行管轄権を超えて租税債権の徴収を行うことには制約がある中で、各国の税務当局が、租税条約に基づき、互いに相手国の租税債権を徴収すべく協力することであります。 現行の日米租税条約における徴収共助の規定は、条約に基づく租税の減免が、これを受ける権利を有しない者により享受されないことを目的とする場合に限定して徴収共助を行うこととしております。しかしながら、この規定は