法務委員会
○山田(英)委員 最終判断権者は裁判所である、私どもはそう判断をいたしております。 それで、例えば審議の中でいろいろ検討されました、あるいは検証されましたパイロットの墜落事故の事故調査報告書だとか、あるいはベビーベッド事故について通産省が所持しているテスト報告書、あるいは官官接待における支出手続に関連するいろいろな書類、こういう公文書などは、基本的にはインカメラというのはすごくやはり有効ですから、我が党修正案というのはインカメラを公
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発言数 1,513件
初発言日: 1980-03-04 / 最新発言日: 1996-06-07 / 1 ページ目 / 全体 76ページ
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○山田(英)委員 最終判断権者は裁判所である、私どもはそう判断をいたしております。 それで、例えば審議の中でいろいろ検討されました、あるいは検証されましたパイロットの墜落事故の事故調査報告書だとか、あるいはベビーベッド事故について通産省が所持しているテスト報告書、あるいは官官接待における支出手続に関連するいろいろな書類、こういう公文書などは、基本的にはインカメラというのはすごくやはり有効ですから、我が党修正案というのはインカメラを公
○山田(英)委員 私どもの修正案は「公共の利益」という言葉を使ってございます。そういう観点からいたしますと「公共の利益」というのは、国民の生命財産の保全など、国民生活に直接関係するもので、広く社会全体の利益を意味する、こう理解をいたしております。 憲法第十三条の「個人として尊重される。」ということとの整合性でございますが、私は、公共の利益が確保されることが個人として尊重される前提といいますかバックボーンといいますか、また、個人として
○山田(英)委員 先ほど答弁をさせていただいた延長線上にあると存じますが、将来、情報公開法が制定され施行された場合に、民事訴訟法との整合性をどうするかという、そこに改正すべき問題点があれば、その時点でまた速やかに法改正作業に入るべきではないのか。 要するに、申し上げたいことは、国会の審議というのは極めて重要な意味を持つものでありまして、その時々において判断をしていく、生煮えのところまで無理にということでは決してないわけでありますが、
○山田(英)委員 ただいま議題となりました修正案について、新進党を代表して、その趣旨を御説明いたします。 修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。 原案は「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出について当該監督官庁が承認をしないもの」は文書提出義務を免除しており、当該監督官庁の承認は、「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。」こととな
○山田(英)委員 法律の制定権は、申すまでもありませんが立法府にございます。先ほど委員もお触れになりましたけれども、各党三巡の質問、約十四時間を審議いたしました。その間、参考人質疑、また地方公聴会なども開き、延べ十四人の公述人、参考人からの貴重な御意見も伺い、審議をしてきたところでございます。 私どもといたしましては、固めて審議をし、そしてそこで、おっしゃいますような一つの方向性というものが明らかにされた場合には、やはりその時点その
○山田(英)委員 そういう趣旨でございます。 ただ、この際、お手元に差し上げてございます参考資料、チャートがございますが、基本的には文書提出命令のこの流れというのは、我が新進党修正案におきましては、文書の申し立てがありまして、裁判所がインカメラを駆使して申し立てに理由があると認め、なお裁判所が監督官庁に改めて意見を求める必要がないと判断すれば、それはトタに文書提出命令に行くわけでございます。ほとんどのケースはここでもって処理されると
○山田(英)委員 同じような質問になって恐縮でございますが、なかなかこれはやってみなければわからない話かもしれませんけれども、この新たに新設、導入をされる少額訴訟手続において想定される一回の期日、一期目口頭弁論――一回で終わるわけでしょう、少額訴訟の場合は。一日の口頭弁論期日に要する時間は、およそどのくらいというふうに想定をされておられますか。
○山田(英)委員 「証拠調べの制限」という第三百七十一条の規定がございますが、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」この少額訴訟の特則の性格あるいは趣旨からして、まあこういうことなんだろうと思いますが、雑な証拠調べになりはしないか。とはいえ、雑な証拠調べということにならないよう最大限努力しなきゃならないのだろうと思うのですけれども、この辺はどういう御見解でございますか。
○山田(英)委員 そうすると結局、先ほど御報告いだだきました平成四年、八・七万件、平成六年、十二万一千件余り、これを基準にしてふえそうなのか減りそうなのか、その辺も予測がつかない、ついておらないということですか。 〔佐田委員長代理退席、委員長着席〕
○山田(英)委員 今回の民事訴訟法の改正につきましては、既に、各党二巡目の質疑が終わり、参考人質疑も行い、名古屋における地方公聴会も済ませました。きょうは、いわば三巡目の各党質疑と理解をいたしておりますけれども、その中で、民事訴訟法の改正というのは、実に七十年ぶりの改正である。その改正の趣旨あるいは改正の目的というものは、御説明がございましたように、国民にとってわかりやすい、あるいは利用しやすい訴訟の制度をつくっていくんだ、改善をしてい
○山田(英)委員 この特則につきましては、今回の改正の大きな眼目の一つ、目玉の一つとして位置づけられていると思います。そこで、ねらいの一つは、そういう意味ではより多くの国民のニーズに合致をする形で、より多くの国民がこういう少額、簡易な訴訟事件についてこの制度をたくさん利用していただきたい、こういうところだろうと思っております。 そこで、以下、実際に私自身が、例えば訴額三十万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えをこの制度を使って
○山田(英)委員 法案第三百七十条では、「一期目審理の原則」ということで、原則として「最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。」こう規定を置いております。一日でともかく判決を言い渡せ、審理を終了せよ、こういうことと理解しておりますが、これは必ずしも一日で終わらない場合もあるのではないかと思います。「最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。」こう大原則といいますか、決めつけているというか
○山田(英)委員 わかりました。要するに、少額訴訟の特則でやりたいと原告が申し出る、被告が一定の時期までに通常の手続でやりたいというふうにすれば、これは当事者が合意して少額訴訟の特則を使うということにならないから、この少額訴訟の特則を使うのは原告、被告とも、当事者ともに合意をして、この仕組みのもとで決着を図ろうということだから、まあこういう即日に、即時に取り調べるというようなことでいけるんだ、それはよくわかります。 それから、だから
○山田(英)委員 要するに、少額訴訟の特則の基本的理念といいますか、冒頭もお尋ねしたわけでありますが、いずれにしても国民にとって利用しやすい、できるだけわかりやすい訴訟、そのシステムをここに用意をした、こういうことだろうと思います。 それで、具体的にちょっと次に伺いたいのですが、どの程度の国民の利用、どの程度の利用者数といいますか件数といいますかを想定をされているのか。したがって、これは仮に現行法のもとで、三十万円以下の金銭の支払い
○山田(英)委員 ただ、そうしますと、今最後の御答弁のところだと思うのですが、現行法では準備手続はあるのですが、それは一般には公開はされていないということでございます。 ところが、本法律案におきまして、第百六十九条の規定ぶりでは「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、」と規定が置かれているわけですから、一定の制限つきであっても公開を許したというこの法律案の趣旨、理由はどういうことになるのでしょうか。
○山田(英)委員 冒頭ちょっとお伺いいたしましたけれども、法案第三百七十条におきまして、一回の口頭弁論期日において審理を完了しなければならないと規定されているわけであります。とすると、少額訴訟制度とはいえども、現在の手続以上に当事者における事前の準備が相当程度必要になると考えられると思います。今までも、例えばプロの弁護士がついてやっても、訴額九十万以下の少額、簡易な訴訟でも一回でなかなかうまくいかないというようなところを、今度は三十万以
○山田(英)委員 御答弁でございますけれども、裁判所のそのようなサービスあるいは努力というものが、局長おっしゃいますように、非常に大事だと思っております。ただ、裁判所の窓口におけるそういうサービスあるいは手続に関する助言についても、それだけで利用者たる国民がこの少額訴訟の制度というものを使いこなすといいますか、これを利用するということが、それでもなお困難性を伴うのではないのかなと。余り訴訟になじみのない国民性といいますか、うまい言葉が見
○山田(英)委員 私が、なぜこんなことを何点かにわたって伺っているかといいますと、このせっかくの制度をつくられたわけですから、国民に十分に利用していただいてこの制度を生かしていかなければならない、十分国民に利用していただくようにしていかなければならない、そういう思いがあるからでございまして、制度をつくっただけで結局は利用されなかった、効果を上げることができなかったということにしてはならないだろう、こういう覚悟でございます。 以上、る
○山田(英)委員 手元に「民事訴訟法学会 民事訴訟雑誌41 一九九五」という書籍を持っておりますが、この中にシンポジウムが特集されて掲載されておりまして、その中で、いろいろな大学の教授の先生や御専門家の方々がこの少額訴訟特則についてのいろいろな意見を展開されておられます。 先ほど、裁判所の窓口でもこの手続については適切な指導というかサービス、あるいは助言をしていきたいということでありますが、それだけではきっと間に合わないのかなという
○山田(英)委員 これは中央大学の小島武司教授の御発言でございますが、「事件類型いかんでは一定の司法書士に対して助言の提供を許容することも少なくとも地域によっては検討に値するかと思います。」という御発言があります。今の局長の答弁とあわせて積極的にひとつ、日本司法書士会連合会等と意見交換をなさるなりという御努力は、そしてまた御検討はぜひお願いをしたい。 それから弁護士の方々に対しては、要するに、簡易裁判所に弁護士の方々にも当番でといい