厚生労働委員会
○山越政府参考人 医師の働き方改革についての検討会については、今、医政局長から御答弁がありましたように、さまざまな意見も出されているところでございます。 そうした中で、これは医師の時間外労働の上限基準の水準などを決めていかなくちゃいけませんので、引き続き、こういったことについて、この検討会で検討を進めていく、医政局と協力して取り組んでいきたいと思います。
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発言数 1,277件
初発言日: 2012-11-07 / 最新発言日: 2018-07-13 / 1 ページ目 / 全体 64ページ
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○山越政府参考人 医師の働き方改革についての検討会については、今、医政局長から御答弁がありましたように、さまざまな意見も出されているところでございます。 そうした中で、これは医師の時間外労働の上限基準の水準などを決めていかなくちゃいけませんので、引き続き、こういったことについて、この検討会で検討を進めていく、医政局と協力して取り組んでいきたいと思います。
○山越政府参考人 医師の働き方改革の検討会におきましては、今申しましたようにさまざまな意見をいただいているところでございまして、そのことを踏まえまして、今申しましたように医師の時間外労働の上限基準の水準などについて議論をしていくということでございます。 今御指摘をいただきました高度プロフェッショナル制度につきましては、これは別途、法律が成立をいたしましたので、これを踏まえまして、どのような業務を対象業務とするかにつきましては労働政策
○山越政府参考人 今申し上げましたのは、これは、集計するとすれば、その一票一票、それを、機械的にではなくて手集計をする必要があるわけでございまして、そういった意味で、計算できるような形で様式化はされていないということで申し上げました。 したがいまして、今御指摘のようなことをするとすれば、専門業務型裁量制についての決議届を収集しまして、それを集計する必要があるわけでございまして、そういったことができるかどうかということについては十分検
○山越政府参考人 専門業務型裁量労働制の協定の届けの中に、対象業務に含まれる労働者の数を届けていただくことになっておりますけれども、これについては、この届出が様式化されていないということもございまして、集計をしていないところでございます。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。 企画業務型裁量労働制の対象労働者数でございますけれども、これは、平成二十八年度の下半期に労働基準監督署に届けられた報告に基づきますと、全国で七万四千二百九十九名でございます。 それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
○山越政府参考人 この数値でございますけれども、就労条件総合調査でそういうデータが出ているということでございます。その分母については、今手元に資料がございません。
○山越政府参考人 今御指摘いただきました、一般の労働者とそれから裁量労働制、企画型と専門業務型がございますけれども、これを通じた形でその労働者数を把握した統計というものはございませんで、そういった意味で、なかなか、その母数について一般の労働者と裁量労働制を比較することができないというのが現在の統計の実情でございます。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の自主点検でございますけれども、これは、裁量労働制を採用している事業場につきまして、制度の趣旨や内容を正しく理解して適正に運用されますよう全国一斉に行っているものでございまして、企画業務型については約三千事業場、専門業務型の裁量労働制については九千事業場を対象に行っているものでございます。 具体的には、自主点検の対象となる事業場に対しまして自主点検票を送付いたしまして、事業場から監督署又は労働局へ報
○政府参考人(山越敬一君) 自主点検でございますけれども、これは、使用者の方でこの自主点検票に記入をいただきまして、労働基準監督署又は労働局へ報告をいただくというものでございます。 なお、労働基準監督機関といたしましては、この自主点検結果を踏まえまして、裁量労働制に対する重点的な監督を実施することにしているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、企画業務型裁量労働制につきましては、指針におきまして把握の方法が定められておりまして、決議で労働時間の状況の把握する方法を具体的に明らかにする必要があることが定められております。また、その方法として、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状況にあったか等を明らかにすることができる出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものを定めているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 今申し上げましたように、この企画業務型裁量労働制につきましては自主点検を実施しているところでございまして、その結果を踏まえて今後その監督指導を実施していくところでございます。 また、これとは別に、裁量労働制につきましては、専門家の方々の御意見もお伺いして、労働者からのヒアリングなども含めまして、今後改めて実態調査をしっかり行うこととしております。 いずれにいたしましても、監督指導の際に必要な労働時間の
○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制の労働時間の状況の把握方法につきましては、先ほど申し上げましたように、指針で、先ほど申しましたような方法で定められていると。今後、今御指摘がありましたような客観的な方法で測定するということにつきましては、今般、その法案が成立いたしましたので、それに伴って定められました労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握につきまして、これにつきましては、厚生労働省令で定める方法といたしまして、パソコン
○政府参考人(山越敬一君) 労務の提供がない場合は、これは、そういった休業の場合は、この高プロの期間、算定から外れるということになるということでございます。
○政府参考人(山越敬一君) まず、今の御質問にお答えする前に、先ほどの私の答弁で、オーストラリア、ベルギー、インターバルを十一時間から十二時間と申しましたけれども、このオーストラリア、ベルギーなどはインターバル時間は十一時間ということでございまして、こうした国は二十五か国ということでございます。 それから、ILOが一九一九年に第一号条約として採択した条約でございますけれども、これは工業的企業における労働時間に関する条約でございます。
○政府参考人(山越敬一君) 我が国の雇用の七割は、今御指摘をいただきました中小企業・小規模事業者において働いておられる方であるというふうに承知をしているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 中小企業・小規模事業者でございますが、こういった事業者におきましては、法令に関する知識あるいは労務管理体制が必ずしも十分でないということがございますので、大臣から御答弁がございましたように、こういったことを支援するということで働き方改革支援センターを設けてきめ細やかな支援をしていくということにしております。 それとともに、こういった中小企業・小規模事業者の労働時間等の改善を図っていくためには、同時にその取
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の労働時間に関する一般調査報告におきます長時間労働でございますけれども、一週間当たり四十八時間を超えて通常働くこととされております。また、非常に長時間の労働とは一週間当たり六十時間以上働くことと、それぞれ、これも定義されているところでございます。これに基づきまして、この労働時間に関する一般調査報告におきましては、各国の実情等が報告されているものと承知をしております。
○政府参考人(山越敬一君) 諸外国の全てのインターバル規制について把握しているわけではございませんけれども、詳細な数字もまた把握していないところでございますけれども、今御指摘がありましたようなEU指令におきましては加盟国に原則として十一時間のインターバルを課しておりまして、実際に、ドイツ、イギリス、フランスといった国では十一時間のインターバルの規制を設けているというふうに把握をしております。また、スペインにおいては十二時間のインターバル
○政府参考人(山越敬一君) この毎日の最低休息時間を十一時間から十二時間と定めているということで、その例といたしまして、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、キプロス、チェコ、デンマークなどがこの報告書では掲げられているということでございます。