山越敬一 に関する国会発言

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2018-07-13 高鳥修一 厚生労働委員会 衆議院

○高鳥委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き、内閣提出、参議院送付、医療法及び医師法の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官沖部望君、文部科学省大臣官房審議官信濃正範君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あ

2018-07-06 高鳥修一 厚生労働委員会 衆議院

○高鳥委員長 これより会議を開きます。  厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制の労働時間の状況の把握方法につきましては、先ほど申し上げましたように、指針で、先ほど申しましたような方法で定められていると。今後、今御指摘がありましたような客観的な方法で測定するということにつきましては、今般、その法案が成立いたしましたので、それに伴って定められました労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握につきまして、これにつきましては、厚生労働省令で定める方法といたしまして、パソコン

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 今申し上げましたように、この企画業務型裁量労働制につきましては自主点検を実施しているところでございまして、その結果を踏まえて今後その監督指導を実施していくところでございます。  また、これとは別に、裁量労働制につきましては、専門家の方々の御意見もお伺いして、労働者からのヒアリングなども含めまして、今後改めて実態調査をしっかり行うこととしております。  いずれにいたしましても、監督指導の際に必要な労働時間の

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、企画業務型裁量労働制につきましては、指針におきまして把握の方法が定められておりまして、決議で労働時間の状況の把握する方法を具体的に明らかにする必要があることが定められております。また、その方法として、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状況にあったか等を明らかにすることができる出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものを定めているところでございます。

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 自主点検でございますけれども、これは、使用者の方でこの自主点検票に記入をいただきまして、労働基準監督署又は労働局へ報告をいただくというものでございます。  なお、労働基準監督機関といたしましては、この自主点検結果を踏まえまして、裁量労働制に対する重点的な監督を実施することにしているところでございます。

2018-07-05 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の自主点検でございますけれども、これは、裁量労働制を採用している事業場につきまして、制度の趣旨や内容を正しく理解して適正に運用されますよう全国一斉に行っているものでございまして、企画業務型については約三千事業場、専門業務型の裁量労働制については九千事業場を対象に行っているものでございます。  具体的には、自主点検の対象となる事業場に対しまして自主点検票を送付いたしまして、事業場から監督署又は労働局へ報

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) まず、高度プロフェッショナル制度は、いつ働くかいつ休むかというカレンダーは自律的に労働者の方で決定できるということでございます。  他方で、休業でございますけれども、法律で休業が認められている場合、先ほど申しました育児休業などの場合は休業ということになりますし、それから、労働者が休業を求めた場合あるいは同意した場合、それは休業ということで、高プロの適用から労務を提供しないということで外れることもできるもので

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 労務の提供がない場合は、これは、そういった休業の場合は、この高プロの期間、算定から外れるということになるということでございます。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) まず、今、一つ前の御質問でございますけれども、高度プロフェッショナル制度については、いつ働くかと、そういう、いつ休むかというカレンダーはその労働者が自律的に決定できるものでございます。  それから、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者につきまして労災の請求がなされた場合の御質問かと思いますけれども、これは、使用者が把握を義務付けられている健康管理時間を参考としつつ、職場の上司あるいは同僚、御家族、

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) これは、労働者が休業を求めた場合あるいは労務の提供が不可能となる、そういった休業の場合につきましては、その期間は労務提供が行われませんので、その期間、高度プロフェッショナル制度の年収要件の算定対象から除外するという考え方は取り得るものだというふうに考えております。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘のケースでございますけれども、一つは労働契約でどう定めるかによると思います。それによって変わり得るものだというふうに考えます。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) はい。労務の提供が行われませんので、当該休業期間については高度プロフェッショナル制度の年収要件の算定対象から除外し、残りの期間で年収要件を判断する、これを上回るように労働契約で定めていただく、そういう中でそういったことになるということだというふうに……(発言する者あり)

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者につきましても育児休業を取得することは可能でございまして、その間、休業でございますので使用者に賃金支払の義務は生じませんけれども、一般労働者と同様に育児休業給付金の対象となります。産前産後休業とか育児休業により休業する場合には……

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) この一九一九年のILO第一号条約が採択された際でございますけれども、我が国政府は賛成したものと承知をしております。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) まず、今の御質問にお答えする前に、先ほどの私の答弁で、オーストラリア、ベルギー、インターバルを十一時間から十二時間と申しましたけれども、このオーストラリア、ベルギーなどはインターバル時間は十一時間ということでございまして、こうした国は二十五か国ということでございます。  それから、ILOが一九一九年に第一号条約として採択した条約でございますけれども、これは工業的企業における労働時間に関する条約でございます。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) この毎日の最低休息時間を十一時間から十二時間と定めているということで、その例といたしまして、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、キプロス、チェコ、デンマークなどがこの報告書では掲げられているということでございます。

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 諸外国の全てのインターバル規制について把握しているわけではございませんけれども、詳細な数字もまた把握していないところでございますけれども、今御指摘がありましたようなEU指令におきましては加盟国に原則として十一時間のインターバルを課しておりまして、実際に、ドイツ、イギリス、フランスといった国では十一時間のインターバルの規制を設けているというふうに把握をしております。また、スペインにおいては十二時間のインターバル

2018-06-28 山越敬一 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の労働時間に関する一般調査報告におきます長時間労働でございますけれども、一週間当たり四十八時間を超えて通常働くこととされております。また、非常に長時間の労働とは一週間当たり六十時間以上働くことと、それぞれ、これも定義されているところでございます。これに基づきまして、この労働時間に関する一般調査報告におきましては、各国の実情等が報告されているものと承知をしております。