東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。 震災からの復興におきましては、被災された方々に対して、災害公営住宅等への移転など、復興のステージに応じ、切れ目のないきめ細やかな対応に取り組んできております。 復興庁では、被災自治体における高齢者等に対する見守りやコミュニティー形成等の支援を実施するほか、心の復興事業として、農作業や伝統芸能、物づくり等を通じた交流により、被災者が人と人とのつながりをつくり、生きがいを持って暮らしていけるよう
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発言数 277件
初発言日: 2019-02-27 / 最新発言日: 2025-04-09 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○山野政府参考人 お答えいたします。 震災からの復興におきましては、被災された方々に対して、災害公営住宅等への移転など、復興のステージに応じ、切れ目のないきめ細やかな対応に取り組んできております。 復興庁では、被災自治体における高齢者等に対する見守りやコミュニティー形成等の支援を実施するほか、心の復興事業として、農作業や伝統芸能、物づくり等を通じた交流により、被災者が人と人とのつながりをつくり、生きがいを持って暮らしていけるよう
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 福島復興再生特別措置法第二条一項、基本理念を定めておるところでございます。 この中におきましては、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 人口減少、少子高齢化等によりまして地域社会が様々な資源制約に直面する中で住民の暮らしを支えていくためには、地域の多様な主体が連携、協働し、地域における生活サービスの提供を担うことが重要となっております。 このため、一定の要件を満たした地域の多様な主体について、市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進事例があることを踏まえて、三十三次の地方制度調査会の答申では、法律
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 委員御指摘の件について、国地方係争処理委員会におきましては、令和元年七月十七日の会議で、地方自治法第二百五十条の十六第二項に基づく当事者の意見の陳述を同月二十四日の会議において行うこととし、審査申出人である泉佐野市長及び相手方である総務大臣の各意見陳述を二十分以内とすること、意見陳述の前日である同月二十三日までに陳述書を事前提出することなどを決定したところでございます。これを受けて、双方
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 今回の制度改正は、先進自治体の実例も踏まえ、様々な関係者と連携、協働して地域課題の解決に取り組む主体について、市町村の判断でその位置付けを明確化することを可能とすることにより、多様な主体が活躍できる環境整備をするとの、これは地方制度調査会の答申でございましたが、これを踏まえまして制度化したものでございます。 本制度につきましては、まず、市町村の判断による導入が前提でございまして、団体
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 国民の生命等を危険から保護するための法律については、それぞれの所管の省庁において課題の把握が、取組が行われ、課題が生じたものについては必要な改正が行われているものと認識しております。御指摘の事態対処法についても、これまで本委員会において内閣官房からも答弁がございましたように、武力攻撃事態等の対応について必要な規定が設けられているものと認識しております。 総務省としても、武力攻撃事態等
○政府参考人(山野謙君) 本改正案は、答申を踏まえ、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす影響の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、補充的な指示についても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行うことができる、これは二百五十二条の二十六の五にこういう規定を置いておるわけでございます。特定の事態を除外しているこ
○政府参考人(山野謙君) 私ども、この三百六十二件の指示につきましては、これは様々な規定がございます。例えば事業活動の適正化のために設けたものなど多種多様にわたるわけでございますが、法制化に当たりましては、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認しておりまして、その結果として本改正案を立案したところでございます。
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。 本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。
○政府参考人(山野謙君) 仮定の質問にお答えするのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、熊本地震の件につきましては、これは地方行政、教育行政組織法の要請によって行われたものというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(山野謙君) 三百六十二件、個別法に指示の規定があるということでございますけれども、御指摘の三百六十二件の指示等の規定については、これは、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど、様々なものがございます。 私ども、法制化に当たりまして、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認したものでございまして、その結果として本
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 本改正案では、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しております。 具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません。実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされて
○政府参考人(山野謙君) 前段の指定都市の懸念についてのお答えをさせていただきたいと存じます。 指定都市市長会からは、国からの補充的な指示権の客体は、都道府県のみならず、地域の実情に応じて指定都市も加えること、あるいは、資料及び意見の提出要求、応援の要求、指示については、指定都市と国が直接情報共有し、迅速な対応ができるよう、指定都市の実情を踏まえ、運用面も含めた適切な制度設計を行うことについて御要望をいただいております。 本改正
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 十四章、御指摘の生命等の保護の措置でございますが、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の略称規定として設けておるものでございます。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は多様かつ複雑であることに鑑みますと、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の具体的内容もこれは生じている事態により一様ではないと考えますが、一般論として申しますと、例えば災害対策基本法上の災害応急対策に類する
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 委員御指摘の是正の要求についてでございますが、地方公共団体の事務処理が違法又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している場合に、当該事務処理を是正するために行うものでございます。 一方、補充的な指示でございますが、地方公共団体の事務処理が違法等であるかどうかにかかわらず、個別法の規定により指示を行うことが国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 補充的な指示につきましては、具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた個別具体の事態の規模あるいは態様等に照らして、本改正案の各規定に基づき、それぞれの規定に基づく関与等を行う主体が、必要な手続を経て関与等を行おうとする際に、その判断を行うことになります。その際、事態の規模としては、事態が全国規模である場合や局所的であっても被害が甚大であるかどうかなどが勘案され、ま
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 今般の地方自治法の改正案におきましては、総務大臣が地方公共団体に共通的に必要とされる情報セキュリティー対策を統一的な指針として示すことで、いずれの地方公共団体においても一定水準のセキュリティー対策が講じられることを担保することとしております。 指針には、これまで地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおいて技術的な助言として示しておりますが、その内容として、
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 自治体DX、人口減少により経営資源が制約される中で住民利便性の向上あるいは業務の効率化を図っていくということで、非常に重要な取組だというふうに考えております。 お示しのアンケート結果でございますが、係員、係長さん、担当レベルにおいて事務事業の見直しにつながっていないといった声がある。これは、システムを導入したものの、新システムに対応した手続と従来の手続が併存しておりまして、職員の業務
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 地方公共団体の支出につきましては、自治法上、適正な執行を確保する観点から、長を命令機関とした上で、会計管理者を会計機関としてチェック機能を働かせることとしております。 具体的には、長が契約等の支出負担行為やこれに基づく支出命令を行い、会計管理者は、この命令があり、かつ支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと等を確認した上でなければできないこととされておるところでございます。また
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 お尋ねの自治体の長の就任又は辞職、それから任期の延長、議会の解散については、いずれも地方自治法や公職選挙法等に規定が置かれておりまして、補充的な指示によりこれらの法律の定めを覆すことはできません。