山野謙 に関する国会発言
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○安住委員長 これより一般的質疑に入ります。 本日は、特に省庁別審査を行います。 令和七年度総予算中、午前は内閣府の経済財政政策、財務省及び防衛省について、午後は内閣官房、内閣府の経済財政政策を除く所管、復興庁及び総務省について審査を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理茂木正君、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長井上学君、内閣官房新しい資
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 福島復興再生特別措置法第二条一項、基本理念を定めておるところでございます。 この中におきましては、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を
○金子委員長 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房防災庁設置準備室次長、内閣府政策統括官高橋謙司君、復興庁統括官山野謙君、復興庁統括官桜町道雄君、復興庁統括官付審議官牛尾則文君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官森孝之君、文部科学省大
○政府参考人(山野謙君) 私ども、この三百六十二件の指示につきましては、これは様々な規定がございます。例えば事業活動の適正化のために設けたものなど多種多様にわたるわけでございますが、法制化に当たりましては、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認しておりまして、その結果として本改正案を立案したところでございます。
○政府参考人(山野謙君) 本改正案は、答申を踏まえ、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす影響の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、補充的な指示についても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行うことができる、これは二百五十二条の二十六の五にこういう規定を置いておるわけでございます。特定の事態を除外しているこ
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 国民の生命等を危険から保護するための法律については、それぞれの所管の省庁において課題の把握が、取組が行われ、課題が生じたものについては必要な改正が行われているものと認識しております。御指摘の事態対処法についても、これまで本委員会において内閣官房からも答弁がございましたように、武力攻撃事態等の対応について必要な規定が設けられているものと認識しております。 総務省としても、武力攻撃事態等
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 委員御指摘の件について、国地方係争処理委員会におきましては、令和元年七月十七日の会議で、地方自治法第二百五十条の十六第二項に基づく当事者の意見の陳述を同月二十四日の会議において行うこととし、審査申出人である泉佐野市長及び相手方である総務大臣の各意見陳述を二十分以内とすること、意見陳述の前日である同月二十三日までに陳述書を事前提出することなどを決定したところでございます。これを受けて、双方
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 今回の制度改正は、先進自治体の実例も踏まえ、様々な関係者と連携、協働して地域課題の解決に取り組む主体について、市町村の判断でその位置付けを明確化することを可能とすることにより、多様な主体が活躍できる環境整備をするとの、これは地方制度調査会の答申でございましたが、これを踏まえまして制度化したものでございます。 本制度につきましては、まず、市町村の判断による導入が前提でございまして、団体
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 人口減少、少子高齢化等によりまして地域社会が様々な資源制約に直面する中で住民の暮らしを支えていくためには、地域の多様な主体が連携、協働し、地域における生活サービスの提供を担うことが重要となっております。 このため、一定の要件を満たした地域の多様な主体について、市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進事例があることを踏まえて、三十三次の地方制度調査会の答申では、法律
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 幾つか御指摘がございました。 まず、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、議会や監査委員によるチェック機能などを通じて公正な判断が担保されるというふうに考えております。 交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に使
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 今回の指定地域共同活動団体制度の創設によりまして市町村が指定地域共同活動団体に対して支援を行うことができるとされていますが、市町村による支援の内容につきましては、地域の実情に応じた創意工夫による取組として、研修や情報提供、他団体との交流機会の提供なども想定されておりまして、必ずしも団体の助成金を前提としたものではないというふうに考えております。また、指定される団体は、区域の住民等を主たる
○政府参考人(山野謙君) 必要な指示、これは調整の場合にも必要であるから行うということでございまして、財政の措置云々にかかわらず、必要なものについては法的な義務が生じるというふうに考えております。
○政府参考人(山野謙君) 事務処理の指示でございますけれども、これは法的な指示でございますので、都道府県についてはこれは法的な義務が生じるということになると思います。 その先、調整については、これは直接的に法的な義務が掛かるというわけではございません。
○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(山野謙君) 調整等の対象となる事務は、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するもの、これに限られるわけでございますので、全ての事務ということではございません。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。 この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされ
○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あ
○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。