内閣委員会
○山高説明員 法律は一本でございまして、そのうち戦傷病者と遺族と二つに中が分かれております。いずれにつきましても、大変残念でございますが、ただいまのところは、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
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発言数 241件
初発言日: 1967-05-24 / 最新発言日: 1976-06-10 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○山高説明員 法律は一本でございまして、そのうち戦傷病者と遺族と二つに中が分かれております。いずれにつきましても、大変残念でございますが、ただいまのところは、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
○山高説明員 戦傷病者戦没者遺族等援護法の関係でございますが、私どもの方は、実は疾病の態様によって把握しておりませんので、大変残念でございますけれども、数字についてはただいまつかんでおりません。
○山高説明員 私ども援護局は、恩給の経由官庁と先ほど先生のお話の援護法と、両方やっておりますので、この十七日に全国課長会議をいたしますので、その際十分その旨をあれして、都道府県にお願いするようにいたしたいと思います。
○山高説明員 ラバウルの方の状況について申し上げますと、先ほど先生のお話がございましたように、七日付のロイター電だと思いますが、ラバウルの近くのココポというところのごうの近くの川のところへ水をくみに来た正体不明の人を学校の生徒が見つけたという話で、どうも日本兵らしいということでございます。この話を聞きまして、パプア・ニューギニアの地方大臣が確認なさったわけでありますが、もちろんその日本兵らしき人の姿は見えません。ごうの中に若干生活用品が
○政府委員(山高章夫君) ただいま申し上げましたように、御本人の申告及び舞鶴で御本人の上官がそれを証明しております。それからまた、先ほど戸籍のお話がございましたが、戸籍は私ども所管しておりませんのでちょっと詳しいことはわかりませんが、昭和十八年七月三十一日に兵役法が改正になりましたが、それ以前は戸籍法の適用を受けていない者には兵役法が適用されなかったということでございますので、軍人でないことはこれは明らかじゃないかというふうに思っており
○政府委員(山高章夫君) 北川源太郎さんの兵籍の問題でございますが、昭和三十年に北川さんが舞鶴に帰ってこられたわけでございます。その際の北川さんは身上報告書というのがございますが、これで北川さんは陸軍軍属傭人として申告をいたしておるわけでございまして、実はこの点について調査したわけでございますが、この方は御本人の申告のように軍属であるということがまず確認されているわけでございます。 なお、その扇さんのいろいろの証言について先生のお話
○政府委員(山高章夫君) 私どもの方で、北川源太郎さんは軍人ではないけれども特務機関要員として国のために働き非常に苦労したのだから、日本軍人と同様の処遇をしてほしいという趣旨でこういうことを言っておられるんですかというふうにお尋ねいたしましたところ、そのとおりであるというお話でございました。
○政府委員(山高章夫君) 特務機関の長は、兵役法に基づく召集令状を出す権限はなかったと思います。
○政府委員(山高章夫君) これは電話での応答でございますので、若干のニュアンスの違いはあると思いますので、その辺はお許しいただきたいと思いますが、私どもの受けた感じでは、扇さんは兵役法に基づく軍人でないということはお認めになっているように受け取っております。私どもは。
○政府委員(山高章夫君) 当時復員あるいは外地から帰還した場合に、字の書けない方も中にはああったかと思います。北川さんがどちらであったかは私存じませんが、それからまた、引き揚げの方が非常に多いときとか、まあ字の書けない方が仮におられるとしたらば、すべてこれは聞き取りで書いております。聞き取りで書いて、後で読み上げて御本人に確認していただいて、それを記録として保存しているというのが現状でございます。
○政府委員(山高章夫君) 事実関係につきましては、先ほど来から申し上げました事実と、当時の制度から見まして、どうもこれは軍属と断定せざるを得ないのじゃないかというふうに思いますが、先生のお手元にも何か資料がおありでございますように承っておりますので、そういうものも見せていただいて検討いたしたいと思います。
○政府委員(山高章夫君) ただいまの先生の御質問でございますが、そういうふうに恩給局から御連絡を受けていまして、特に問題は都道府県に滞留するのがふえていくんじゃないかという点にあると存じますが、これの解消に鋭意努めるように努力いたしております。
○政府委員(山高章夫君) 総務長官の御答弁申し上げたとおりでございまして、私どもは命令を受けて、恩給請求事務の処理に当たる職員の増を図るべく、ただいまプランを練っておるところでございます。
○政府委員(山高章夫君) 先生の御関心の深い人員の問題でございますが、これは都道府県別の三月末の手持ち数を見ますと、大体、当然のことだと先生からおっしゃられればそのとおりでございますが、この事務に携わっている職員の少ないところにどうしても滞留数が多くなっています。それから、職員が少なくても滞留数が少ないところがございますが、これは恐らく、恩給事務はかなり練達の士を必要とするわけでございますが、そういう方が専任で当たっておられるのではない
○政府委員(山高章夫君) はい。 恩給事務は、やはり何と申しましても一つには人の問題がございます。先生のおっしゃるとおりでございます。人の問題にまず重点を置いてこの対策を考えなければならないと思っておるわけでございます。そういう点で、特に先生の御関心の深い人の問題について御答弁申し上げたわけでございます。 予算の点につきましては、一応予定件数を消化するだけの経費を積み込んでございます。昭和五十一年度は六千四百三十八万八千円という
○政府委員(山高章夫君) 五十一年度六千四百三十八万円でございます。
○政府委員(山高章夫君) 人の問題につきましては、次期の、日にちはまだ確定しておりませんが、全国課長会議の際に十分……
○政府委員(山高章夫君) 日にちはまだ決定しておりませんが、六月中にはいたします。 それから、予算の点でございますが、これは先ほど御答弁申し上げましたように、予定件数を消化できるということで計上してございます。予算は、最近新しく年度に入ったばかりでございまして、これは実績を見ながら翌年度の予算の際にいろいろまた検討することになろうかと存ずる次第でございます。
○政府委員(山高章夫君) 後順位者の遺族年金は、恩給法におきます公務扶助料等の扶養加給と同様の性格のものでございます。で、扶養加給に比べて先順位者の受給者と別生計を営んでいる場合であっても支給されるという点がまあ恩給法と違っている点でございますが、額につきましては、恩給法の公務扶助料とこれに対する扶養加給をプラスしたものと、遺族年金の先順位者と後順位者をプラスしたものとは同額になっているわけでございます。したがって、先順位者の額と後順位
○政府委員(山高章夫君) 遺族一時金の制度は、先生御存じのように、単に公務傷病があってそれによって死亡したということではございませんで、戦地の劣悪な状況のもとで公務傷病になった、しかしながら公務傷病の認定を受けないままに併発病で亡くなったというような方に対しまして一定の条件のもとに支給されるものでございまして、内地における勤務関連の場合には環境その他が違いますので、そういう、何といいますか、公務傷病の判断がつかないと、そういうふうなケー