環境委員会
○政府参考人(岡久宏史君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これは平成十一年でございますが、下水道法第十条第一項ただし書の規定に基づきます接続義務の免除につきまして、下水道管理者である市が企業に対して行ったこの接続義務免除の不許可決定に対しまして、これが市の裁量を逸脱しているということで、当該企業が訴訟を提起したことがございます。 具体的には、この企業の自社の排水処理施設で下水を処理していた企業が下水道への接続義務の免除
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発言数 32件
初発言日: 2011-12-01 / 最新発言日: 2014-04-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(岡久宏史君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これは平成十一年でございますが、下水道法第十条第一項ただし書の規定に基づきます接続義務の免除につきまして、下水道管理者である市が企業に対して行ったこの接続義務免除の不許可決定に対しまして、これが市の裁量を逸脱しているということで、当該企業が訴訟を提起したことがございます。 具体的には、この企業の自社の排水処理施設で下水を処理していた企業が下水道への接続義務の免除
○政府参考人(岡久宏史君) この市の方が許可基準としていたものが硬直的で形式的に過ぎるのではないかと、そういうことで判決が出ていると、こういうことでございます。
○政府参考人(岡久宏史君) ただし書の運用につきましては従来からの考え方で今運用をしておりまして、各自治体が各地域の実情に応じて、その下水道管理者の判断に基づいて運用していっていただいている、こういうことでございます。
○政府参考人(岡久宏史君) ただし書の発動されている例につきましては、これ、プール排水とか間接の冷却水とか、いわゆる公共用水域に直接放流したといたしましても水質上問題のない排水につきましては免除をしてございまして、実は平成十六年度に実態調査をしておりますが、平成十五年度においては約三千六百件ほど許可をしておるということでございます。
○政府参考人(岡久宏史君) そこの御判断は地方公共団体に運用をお任せしておりまして、それぞれ地方公共団体でその地域の実情がございますから、それに基づいて御判断をされて運用されているというふうに考えております。
○政府参考人(岡久宏史君) 委員の御指摘のとおり、以前、接続義務を緩和する際の留意点につきまして、下水道管理者である地方公共団体のその判断の参考となるようにということで検討をしてございました。 しかし、平成二十二年六月に下水道管理者向けに調査をいたしましたらば、調査をした公共団体さんの約九三%が、やはり水質面あるいは経営面の懸念から現行制度を維持すべきだという回答をしておりまして、また、全国知事会とか全国市長会からも、接続義務を緩和
○政府参考人(岡久宏史君) そのとおりでございます。
○政府参考人(岡久宏史君) 先ほど申し上げましたけれども、国におきましては、そのただし書の運用につきましては、下水道管理者である自治体の判断に基づいてその運用をしていただきたいというふうに考えておりまして、特に、その運用を余りやらないようにとか、そういうことを言っているわけではございません。
○政府参考人(岡久宏史君) お答えをいたします。 下水道の処理場で下水汚泥と生ごみ等の他のバイオマス、それを混合しまして、消化というメタン発酵の工程を導入して処理をしまして、そのメタンを発電などのエネルギー源として利用している事例といたしましては、今先生の方から御紹介ありました北海道北広島市それから恵庭市、それから珠洲市、富山県の黒部市、神戸市がございます。 ちょっと二、三、どういうバイオマスを混ぜているかという御紹介をいたしま
○岡久政府参考人 お答え申し上げます。 まず、下水道管渠に起因した道路陥没でございますが、こちらは平成二十四年度でありますが、全国で年間約四千件発生しております。その内訳ですが、約九割は大体五十センチ未満の小さな陥没ということであります。 また、この下水道管渠に起因した陥没が発生した場合には、下水道管理者である地方公共団体が道路管理者と連携をしながら早急に応急復旧を実施するなど、適切に対応しているところでありますが、今後は、道路
○政府参考人(岡久宏史君) お答えいたします。 汚水処理施設の整備に関しましては、これは事業主体であります市町村等がそれぞれのその汚水処理施設の有する特性でありますとか経済性、そういうものを総合的に勘案をいたしまして、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定した上で、都道府県が市町村と連携をして作成をしております都道府県構想というものに基づいて適切に事業を実施しているところであります。 また、この都道府県構想につきまして
○政府参考人(岡久宏史君) お答えいたします。 汚水処理のサービスにつきましては、都市の健全な発展とか公衆衛生の向上の観点から必要不可欠なものでありますし、その際、住民の理解と協力を得ながら、いかに効率的に整備をし、かつ接続していくかということが重要な課題だというふうに思っております。 この社会的なコストを最小化していく、こういう観点からは、やはり一定の人口集積がある区域におきましては、水質面でありますとか費用面から個別処理より
○政府参考人(岡久宏史君) お答えをいたします。 下水道事業分野でのPFIの取組状況ということでございますが、現在、東京都、それから横浜市、それから黒部市、大阪市、この四自治体におきまして、下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスの活用による発電でありますとか、あとこの下水汚泥の固形燃料化による石炭の代替燃料としての発電利用、そういうものに関するPFI事業を今七件ほど実施をしてございます。民間のノウハウ、資金の活用を進めていると、こうい
○政府参考人(岡久宏史君) 下水道事業全体についてと、こういうことでございますが、国土交通省では、昨年の十二月から下水道事業における民間活用に関する有識者の検討会というのを実は設置をしてございまして、事業主体である自治体、また民間企業からPFIなどに関する意見聴取をしながら、その活用の在り方について今検討してございます。 この中で、PFI事業の利点につきましては、例えば、自治体からは、やはり事業執行体制の補完になるとか、あと事業の効
○岡久政府参考人 お答えいたします。 東日本大震災の教訓でありますとか南海トラフの巨大地震による被害想定等を踏まえますと、やはり、地震に強い下水道を実現するため、早急に下水道施設の耐震化、耐津波化を推進していくことが必要であるというふうに認識をしております。 まず、下水道施設の耐震対策についてでございますが、阪神大震災や新潟県の中越地震を受けまして、下水道施設の耐震対策指針というのを改定し、この指針を参考に地方公共団体におきまし
○岡久政府参考人 お答え申し上げます。 まず、下水道分野でのコンセッションについてでありますが、下水道分野でコンセッションを実施するに当たりまして、法的あるいは制度的な制約はございませんでして、現状でも、コンセッションの実施は可能というふうに考えております。 それから、現状でございますが、下水道分野では、これまで四つの自治体で下水汚泥の発電利用等に関するPFI事業、これを七件実施をいたしておりまして、民間のノウハウあるいは資金の
○岡久政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの使用料の徴収につきましては、いわゆる公共団体の方で実施をしておりますが、民間の方でも、一応、使用料の徴収ができないことはないというふうには考えておりますが、その使用料の設定をどうするかとか、そういう問題は多々あるのではないかというふうに思っております。 先ほど申し上げましたように、いろいろ民間と地方自治体との、事業主体との適切な役割分担あるいはリスクの分担について、もう少し検討する
○岡久政府参考人 下水道事業につきましてお答えをいたします。 我が国の下水道事業における民間開放につきましては、民間の創意工夫を生かし、効率的な管理を行うという観点から、水道事業と同様でございますが、いわゆるPFI法に基づきまして、これまで四自治体において、下水の処理過程で発生する下水汚泥の消化ガス等の未利用資源の有効利用におけるPFI事業を七件実施しております。民間のノウハウ、資金の活用を積極的に進めていきたいというふうに思ってい
○政府参考人(岡久宏史君) それでは、国土交通省より、下水道整備等の水分野における国際協力について御説明をさせていただきます。 お手元の資料で、下水道分野の国際展開についてという資料を御覧いただきたいと思います。 まず一ページ目でございますが、現在、下水道におきましても国際展開を進めておりますけれども、その社会的な背景としまして大きく二つございます。 一ページを御覧いただきますと、まず一つは、この水と衛生分野での国際貢献とい
○政府参考人(岡久宏史君) 下水道の担当なんですけれども、下水道事業については本当にここ二、三年、海外展開を国としても積極的に進めようかということで、今動き始めています。 各省との連携ということなんですが、当然、国土交通省の下水道部だけでは海外展開できませんので、もう当然のことながら、一つは、外交ということでは外務省さんからいろいろと逆に御教示を受けて、どうやったら対外的に協力をしながらうまくいくかということを教えていただきながらや