「岡健太郎」の過去の国会発言

発言数 59件

初発言日: 2013-05-09  /  最新発言日: 2014-06-03  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2014-06-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 委員御指摘の点は決定要旨の公表ということかと思いますので、その点について説明させていただきます。 少年法は、少年の情操を保護し、その健全な更生を図るため、審判を非公開としております。他方、少年事件に関しましても、社会の高い関心を集める事件では情報をできるだけ開示してほしいという要請があることから、各家庭裁判所において、取材の目的や事案の性質等を考慮して相当と考える場合には、少年の更生の妨げになら

2014-06-03 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 今の点につきましてはちょっと事前にお尋ねがなかったので、この事件より前に決定要旨の公表というのがあったかどうかというのは今確認しておりませんが、この事件以降、先ほど申し上げたような趣旨で、事案に応じて各家庭裁判所において決定要旨を公表する場合があるというところでございます。

2014-05-23 衆議院

法務委員会

○岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘の事案は、本年五月十五日、熊本家庭裁判所八代支部職員が、窃盗未遂の事実により観護措置決定を受けた十七歳の男子少年を熊本少年鑑別所へ官用車で押送し、午後三時九分ごろ、熊本少年鑑別所に到着した後、少年の身柄を鑑別所の職員に引き渡す前に少年が逃走したというものでございます。 通常であれば、押送車両を鑑別所の車庫に入れた後に、職員が車庫のシャッターを閉めるのを待ってから降車すると

2014-05-23 衆議院

法務委員会

○岡最高裁判所長官代理者 少年が押送車両内で便意を訴えていた、また到着したときも便意を訴えたということで、職員としては、急ぐべく、通常の手順と異なる方法をとってしまったということでございまして、少年が便意を訴えていたことが虚偽かどうかというところは確認できておりません。

2014-05-21 衆議院

法務委員会

○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 少年保護事件の新受人員は、平成十四年以降減少しており、平成二十五年、速報値で十二万一千二百八十四人、前年比約八・二%の減少、十年前の平成十五年からは約五五・二%減少しております。 なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。また、行為時に十四歳または十五歳であった年少少年は、平成二十

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 各地裁、家裁への補職という趣旨というふうに理解しておりますが、それは最高裁の裁判官会議で決められるものと承知しております。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 地方裁判所も家庭裁判所も同様なんですが、部が設けられている裁判所におきましてはその部を総括する裁判官ということが設けられておりまして、言わばその部の中で一番先輩格の裁判官ということになろうかと思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 言い方を変えますと、判事補との比較でいえば、判事もいれば判事補もいると。判事の中でも比較的ベテランの部総括クラスと部総括でない判事がおりますので、そういう意味で幅広く裁判官が担当していると、そういう趣旨で申し上げたところです。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 必ずしもそういうふうに限った趣旨ではございませんで、家庭裁判所におきましても部は設けられている裁判所はございまして、部総括という者が少年事件を担当している場合もございます。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 地裁の刑事部の部長、部総括を担当した方で家庭裁判所の少年事件を担当する例があることは承知しておりますが、それがよくあることかどうかということについては、ちょっとお答え控えさせていただきたいと思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 少し記憶は鮮明ではありませんが、比較的前の頃に出ていた漫画かと思いますので、恐らく読んでいるものというふうに思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 極めて一般論ということになりますので、その時々の異動先のポストの質、異動ポストの空き具合とか、あるいは異動する対象者の経験年数とかこれまでの経験とか、そういったものを総合して、その他の事情も総合して異動先というものは決められているものと承知しております。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別の具体的な人事に関しましては、お答えを差し控えたいというふうに思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別と申し上げましたのは、具体的に、現在、各庁の少年担当の裁判官にどういう裁判官が担当することになっているかということについては、お答えを控えたいというふうに思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) どのような裁判官が担当しているかということにつきましては、実際お答えすることは難しいというふうに考えております。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) どのような裁判官が少年事件を担当すべきかということにつきましてはお答えするのは難しいところでございますが、ただ、いずれにいたしましても、少年事件を担当する裁判官におきましては、事件を処理するために必要な法的知識に加え、少年の健全な育成を期するという少年法の趣旨を十分に理解して審判を運営することが求められているものというふうに考えております。(発言する者あり)

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 人事の一般的な方針といたしましては、適材適所ということで考えているということでございます。 したがいまして、現在の少年事件を担当する裁判官がどういう方が担当すべきかということになりますと、実際問題としてお答えするのは難しいというふうに御理解いただければというふうに思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 前回も申し上げましたが、少年事件を担当する裁判官は各庁の裁判官会議で定める事務分配により決められております。 実際にどういう裁判官を担当すべきかということにつきましては、なかなか、そういうお尋ねになりますと、ちょっとお答えすることは難しいというふうに御理解いただきたいと思います。

2014-04-17 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) それは、人事のことでございますけれども、その時々の諸般の事情、異動対象者の事情等を考慮して、適材適所ということで配置が決められているというふうに承知しております。(発言する者あり)

2014-04-10 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 検察官関与事件が実数としてどの程度拡大するかにつきましては、正確な予測は難しいところではございます。ただ、少年が非行事実を争い証人尋問が必要となる事案におきましては検察官関与決定がされることも多いと考えられますところ、平成二十五年に終局した一般保護事件のうち、今回拡大される範囲の対象事件において証人尋問が実施されたものは約百三十件でございまして、検察官関与事件となるような事案

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