岡健太郎 に関する国会発言
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○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 能登半島地震が発生した元日、志賀原発から北に十キロほどの地域に住む男性が、自宅が壊れ、原発のことまで考える余裕がない、何ともなくてよかったと声を出したことを、二月二十一日付の朝日が報じています。 石川県の計画では、原発が立地する志賀町の北部の住民は山間部を抜けて能登町に避難するが、基本的な避難ルートの十一路線のうち七路線が崩落や亀裂で寸断、いわゆるPAZ、UPZに当たる三キロから十
○高良鉄美君 まさに、この五つの性格、これが家庭裁判所の向かうべき道と、あるいは姿というものを理念にしたものというふうに言われています。 家裁は、戦後、憲法の理念に基づいた、あるいはのっとった形でできた新しい裁判所なんですよ。これまでの裁判所とは違う独立性を持って、地裁とは別にやりましょうということが独立性なんですね。 そして、民主的性格というのは、これは本当に国民に寄り添う、そして国民のための裁判所であるという考えから来ていま
○浜野喜史君 国民民主党、新会派の浜野喜史でございます。 今日は三人の参考人の先生方、本当にありがとうございます。 私は、この法改正に賛成の立場なんですけれども、その立場は立場として、多少否定的な観点に立っての御質問をさせていただきまして、御示唆をいただければ幸いでございます。 まず一つ目なんですけれども、大阪大学の大学院の経済学研究科教授の延岡健太郎さんという方が、十一月九日の週刊東洋経済にこういう論考を寄せておられました
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 今の点につきましてはちょっと事前にお尋ねがなかったので、この事件より前に決定要旨の公表というのがあったかどうかというのは今確認しておりませんが、この事件以降、先ほど申し上げたような趣旨で、事案に応じて各家庭裁判所において決定要旨を公表する場合があるというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 委員御指摘の点は決定要旨の公表ということかと思いますので、その点について説明させていただきます。 少年法は、少年の情操を保護し、その健全な更生を図るため、審判を非公開としております。他方、少年事件に関しましても、社会の高い関心を集める事件では情報をできるだけ開示してほしいという要請があることから、各家庭裁判所において、取材の目的や事案の性質等を考慮して相当と考える場合には、少年の更生の妨げになら
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 極めて一般論ということになりますので、その時々の異動先のポストの質、異動ポストの空き具合とか、あるいは異動する対象者の経験年数とかこれまでの経験とか、そういったものを総合して、その他の事情も総合して異動先というものは決められているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) それは、人事のことでございますけれども、その時々の諸般の事情、異動対象者の事情等を考慮して、適材適所ということで配置が決められているというふうに承知しております。(発言する者あり)
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 各地裁、家裁への補職という趣旨というふうに理解しておりますが、それは最高裁の裁判官会議で決められるものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 前回も申し上げましたが、少年事件を担当する裁判官は各庁の裁判官会議で定める事務分配により決められております。 実際にどういう裁判官を担当すべきかということにつきましては、なかなか、そういうお尋ねになりますと、ちょっとお答えすることは難しいというふうに御理解いただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 人事の一般的な方針といたしましては、適材適所ということで考えているということでございます。 したがいまして、現在の少年事件を担当する裁判官がどういう方が担当すべきかということになりますと、実際問題としてお答えするのは難しいというふうに御理解いただければというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) どのような裁判官が少年事件を担当すべきかということにつきましてはお答えするのは難しいところでございますが、ただ、いずれにいたしましても、少年事件を担当する裁判官におきましては、事件を処理するために必要な法的知識に加え、少年の健全な育成を期するという少年法の趣旨を十分に理解して審判を運営することが求められているものというふうに考えております。(発言する者あり)
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) どのような裁判官が担当しているかということにつきましては、実際お答えすることは難しいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別と申し上げましたのは、具体的に、現在、各庁の少年担当の裁判官にどういう裁判官が担当することになっているかということについては、お答えを控えたいというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別の具体的な人事に関しましては、お答えを差し控えたいというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 少し記憶は鮮明ではありませんが、比較的前の頃に出ていた漫画かと思いますので、恐らく読んでいるものというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 地裁の刑事部の部長、部総括を担当した方で家庭裁判所の少年事件を担当する例があることは承知しておりますが、それがよくあることかどうかということについては、ちょっとお答え控えさせていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 必ずしもそういうふうに限った趣旨ではございませんで、家庭裁判所におきましても部は設けられている裁判所はございまして、部総括という者が少年事件を担当している場合もございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 言い方を変えますと、判事補との比較でいえば、判事もいれば判事補もいると。判事の中でも比較的ベテランの部総括クラスと部総括でない判事がおりますので、そういう意味で幅広く裁判官が担当していると、そういう趣旨で申し上げたところです。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 地方裁判所も家庭裁判所も同様なんですが、部が設けられている裁判所におきましてはその部を総括する裁判官ということが設けられておりまして、言わばその部の中で一番先輩格の裁判官ということになろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 少年審判におきましては、裁判所が職権で証人尋問をすることができるというふうにされておりまして、裁判所が事実認定のためにその者が経験した事実等を供述させることが必要と認められる場合に証人となって証言することになります。 証人以外の形での意見の聴取、あるいは情報の収集という仕組みについてでございますが、まず、被害者等は意見陳述の申出をした場合に、家庭裁判所が相当でないと認める