「岡垣勲」の過去の国会発言

発言数 293件

初発言日: 1975-11-20  /  最新発言日: 1979-12-11  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

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1979-12-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私ども刑事裁判に当たっている者として、委員御指摘のような現象を目前にいたしますと、やはり刑事裁判の重さと申しますか、そういうものを本当にひしひしと感ずるわけでございます。 ただ、私どもの立場としましては、いま御指摘のような具体的事件についてどうである、こうであるというふうなことを申し上げるような立場にはないことは、これはすでに委員御承知のとおりでございますので、ごく一般的な問題として申し上げますと

1979-12-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 先ほど申し上げましたとおりに、それは裁判官としては、証拠の価値というものについて、それこそ昔から眼光紙背に徹するというようなことを言われますけれども、それをよく見抜くだけの力を備えなければならない。で、それはまた一生かかって修練しなきゃならぬ問題でございます。これはまた一般的な問題、いつでもどこでもということでございますが、こういう最近の事案なんかに即して考えますと、やはり一番問題になるのは鑑定との関

1979-11-20 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私は、この問題につきまして具体的に何も知っていないわけでありまして、せいぜい新聞紙面の上に出ていることを読んで、その限りで知っておるというわけであります。したがって、新聞紙面に出ているだけを前提にして申し上げるわけでありますけれども、その程度のことであって、現に事件を担当している裁判官が、その事件の審理についていささかの影響を受けるというふうには考えていないわけであります。

1979-05-31 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 具体的事件について、将来どうなるかわかりませんけれども、こうこうこういう場合に検察官の方ではこう主張される、弁護人の方ではこう主張されると。そこで証拠能力が問題になった場合には当該裁判官が自分のお考えで判断されることでありまして、具体的な事件に絡んで私の方でここで御意見を申し上げることは差し控えさせていただきます。 ただ一般的に申し上げますと、証拠能力というのは、先ほど御指摘のありましたように白鳥

1979-05-31 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私、逃げているつもりはございませんで、ただ裁判所という立場から考えますと、やはり個々の具体的事件に即したお答えというものはできにくいわけでありまして……

1979-05-31 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 原則はどうかとおっしゃれば、まさにそこに書いてある、御指摘の白鳥事件に書いてある最高裁の御判断のとおりだというふうに私は思います。

1979-05-31 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 結論的に多いか多くないかということ、ちょっといま申し上げるだけの資料はありませんが、先ほどちょっと話にも出ましたとおりに、大体八十数%は自白事件でございますから、それの証拠というものは書面で伝聞証拠がそのまま同意されて出てくるわけであります。争いのある事件であっても、たとえば被告人が不出頭でそのままでやれるというふうな場合には、同意したものとみなされて出てくるということがございますから、ですからそうい

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 所管外でございまして、責任ある御返答ができませんので、御容赦願います。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほど御指摘のありましたとおりに、第一審の浦和地裁川崎支部でございますが、起訴になりましたのが、第一次起訴が三十八年の六月、それから第二次起訴が三十八年七月ということでございまして、それから判決が三十九年の三月十一日、第一回公判期日は三十八年九月四日でございますから、第一回の公判期日から数えますと、半年くらいになっておると思います。控訴審は、三十九年の三月十二日に控訴の申し立てがございまして、第一回の公判期日

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 裁判長は、最初昭和三十九年から四十一年までは久永裁判長でございます。それから四十一年九月から十二月まで、これは短かったわけですが、井波裁判長、その後四十一年十二月から四十三年十二月まで、これが久永裁判長です。それから四十四年三月から四十四年四月、これが津田裁判長、それから四十五年から四十八年までが井波裁判長、これはちょっと四十一年に関与された裁判長と同じでございますが、それから四十八年以降判決までが寺尾裁判長

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 裁判官が事件を担当しました場合には、できるだけその事件が終結するまでかわらないようにいくというのが、これが理想でございます。その点については西宮委員御指摘のとおりだと存じます。ただ、いろんな事情があって、必ずしもその理想どおりにいかないという点も御理解願いたいと存じます。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 法の前の平等と申しますけれども、裁判所の目の前には差別すべき人というものはございませんので、それは裁判する上でも根本的な原則の一つでございます。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 最初に、先ほどの狭山事件についてお尋ねがあった際に、私は、浦和地裁の川越支部というつもりで言いましたが、川崎と言ったというふうに注意を受けましたので、ここで謹んで訂正させていただきます。川越でございます。 それから、ただいまの御指摘の裁判につきましては、私、準備不十分のため承知しておりません。後で調査いたしたいと思っております。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 刑事の保釈の保証金については、お説のとおり保証書でかえることができるわけでございますが、民事の方につきましては、私ちょっと所管でございませんし、どういうふうになっておりますか、責任を持ってお答えしかねます。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 裁判所は、御承知のとおりに、法律の規定に従って、法律の範囲内でやるわけでございまして、したがって、その裁判所の動ける範囲というものは限定されているわけでありますけれども、現在の法律の中で、委員御指摘の点で問題として考えなければならぬと思われるのは、恐らく、事実調べをする場合に、どの程度当事者が関与するかという問題であろうと存じます。 その点につきましては、私どもも関心を持っておりまして、ちょっと古くなりま

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 私も、その御指摘の記事、新聞等によって見て存じておりますけれども、この事件は現在、御指摘のとおりに、東京高等裁判所で係属審理中でございますので、再審請求事件として私の口からとやかく申し上げることは、差し控えさせていただきたいと思います。

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 では、裁判所の立場から申し上げます。 再審という問題、つまり、すでに裁判を三審までやって確定したものを、どの程度の問題があれば、それをぶち壊してもう一度初めからやり直すかという問題につきましては、これはどこで線を引くかという一つの立法政策の問題でございまして、ただいま法務省の刑事局長がお答えになったこと以上に、私ども何もつけ加えることはないわけでございます。いずれにしましても、裁判所としては、現在ある法律

1979-05-29 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 その問題につきましては、最高裁のいわゆる通称白鳥決定と言われているものに明言してございまして、 「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を履すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたよう

1979-03-23 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これは前にも一度御質問いただいたと思います。そのときにも申し上げましたけれども、一つの考え方としましては、民事の場合でもそうでございますが、いずれにしても、訴訟をやって負けたのだから、その費用を持つということになると、そのとき申し上げた記憶がございます。 その後、私どもとしましても、確かに、質問された点はっきりしないなというふうなことでいろいろ考えました。考えましたが、結局、先ほ

1979-03-23 衆議院

法務委員会

○岡垣最高裁判所長官代理者 前科というのは、私どもとしては、前に犯したとがということで、判決を言い渡す場合にそれはどういう意味を持つか、刑事訴訟の場合に、被告人の情状ということが一つございます。いままでどういうことがあったかということを考慮に入れて、それが、今後被告人の更生その他について、どういう意味を持つであろうかということ、被告人の性格がどういう性格であろうかというふうなこと、こういう、量刑すべき要件について考える資料になるというこ

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