岡垣勲 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 先ほど申し上げましたとおりに、それは裁判官としては、証拠の価値というものについて、それこそ昔から眼光紙背に徹するというようなことを言われますけれども、それをよく見抜くだけの力を備えなければならない。で、それはまた一生かかって修練しなきゃならぬ問題でございます。これはまた一般的な問題、いつでもどこでもということでございますが、こういう最近の事案なんかに即して考えますと、やはり一番問題になるのは鑑定との関
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私ども刑事裁判に当たっている者として、委員御指摘のような現象を目前にいたしますと、やはり刑事裁判の重さと申しますか、そういうものを本当にひしひしと感ずるわけでございます。 ただ、私どもの立場としましては、いま御指摘のような具体的事件についてどうである、こうであるというふうなことを申し上げるような立場にはないことは、これはすでに委員御承知のとおりでございますので、ごく一般的な問題として申し上げますと
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私は、この問題につきまして具体的に何も知っていないわけでありまして、せいぜい新聞紙面の上に出ていることを読んで、その限りで知っておるというわけであります。したがって、新聞紙面に出ているだけを前提にして申し上げるわけでありますけれども、その程度のことであって、現に事件を担当している裁判官が、その事件の審理についていささかの影響を受けるというふうには考えていないわけであります。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 結論的に多いか多くないかということ、ちょっといま申し上げるだけの資料はありませんが、先ほどちょっと話にも出ましたとおりに、大体八十数%は自白事件でございますから、それの証拠というものは書面で伝聞証拠がそのまま同意されて出てくるわけであります。争いのある事件であっても、たとえば被告人が不出頭でそのままでやれるというふうな場合には、同意したものとみなされて出てくるということがございますから、ですからそうい
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 原則はどうかとおっしゃれば、まさにそこに書いてある、御指摘の白鳥事件に書いてある最高裁の御判断のとおりだというふうに私は思います。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私、逃げているつもりはございませんで、ただ裁判所という立場から考えますと、やはり個々の具体的事件に即したお答えというものはできにくいわけでありまして……
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 具体的事件について、将来どうなるかわかりませんけれども、こうこうこういう場合に検察官の方ではこう主張される、弁護人の方ではこう主張されると。そこで証拠能力が問題になった場合には当該裁判官が自分のお考えで判断されることでありまして、具体的な事件に絡んで私の方でここで御意見を申し上げることは差し控えさせていただきます。 ただ一般的に申し上げますと、証拠能力というのは、先ほど御指摘のありましたように白鳥
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) いま御質問になりました点に関連しまして、多少私ども調べてまいったことをお話ししたいと思いますけれども、個々具体的な事件につきましては御指摘のとおりに、私どもどうこうということは言えないわけでありまして、それで統計的な数字をこちらへ伺う前にいろいろと見てまいったわけでありますけれども、殺人という罪名のもとに上がっております刑の状況を見てみますと、たとえば五十二年、一番最近ではっきりしているところでは、た
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) この問題は、私自身が人事の直接の責任でございませんのであれですけれども、私の刑事局としての立場から考えますと、その当時の状況から見まして、被告人の要望で、これはひとつ自分が大須事件の方の被告人になっておるから、そっちの審理が済むまで待ってもらいたいということで待っておったということでございますので、それをとがめてすぐどうこうということまではという気持ちを持っております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) その裁判官のなした訴訟指揮というもの、これは裁判でございますから、しかし訴訟指揮そのものについてはこれはどうこうということはございませんけれども、しかし、そのやり方が裁判官としてあるまじきことであるというふうな判断が下されるような場合があれば、それは当然裁判所の司法行政による監督の及ぶ場合もあり得るだろうというふうには考えます。しかし、いままでの事案がそういう事例に当たる場合であるというふうには考えて
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) はい。 それからその次は、それを指揮していく裁判所の訴訟指揮ということ、これがありまして、裁判所が訴訟指揮を適宜務めていかなければいけないわけです。その面において裁判所の責任もある。ですから三者、検察官、それから被告人それからこれに対する弁護人、それから裁判所、この三者がそれぞれの分野で責任があるわけであります。 裁判所の責任としましては、ですから訴訟指揮ということがございますので、それで期日
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) はい。 ところが、その両方が十分な準備ができているということがないと必ずしもその訴訟は速やかにいかないということがございます。両方が本当にその訴訟についての争点を的確につかんでそれに対する準備を十分にしてやるということ、これが第一。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 大体訴訟は、御承知のとおりに、まず検察官が訴えを提起をします。この検察官の訴えの提起ということによってその訴訟の規模、それから言うなれば、比喩的に申し上げれば土俵が決まるわけでございまして、その中で被告人と検察官とが当事者として対立して取り組むわけであります。一つ相撲にたとえれば……
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) ただいま御指摘の大須事件につきましては、委員おっしゃいましたとおりに、この九月四日に上告棄却の決定があったわけでございますが、それにつきましては、九月七日以後何回かに分けて異議の申し立てがありまして、現在第二小法廷に係属中というところであります。 そこで、その決定の中で、二十六年という確かに長い期間、これについてこういうふうな指摘をしておられるわけであります。それは、今回の上告棄却の決定によります
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 御趣旨はよくわかりました。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私どもは先ほど申し上げたような事実であるというふうに考えておりますけれども、まあいろいろな批判があった場合に、裁判所というところはどなたも公正で間違いのないところだというふうに認識しておられるところでありますから、それが変な嫌疑を受けるようなことがないように常々心がけなければならぬと思いますので、そういう点については今後ともよく注意していきたいと存じております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) ただいま委員から御指摘になりました事件は、最初の方は、これは御指摘のとおりに、七尾の火力発電所建設に関する事件でございまして、それで簡易裁判所でその被疑者に対する勾留の理由開示の手続が行われた。その際のある出来事であったことは間違いございませんが、そのときの状況を、少し長くなるかもしれませんが、私どもが調査しましたところをこれから申し上げます。 四月二十四日の午後四時三十分ごろに、ある被疑者の理由
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私どもの方といたしましても、ただいま法務省の刑事局長がお述べになりました以上のことを別に考えているわけではございません。ただ、最近に至るまでのこの変動の状況のグラフを見ておりまして、私いまちょっと思いついたことで失礼ではございますが申し上げますと、二十五年当時に決まったときには確かに平均賃金と同じようなところあるいはその上へ決まっておった、その額がずっと三十九年まで変わっておらないわけでございます。で
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) おっしゃるとおりに、これは国家賠償法の要件が故意または過失によって違法に他人に損害を公務員が職務を行うに当たって加えたということでございまして、その損害は不法行為による損害でございますから、ですから財産的損害とそれから慰謝料——精神的損害と、大きく二つに分けまして、そして財産的損害では、御指摘のとおりに、得べかりし利益の喪失という面と、そのことがあったためにいろいろ出費しなければならなかった、たとえば
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 請求できる人が請求権をなぜ行使されないかということにつきまして、実は私どもも個々の人について追跡調査をしておりませんので、正確な理由はわからないわけでございまして、あるいは無罪の判決になった、裁判所は言うことを聞いてくれたと、自分たちの言うことがわかってくれたということで満足されたのか、あるいは期間が短いのでまああれくらいなのかなということなのか、そこらの事情はわからないわけでございます。おっしゃると